相談の広場
3月4日から3月31日までの契約期間でアルバイトとして働いている者の社会保険の資格について質問いたします。
アルバイトの契約期間は、3月31日までですので、当然に社会保険の資格は発生しないと考えております。
しかし、3月の雇用前から、「4月1日から正社員で雇用すること」が決まっており(口頭で双方了承済み)、その前段階として、アルバイトで来てほしいとお願いしているものです。
アルバイトの勤務時間は、1日6時間で、週の労働時間は30時間(正社員の3/4以上)です。
この場合、「3月から社会保険の資格を有する」と認める可能性はないのでしょうか。
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おはようございます。
> しかし、3月の雇用前から、「4月1日から正社員で雇用すること」が決まっており
であれば、3月4日より加入用件を満たしています。なので、加入の手続きをしていないのであれば、おこなってください。
> 3月4日から3月31日までの契約期間でアルバイトとして働いている者の社会保険の資格について質問いたします。
> アルバイトの契約期間は、3月31日までですので、当然に社会保険の資格は発生しないと考えております。
> しかし、3月の雇用前から、「4月1日から正社員で雇用すること」が決まっており(口頭で双方了承済み)、その前段階として、アルバイトで来てほしいとお願いしているものです。
> アルバイトの勤務時間は、1日6時間で、週の労働時間は30時間(正社員の3/4以上)です。
> この場合、「3月から社会保険の資格を有する」と認める可能性はないのでしょうか。
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