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労務管理

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第二子、第三子育休連続取得について

著者 まつや23 さん

最終更新日:2019年03月18日 10:26

どなたかご教授いただけますと幸いです。

2017年に第一子を出産し、待機児童のため育休延長をし2019年4/26に復帰いたします。

今後、第二子第三子を連続で出産し、育休をいただければと考えております。

育児給付金をいただく場合、
賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月必要」であったかと思います。

例えばですが、復帰後妊娠をし、2020年5月25日が出産予定日だとします。

その場合、育休開始が7/20となります。

そちらから逆算をすると
2019.4/19〜5/20から2020.6/19〜7/20までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月あるかで育児給付金の受給資格があるか判定されるということなのでしょうか。

私の場合、2019.4/26が復帰日となりますが4/19〜5/20までは完全月として見ていただけるのでしょうか?(仕事は、平日週5フルタイム勤務です。)

なお、産休が4/14開始となりますがそれ以前より就労をせずに有休消化をした場合でも育児給付金を取得するのは可能でしょうか?
※ここでの有休消化は20日分といたします。

また、仮にですが第二子が上記の日程で産まれその後に2年の産休育休を取得後に第三子が産まれたとします。

2020.5月第二子、2022.10月第三子を出産した場合どちらも育児給付金を受け取ることは可能でしょうか?
※第二子出産後から復帰しないケースでお考えいただければと思います。

お忙しいところ恐れ入りますが、どなたかご教授いただけますと幸いです。

宜しくお願いします。

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Re: 第二子、第三子育休連続取得について

著者まざまざさん

2019年03月21日 17:54

> どなたかご教授いただけますと幸いです。
>
> 2017年に第一子を出産し、待機児童のため育休延長をし2019年4/26に復帰いたします。
>
> 今後、第二子第三子を連続で出産し、育休をいただければと考えております。
>
> 育児給付金をいただく場合、
> 「賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月必要」であったかと思います。
>
> 例えばですが、復帰後妊娠をし、2020年5月25日が出産予定日だとします。
>
> その場合、育休開始が7/20となります。
>
> そちらから逆算をすると
> 2019.4/19〜5/20から2020.6/19〜7/20までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月あるかで育児給付金の受給資格があるか判定されるということなのでしょうか。
>
> 私の場合、2019.4/26が復帰日となりますが4/19〜5/20までは完全月として見ていただけるのでしょうか?(仕事は、平日週5フルタイム勤務です。)
>
> なお、産休が4/14開始となりますがそれ以前より就労をせずに有休消化をした場合でも育児給付金を取得するのは可能でしょうか?
> ※ここでの有休消化は20日分といたします。
>
> また、仮にですが第二子が上記の日程で産まれその後に2年の産休育休を取得後に第三子が産まれたとします。
>
> 2020.5月第二子、2022.10月第三子を出産した場合どちらも育児給付金を受け取ることは可能でしょうか?
> ※第二子出産後から復帰しないケースでお考えいただければと思います。
>
> お忙しいところ恐れ入りますが、どなたかご教授いただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願いします。


難しいことはわかりませんが、連続(言い方悪かったらすみません)出産に関する事が載っています。こういう場合は、同じ経験者のブログとか探すと実体験談がでていますよ。
https://yutorisaifu.com/kyufukin-2/
今のところ賃金支払基礎日数は、第一子でクリアしていれば継続支給されそうです。

Re: 第二子、第三子育休連続取得について

著者ユキンコクラブさん

2019年03月23日 09:49

育児休業育児休業給付金とは、連動しておりません。
よって、育児休業をすることを会社が認めてくれたからといって、育児休業給付金が受給できるわけではありません。。。。


法律として
労働基準法より
産前休業は、労働者の申出により取得させることになりますので、産前休業を取得しないという方法(出産日まで働くこと)ができます。
産後休業は、強制休業ですので、あなたが働きたいと言っても、最短で6週間は就労は認められません。

育児休業は、会社に申し出ることで取得できます。
労使協定等で適用除外者に該当しない場合は、ほぼ大丈夫でしょう。ただし、黙っていては利用できませんので、出産後、会社に育児休業取得を申し出ましょう。

育児休業給付金については、雇用保険被保険者であることと、休業後、職場復帰することが前提として支給されます。
第2子出産後から復帰しない。。。という考え方では、育児休業給付金の主旨に反します。
お調べになっている通り、育児休業開始日前2年間において、12か月以上被保険者であった期間(賃金支払日が11日以上)が有るかどうかで、判断されますが、2年間に、30日以上の継続して休業している期間(産休や傷病など)があれば、その期間分だけ遡ります。さかのぼる期間は、2年間。。
ただし、これも、実出産日がわからないと何とも言えないというのが事実です。

ココにも、たくさん、将来を考えて書き込みされる方がいらっしゃいますが。。。お金もらいたさの出産はお勧めしません。
法律が変わることも有ります。(なくなることはないと思いうけど。。。)
また、妊娠出産には、トラブルも有ります。計画通りに、元気なお子さんがさずかればそれが一番良いのですが。。。こればっかりは何とも言えません。
今既に2子をさずかっておられるのであれば、予定日から検討することはできますが、そうでないのであれば、お子さんを授かってから考えても遅くはないでしょう。

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