相談の広場
いつも勉強させていただいています。
早速ですが、ご相談させていただきます。
昨年、4月に住所が変わった社員がいます。
車通勤で1か月3000円の通勤手当が支給される距離です。
その社員から、申請があった訳ではありませんが、就業規則にもうたっていますし、
会社側としては全額支払う方向で考えております。
そこで、支給方法を考えていたのですが、
3月分給与に含めて4月支払いにしようと考えているのですが、その際の36000円(1年分)は非課税にしてもいいのか?
という事と、4月支払いになると算定基礎の対象にもなるので、その際は4月支払い分は
1か月分の通勤手当だけ入れ計算して算定基礎を提出すればよいのか?
となると、昨年出した算定基礎の金額も通勤手当が漏れていたという事で、社会保険料まで変わってしまうのか?
頭が混乱しています。
昨年の算定基礎も1か月、3000円の通勤手当なので、保険料に変わりはないかもしれませんが。
まとまりのない文章でわかりづらいと思いますが、ヒント的なものでも教えていただける方がいれば。と投稿致しました。
よろしくお願い致します。
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> いつも勉強させていただいています。
> 早速ですが、ご相談させていただきます。
> 昨年、4月に住所が変わった社員がいます。
> 車通勤で1か月3000円の通勤手当が支給される距離です。
> その社員から、申請があった訳ではありませんが、就業規則にもうたっていますし、
> 会社側としては全額支払う方向で考えております。
> そこで、支給方法を考えていたのですが、
> 3月分給与に含めて4月支払いにしようと考えているのですが、その際の36000円(1年分)は非課税にしてもいいのか?
> という事と、4月支払いになると算定基礎の対象にもなるので、その際は4月支払い分は
> 1か月分の通勤手当だけ入れ計算して算定基礎を提出すればよいのか?
> となると、昨年出した算定基礎の金額も通勤手当が漏れていたという事で、社会保険料まで変わってしまうのか?
> 頭が混乱しています。
> 昨年の算定基礎も1か月、3000円の通勤手当なので、保険料に変わりはないかもしれませんが。
> まとまりのない文章でわかりづらいと思いますが、ヒント的なものでも教えていただける方がいれば。と投稿致しました。
> よろしくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが…
給与の遡及支給は社会保険には絡めずに計算します。
算定時期であっても当月該当給与とはなりませんので加算せずとも良かったと記憶しています。
交通費も給与として見られる社会保険ですから遡及分については雇用保険のみで社会保険への影響はないものとして扱えると考えます。
また気になるのは社員から申請が無いとの事ですが御社の規定は申請なくとも支給するという事でしょうか?
一番多いのは社員から通勤経路と合わせて申請があった上での支給だと思います。
単に就業規則にあるからとだけではなく支給基準…申請においてどのような対応なのかも確認された方がいいでしょう。
知人の会社は申請が無いうちは支給しませんし、額の変更もしません。
また遅延申請の場合の遡及支給もありません。
採用時以外の変更は申請後からの扱いになります。
こういう規定が給与規定とか通勤費規定に記載がないかどうか確認してみてください。
その上での支給になろうかと考えます。
とりあえず。
ton様
返信ありがとうございます。
就業規則には2キロ〜3000円、何キロ〜○○○円支給する。と距離数と、金額の記載しかありません。
通勤経路とともに申請する制度も今までなかったようです。
このようにきちんと制度を整えておけば、今回のような事例はなかったと考えます。
この点は経営者にも伝えたいと思います。
ただ、私も社員から引っ越しをした旨を聞いていたましたし、年金機構に住所の変更手続き、年末調整の際、住所を確認したのにかかわらず、気づけなかったのも反省するところがあります。
ちょっと話がずれましたね。
遡求分については社会保険が絡まないというのは勉強になりました。
経営者に相談の上、進めてみようと思います。
ありがとうございます。
おはようございます。
社会保険については2年は遡れますので、2018年からの通勤手当が誤っていたのであれば、算定届も誤っているかと思われますので、訂正が必要かと思いますので、年金事務所にも確認されてください。3,000円であっても標準月額がかわる場合もあろうかと思います。
所得税・雇用保険料は支給時に計算していただければよいかと思います。
> いつも勉強させていただいています。
> 早速ですが、ご相談させていただきます。
> 昨年、4月に住所が変わった社員がいます。
> 車通勤で1か月3000円の通勤手当が支給される距離です。
> その社員から、申請があった訳ではありませんが、就業規則にもうたっていますし、
> 会社側としては全額支払う方向で考えております。
> そこで、支給方法を考えていたのですが、
> 3月分給与に含めて4月支払いにしようと考えているのですが、その際の36000円(1年分)は非課税にしてもいいのか?
> という事と、4月支払いになると算定基礎の対象にもなるので、その際は4月支払い分は
> 1か月分の通勤手当だけ入れ計算して算定基礎を提出すればよいのか?
> となると、昨年出した算定基礎の金額も通勤手当が漏れていたという事で、社会保険料まで変わってしまうのか?
> 頭が混乱しています。
> 昨年の算定基礎も1か月、3000円の通勤手当なので、保険料に変わりはないかもしれませんが。
> まとまりのない文章でわかりづらいと思いますが、ヒント的なものでも教えていただける方がいれば。と投稿致しました。
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>
> おはようございます。
>
> 社会保険については2年は遡れますので、2018年からの通勤手当が誤っていたのであれば、算定届も誤っているかと思われますので、訂正が必要かと思いますので、年金事務所にも確認されてください。3,000円であっても標準月額がかわる場合もあろうかと思います。
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> 所得税・雇用保険料は支給時に計算していただければよいかと思います。
>
社会保険手引き(地域発行)の随時改定には、、、
遡り昇給等で、差額が支払われた時は、その遡り昇給分を除いた実支給額で判断すると記載されています。
また、算定や随時改定においても、遡って支払わなければいけなかった月からではなく、、実際に支払った月からが改定対象となります。
算定においても、4月~6月の実支給額で、標準報酬を決定することになっています。(遡及分が含まれているときは、保険者算定となる)
実際に支払が始まったときから、遡及分を除いて、随時改定の対象になるかどうかを判断すれば問題ありません。
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