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就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者 ひぽりん さん

最終更新日:2019年03月17日 03:12

就労可能証明書における失業手当受給可能な条件をうかがいたいです。

このたび、病気により自己都合で退職し、失業手当を受給申請しているのですが、就労可能証明書に証明を依頼されました。

そして、就労可能証明書の就労における医師の所見の欄の 以下の内容 に対して、医師より 「退職時、引き続き就労するのが困難な状態ではなかった。」 との回答を得ました。

・内容:
今回の退職時点での就労可否について、本人の傷病、就業内容、就業環境、通勤経路通勤手段など考慮に入れていただき、回答お願いいたします。
・回答:
引き続き就労するのが困難な状態ではなかった

ここで質問なのですが この回答から、失業手当の給付制限が免除されるか伺いたいです。

自分の感覚的に退職時点でも病状が悪かったのですが、医師からのこの回答が意外で、次の職まで失業手当が支給されるか不安です。

以上となります。よろしくお願いたします。

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Re: 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者村の長老さん

2019年03月17日 09:58

> ここで質問なのですが この回答から、失業手当の給付制限が免除されるか伺いたいです。

「病気により自己都合で退職し、失業手当を受給申請」とあります。
つまり自己都合で退職されたわけですから、90日の制限がついていることになります。今回ハロワから就労可能証明なるものを求められた理由は、失業給付を受けるには就労できる状態にありながら失業しているという要件が必要です。つまり就労できる状態でなければ失業給付は受けられません。このためだと思われます。従って給付制限の解除には関係ありません。

Re: 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月18日 07:43

あるいは、特定理由離職関係のご質問かとも思います。

「心身の障害」等が原因の場合、正当な理由がある離職として給付制限が外れるケースがあります。心身の障害で離職されたのですから、受給期間の延長を選択されるのが通常です。しかし、ご質問者は、「働けないほどでない」ということで求職の申込みをされた形になるのではないでしょうか。
病気が軽いと、「心身の障害が原因」という離職の前提が崩れるので、なかなか難しいようですが、ハローワークの判断次第というしかないです。


> 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件をうかがいたいです。
>
> このたび、病気により自己都合で退職し、失業手当を受給申請しているのですが、就労可能証明書に証明を依頼されました。
>
> そして、就労可能証明書の就労における医師の所見の欄の 以下の内容 に対して、医師より 「退職時、引き続き就労するのが困難な状態ではなかった。」 との回答を得ました。
>
> ・内容:
> 今回の退職時点での就労可否について、本人の傷病、就業内容、就業環境、通勤経路通勤手段など考慮に入れていただき、回答お願いいたします。
> ・回答:
> 引き続き就労するのが困難な状態ではなかった
>
> ここで質問なのですが この回答から、失業手当の給付制限が免除されるか伺いたいです。
>
> 自分の感覚的に退職時点でも病状が悪かったのですが、医師からのこの回答が意外で、次の職まで失業手当が支給されるか不安です。
>
> 以上となります。よろしくお願いたします。

Re: 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者ひぽりんさん

2019年03月19日 07:20

回答ありがとうがとうございます。

お答え頂いた下記内容について追加で質問があります。
求職の申込みで「働けないほどでない」以外の回答があり、それ次第で結果は変わるのでしょうか?

>しかし、ご質問者は、「働けないほどでない」ということで求職の申込みをされた形になるのではないでしょうか。

Re: 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月19日 07:39

一般論を再確認。

お医者さんの判断が、「全然、就労に問題なし」という場合だと、
「心身の障害」で退職したという主張が成り立ちがたくなり、
特定理由離職者と認められなくなる可能性があります。一般の離職者(自己都合退職)ということで、給付制限は外れません。

一方、お医者さんが「とても働けそうにありません」というと、
特定理由離職者の方は問題なし。
しかし、就職の意思はあっても、能力はないということで、基本手当の受給権はあっても、申請要件を満たさない結果になります。

そこで、前の職場では「とても働けないという状況に陥ったので、辞職した」、だけど、心機一転、新しい職場なら「頑張って働けなくもない」という条件を満たして、初めて基本手当を受けられる「可能性あり」ということではないでしょうか。




> 回答ありがとうがとうございます。
>
> お答え頂いた下記内容について追加で質問があります。
> 求職の申込みで「働けないほどでない」以外の回答があり、それ次第で結果は変わるのでしょうか?
>
> >しかし、ご質問者は、「働けないほどでない」ということで求職の申込みをされた形になるのではないでしょうか。

Re: 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者ひぽりんさん

2019年03月20日 03:26

回答ありがとうございます。

下記回答内容について、自分の退職理由が当てはまるか伺いたいです。

自身の退職理由:
 精神病を患い、復帰可能であるものの元職場において再度働けない状態である。働けない状態とは、職場におけるプレッシャー、パワハラまがいの軽口があり、安心して仕事ができず、病状が悪化するのではないかと懸念がある。そのため、別の職場で働きたいと考えいる。よって、以上を理由に退職しました。

> そこで、前の職場では「とても働けないという状況に陥ったので、辞職した」、だけど、心機一転、新しい職場なら「頑張って働けなくもない」という条件を満たして、初めて基本手当を受けられる「可能性あり」ということではないでしょうか。

Re: 就労可能証明書における失業手当受給可能な条件について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月20日 09:20

最初の返信で書きましたとおり、ハローワークの判断次第というほかありません。私どもは、参考意見を提供するだけです。

再び一般論で、
会社が出した離職証明書の離職理由がどうなっているか(職務に耐えられない体調不良等)になっているか確認、そうでなければ、窓口で事情を説明。その際、担当官の指示に従って、どれだけ事実を証明できる書類を揃えられるかが問題となります。
私の参考意見はここまでで、お役に立てなければ申し訳ありません。


> 回答ありがとうございます。
>
> 下記回答内容について、自分の退職理由が当てはまるか伺いたいです。
>
> 自身の退職理由:
>  精神病を患い、復帰可能であるものの元職場において再度働けない状態である。働けない状態とは、職場におけるプレッシャー、パワハラまがいの軽口があり、安心して仕事ができず、病状が悪化するのではないかと懸念がある。そのため、別の職場で働きたいと考えいる。よって、以上を理由に退職しました。
>
> > そこで、前の職場では「とても働けないという状況に陥ったので、辞職した」、だけど、心機一転、新しい職場なら「頑張って働けなくもない」という条件を満たして、初めて基本手当を受けられる「可能性あり」ということではないでしょうか。
>

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