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労務管理

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年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2019年03月18日 12:18

こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
4月1日からの有給消化5日義務に当り、雇い入れを増やすなどの経営が切迫する状態になる恐れがあり、有給買上の件について質問があります。

以下、転載です

有給休暇の買取が認められるケース

具体的には、以下の3つのケースが該当する。

①会社側から法定日数を超える有給日数を付与されている場合。

有給として付与される日数の下限は、労働基準法で定められています(法定日数)。法定日数を上回って付与されている日数分は、買取が認められています。

退職者が消化し切れなかった場合。

当たり前ですが、退職してしまえば有給を取得することはできません。退職前は、有給取得を申請しても、引継ぎの都合などで取得時期変更などを依頼されることもあります。その場合、消化できない日数分については買取が認められています。

有給休暇時効(2年間)までに取得できなかった場合。

付与された有給が時効までに取得できなかった場合、次の年に繰り越すことはできません。取得できなかった日数分は、買取が認められています。


以上、転載。以下本題です。


※当社は日給制、在職中の有給取得日の金額は1万円/日とします。
月収は約20万とします。買上は労働者全員が懇願しており、会社も応じるとします。そこで質問です。

①は上限以上は付与しておりませんので今回は割愛します。

②は過去にも数度実績があり、残日数を買上げ、退職所得として支給しております。残日数にもよりますが大体、15万から20万です。
退職金の制度としてはありません。給与に組み込むと離職票の給与額が最終月のみ膨れ上がってしまい、ハローワークにて除外されます。

③今回この件で実績のある方、法人様にお聞きしたいのです。
人を増やすとなると一人当たり実質24万円にあたる額が必要となり、半年後からそのものに対しての有給まで発生し、コストがかさみ、経営が圧迫しかねません。
在籍者に年20日の全日消化されても同じく人不足で経営が圧迫されます。
そこで二年で未消化の有給が消滅したあと、③の条件で買上げた場合の事務処理なのですが退職時と違い、在籍しておりますので退職所得扱いが出来ません。

有給金額は課税所得ですので退職時以外、所得税住民税に課税所得として組み込まれますが、懸念しているのが社会保険標準報酬月額算定についてです。

会社側が買い入れを受け入れることを前提としたとして、4月から6月の給与に入れると標準票集月額が跳ね上がってしまいます。買上は何月分でないといけない
という、取り決めはありませんが消滅日が発生する月分で課税すると人により、4月から6月に該当する人とそうでない人とで金額は同じでも標準報酬月額が大きく変わってしまいます。

給与は20日締めで5月21日から6月20日までが6月分給与です。
仮に6月1日に5日消化後の残日数15日が消滅した際の15万で買上げたの給与を何月分に入れて給与計算されておりますでしょうか?また、どのようにするのが良いでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。





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Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者tonさん

2019年03月18日 18:21

> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> 4月1日からの有給消化5日義務に当り、雇い入れを増やすなどの経営が切迫する状態になる恐れがあり、有給買上の件について質問があります。
>
> 以下、転載です
>
> ■有給休暇の買取が認められるケース
>
> 具体的には、以下の3つのケースが該当する。
>
> ①会社側から法定日数を超える有給日数を付与されている場合。
>
> 有給として付与される日数の下限は、労働基準法で定められています(法定日数)。法定日数を上回って付与されている日数分は、買取が認められています。
>
> ②退職者が消化し切れなかった場合。
>
> 当たり前ですが、退職してしまえば有給を取得することはできません。退職前は、有給取得を申請しても、引継ぎの都合などで取得時期変更などを依頼されることもあります。その場合、消化できない日数分については買取が認められています。
>
> ③有給休暇時効(2年間)までに取得できなかった場合。
>
> 付与された有給が時効までに取得できなかった場合、次の年に繰り越すことはできません。取得できなかった日数分は、買取が認められています。
>
>
> 以上、転載。以下本題です。
>
>
> ※当社は日給制、在職中の有給取得日の金額は1万円/日とします。
> 月収は約20万とします。買上は労働者全員が懇願しており、会社も応じるとします。そこで質問です。
>
> ①は上限以上は付与しておりませんので今回は割愛します。
>
> ②は過去にも数度実績があり、残日数を買上げ、退職所得として支給しております。残日数にもよりますが大体、15万から20万です。
> ※退職金の制度としてはありません。給与に組み込むと離職票の給与額が最終月のみ膨れ上がってしまい、ハローワークにて除外されます。
>
> ③今回この件で実績のある方、法人様にお聞きしたいのです。
> 人を増やすとなると一人当たり実質24万円にあたる額が必要となり、半年後からそのものに対しての有給まで発生し、コストがかさみ、経営が圧迫しかねません。
> 在籍者に年20日の全日消化されても同じく人不足で経営が圧迫されます。
> そこで二年で未消化の有給が消滅したあと、③の条件で買上げた場合の事務処理なのですが退職時と違い、在籍しておりますので退職所得扱いが出来ません。
>
> 有給金額は課税所得ですので退職時以外、所得税住民税に課税所得として組み込まれますが、懸念しているのが社会保険標準報酬月額算定についてです。
>
> 会社側が買い入れを受け入れることを前提としたとして、4月から6月の給与に入れると標準票集月額が跳ね上がってしまいます。買上は何月分でないといけない
> という、取り決めはありませんが消滅日が発生する月分で課税すると人により、4月から6月に該当する人とそうでない人とで金額は同じでも標準報酬月額が大きく変わってしまいます。
>
> 給与は20日締めで5月21日から6月20日までが6月分給与です。
> 仮に6月1日に5日消化後の残日数15日が消滅した際の15万で買上げたの給与を何月分に入れて給与計算されておりますでしょうか?また、どのようにするのが良いでしょうか?
> 以上、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
ネット情報ですが…

使用者が、社会保険被保険者である労働者から年次有給休暇を買い取りした場合には、一時的な支払った賃金として、賞与と同じ扱いになり、社会保険賞与支払届の提出および社会保険料の徴収・納付が必要となる

この場合の社会保険料の徴収については、賞与支払いがあった場合と同様の考え方で、、社会保険料が徴収されるのは、年次有給休暇の買い取りがあった月末まで、社会保険被保険者だったものに限られます。

退職ではなく単に未消化権利消滅の有給買取であれば給与の算定ではなく賞与社会保険料として計算するようです。
ただ毎月となると支給状況や給与計算にも影響しかねませんので詳細や確定的な内容は年金事務所にご確認ください。
とりあえず。

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者いつかいりさん

2019年03月18日 21:39

質問者さんに質問なんですが、

ご質問の買取と、5日年休時季指定義務とどうリンクするのでしょう。よろしかったら教えてください。

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者ぴぃちんさん

2019年03月19日 09:42

> こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> 4月1日からの有給消化5日義務に当り、雇い入れを増やすなどの経営が切迫する状態になる恐れがあり、有給買上の件について質問があります。
> 会社側が買い入れを受け入れることを前提としたとして


おはようございます。

義務化については買取で対応はできないと考えますが。いままで有給休暇の取得率が低いのであれば、記載の人員を増やして対策することは方法でしょう。ただ、その増やした方も、有給休暇を行使する権利を有することになります。

また、有給休暇の買上げの予約はできません。また買上げを前提することはできません。従業員さんが有する有給休暇を申請する場合においては、それに対しては時季変更権での対応しかできないです。


Q.年次有給休暇の買上げ予約をし、年次有給休暇の日数を減じることは違法か
A.年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である
(昭30 基収4718号より)

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者さざんかのやどさん

2019年03月19日 09:53

おはようございます。

早速のご返信ありがとうございます。
一時金として賞与扱いになるとの文言もネット上ですが確認しました。
私の知識不足で賞与は出された日から5日後までに源泉、社保料を賞与用で算出し提出でした。当社では賞与がなく、知りませんでした。
標準報酬月額には組み込まない、が正解でした。

15日残がある者と、1日しかないものとでどちらも賞与で買上になるのか、
もっと勉強してみます。ありがとうございました。


> > こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> > 4月1日からの有給消化5日義務に当り、雇い入れを増やすなどの経営が切迫する状態になる恐れがあり、有給買上の件について質問があります。
> >
> > 以下、転載です
> >
> > ■有給休暇の買取が認められるケース
> >
> > 具体的には、以下の3つのケースが該当する。
> >
> > ①会社側から法定日数を超える有給日数を付与されている場合。
> >
> > 有給として付与される日数の下限は、労働基準法で定められています(法定日数)。法定日数を上回って付与されている日数分は、買取が認められています。
> >
> > ②退職者が消化し切れなかった場合。
> >
> > 当たり前ですが、退職してしまえば有給を取得することはできません。退職前は、有給取得を申請しても、引継ぎの都合などで取得時期変更などを依頼されることもあります。その場合、消化できない日数分については買取が認められています。
> >
> > ③有給休暇時効(2年間)までに取得できなかった場合。
> >
> > 付与された有給が時効までに取得できなかった場合、次の年に繰り越すことはできません。取得できなかった日数分は、買取が認められています。
> >
> >
> > 以上、転載。以下本題です。
> >
> >
> > ※当社は日給制、在職中の有給取得日の金額は1万円/日とします。
> > 月収は約20万とします。買上は労働者全員が懇願しており、会社も応じるとします。そこで質問です。
> >
> > ①は上限以上は付与しておりませんので今回は割愛します。
> >
> > ②は過去にも数度実績があり、残日数を買上げ、退職所得として支給しております。残日数にもよりますが大体、15万から20万です。
> > ※退職金の制度としてはありません。給与に組み込むと離職票の給与額が最終月のみ膨れ上がってしまい、ハローワークにて除外されます。
> >
> > ③今回この件で実績のある方、法人様にお聞きしたいのです。
> > 人を増やすとなると一人当たり実質24万円にあたる額が必要となり、半年後からそのものに対しての有給まで発生し、コストがかさみ、経営が圧迫しかねません。
> > 在籍者に年20日の全日消化されても同じく人不足で経営が圧迫されます。
> > そこで二年で未消化の有給が消滅したあと、③の条件で買上げた場合の事務処理なのですが退職時と違い、在籍しておりますので退職所得扱いが出来ません。
> >
> > 有給金額は課税所得ですので退職時以外、所得税住民税に課税所得として組み込まれますが、懸念しているのが社会保険標準報酬月額算定についてです。
> >
> > 会社側が買い入れを受け入れることを前提としたとして、4月から6月の給与に入れると標準票集月額が跳ね上がってしまいます。買上は何月分でないといけない
> > という、取り決めはありませんが消滅日が発生する月分で課税すると人により、4月から6月に該当する人とそうでない人とで金額は同じでも標準報酬月額が大きく変わってしまいます。
> >
> > 給与は20日締めで5月21日から6月20日までが6月分給与です。
> > 仮に6月1日に5日消化後の残日数15日が消滅した際の15万で買上げたの給与を何月分に入れて給与計算されておりますでしょうか?また、どのようにするのが良いでしょうか?
> > 以上、よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 使用者が、社会保険被保険者である労働者から年次有給休暇を買い取りした場合には、一時的な支払った賃金として、賞与と同じ扱いになり、社会保険賞与支払届の提出および社会保険料の徴収・納付が必要となる
>
> この場合の社会保険料の徴収については、賞与支払いがあった場合と同様の考え方で、、社会保険料が徴収されるのは、年次有給休暇の買い取りがあった月末まで、社会保険被保険者だったものに限られます。
>
> 退職ではなく単に未消化権利消滅の有給買取であれば給与の算定ではなく賞与社会保険料として計算するようです。
> ただ毎月となると支給状況や給与計算にも影響しかねませんので詳細や確定的な内容は年金事務所にご確認ください。
> とりあえず。

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者さざんかのやどさん

2019年03月19日 10:02

いつかえりさま、早速のご返信ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

5日義務で消化して残りの15日を買上げるという意味です。
そこで買上げる日が4から6月になると標準報酬月額に組み込むと
10月からの社保料が跳ね上がる、との意味での質問でした。

賞与扱いになるから、組み込まなくてもよい、1日でも賞与?という、矛盾も
発生してくることから再度、買い上げが可能なのか、検討してみます。
全額が課税所得になるのは理解しております。

> 質問者さんに質問なんですが、
>
> ご質問の買取と、5日年休時季指定義務とどうリンクするのでしょう。よろしかったら教えてください。
>

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者さざんかのやどさん

2019年03月19日 10:11

ぴいちんさま、
早速の返信ありがとうございます。

ネット情報ですが弁護士、社会保険労務士のサイトにも「買上例外3通りあり」
が多く謳われていたので出来るものと思っておりました。

知人会社も長年買取しており、調査の際もなにも指摘してこない、とのことでした。再度勉強してみます。ありがとうございました。




> > こんにちは、いつも参考にさせて頂いております。
> > 4月1日からの有給消化5日義務に当り、雇い入れを増やすなどの経営が切迫する状態になる恐れがあり、有給買上の件について質問があります。
> > 会社側が買い入れを受け入れることを前提としたとして
>
>
> おはようございます。
>
> 義務化については買取で対応はできないと考えますが。いままで有給休暇の取得率が低いのであれば、記載の人員を増やして対策することは方法でしょう。ただ、その増やした方も、有給休暇を行使する権利を有することになります。
>
> また、有給休暇の買上げの予約はできません。また買上げを前提することはできません。従業員さんが有する有給休暇を申請する場合においては、それに対しては時季変更権での対応しかできないです。
>
>
> Q.年次有給休暇の買上げ予約をし、年次有給休暇の日数を減じることは違法か
> A.年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である
> (昭30 基収4718号より)

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者tonさん

2019年03月19日 18:18


> ネット情報ですが弁護士、社会保険労務士のサイトにも「買上例外3通りあり」
> が多く謳われていたので出来るものと思っておりました。
>
> 知人会社も長年買取しており、調査の際もなにも指摘してこない、とのことでした。再度勉強してみます。ありがとうございました。


こんばんは。
有給の買い上げが出来ないのではなく結果として未消化の権利消滅分は買上できますよという事です。
買取については前提ではなく結果としての扱いですから買上予約もできません。
まずは有給消化を奨励する努力をしそれでも消滅してしまう有休があるのであれば買上可能という考え方になります。
有給消化を奨励する方策をまず考えてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者ぴぃちんさん

2019年03月19日 18:45

> ネット情報ですが弁護士、社会保険労務士のサイトにも「買上例外3通りあり」
> が多く謳われていたので出来るものと思っておりました。
>
> 知人会社も長年買取しており、調査の際もなにも指摘してこない、とのことでした。再度勉強してみます。ありがとうございました。

> 5日義務で消化して残りの15日を買上げるという意味です。


こんばんは。

有給休暇については2年の時効がありますが、労働者はその期限までに有給休暇を申請することができます。

その申請については、会社は拒否することはできません。

なので、「5日を有給休暇として、15日を買い上げる」という方法は選択できません。

買取、については、会社にはその義務はありません。

残日数20日の有給休暇を有している労働者が20日分を申請したときには、会社はこれを認めるしかありません。

ただ、中には労働者の都合にて有給休暇を申請しない労働者もいるでしょう。それで、時効を迎えて消滅してしまう、退職迄に消化しきれない、有給休暇についての特例的な扱いですね。
会社としては、労働者が消化しきれなかった有給休暇については、買取る義務はありません。

有給休暇の考え方としては、付与された有給休暇を消化してもらう、ことにあり、その促進のための義務化と考えて対応していただくことがよいかと思います。

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者さざんかのやどさん

2019年03月20日 15:21

このたびは再度の返信ありがとうございました。
奨励を目指してがんばりたいと思います。
ありがとうございました。

>
> > ネット情報ですが弁護士、社会保険労務士のサイトにも「買上例外3通りあり」
> > が多く謳われていたので出来るものと思っておりました。
> >
> > 知人会社も長年買取しており、調査の際もなにも指摘してこない、とのことでした。再度勉強してみます。ありがとうございました。
>
>
> こんばんは。
> 有給の買い上げが出来ないのではなく結果として未消化の権利消滅分は買上できますよという事です。
> 買取については前提ではなく結果としての扱いですから買上予約もできません。
> まずは有給消化を奨励する努力をしそれでも消滅してしまう有休があるのであれば買上可能という考え方になります。
> 有給消化を奨励する方策をまず考えてはどうでしょう。
> とりあえず。

Re: 年次有給休暇の例外的な買上の事務処理について

著者さざんかのやどさん

2019年03月20日 16:01

再度のご返信、ありがとうございます。

有給休暇の考え方としては、付与された有給休暇を消化してもらう、ことにあり、その促進のための義務化と考えて対応していただくことがよいかと思います。
 そこをめざして対応していきます。このたびはありがとうございました。


> > ネット情報ですが弁護士、社会保険労務士のサイトにも「買上例外3通りあり」
> > が多く謳われていたので出来るものと思っておりました。
> >
> > 知人会社も長年買取しており、調査の際もなにも指摘してこない、とのことでした。再度勉強してみます。ありがとうございました。
>
> > 5日義務で消化して残りの15日を買上げるという意味です。
>
>
> こんばんは。
>
> 有給休暇については2年の時効がありますが、労働者はその期限までに有給休暇を申請することができます。
>
> その申請については、会社は拒否することはできません。
>
> なので、「5日を有給休暇として、15日を買い上げる」という方法は選択できません。
>
> 買取、については、会社にはその義務はありません。
>
> 残日数20日の有給休暇を有している労働者が20日分を申請したときには、会社はこれを認めるしかありません。
>
> ただ、中には労働者の都合にて有給休暇を申請しない労働者もいるでしょう。それで、時効を迎えて消滅してしまう、退職迄に消化しきれない、有給休暇についての特例的な扱いですね。
> 会社としては、労働者が消化しきれなかった有給休暇については、買取る義務はありません。
>
> 有給休暇の考え方としては、付与された有給休暇を消化してもらう、ことにあり、その促進のための義務化と考えて対応していただくことがよいかと思います。

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