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労務管理

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「従業員の過半数を代表する者」選出について実務上のご相談です

著者 えむえむしーら さん

最終更新日:2019年03月19日 18:26

労働組合がない会社の場合、三六協定を締結するにしても就業規則に関して意見を述べるにしても「従業員の過半数を代表する者」が必要となるのは周知の通りですが、「誰もなりたがる人がいない」という場合、どう対応すればよいのでしょうか。

「特に法的知識は不要」「代表になったことで不利益は一切ない」ということは毎度強調していますが、「なんか難しそう」「責任取らされそう」ということで敬遠されてなり手がおりません。結局、やってくれそうなバックオフィスの従業員にお願いして立候補してもらい、無記名投票や挙手で選出という形を取っています。しかし毎度これでは、結局現場の声を正しく反映されていると言えない状況なのでは、と悩んでおります。

こういった場合、実務上どういう対処をしているのか、ご意見や実例を伺いたいです。

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Re: 「従業員の過半数を代表する者」選出について実務上のご相談です

著者さそりさん

2019年03月20日 09:45

> 労働組合がない会社の場合、三六協定を締結するにしても就業規則に関して意見を述べるにしても「従業員の過半数を代表する者」が必要となるのは周知の通りですが、「誰もなりたがる人がいない」という場合、どう対応すればよいのでしょうか。
>
> 「特に法的知識は不要」「代表になったことで不利益は一切ない」ということは毎度強調していますが、「なんか難しそう」「責任取らされそう」ということで敬遠されてなり手がおりません。結局、やってくれそうなバックオフィスの従業員にお願いして立候補してもらい、無記名投票や挙手で選出という形を取っています。しかし毎度これでは、結局現場の声を正しく反映されていると言えない状況なのでは、と悩んでおります。
>
> こういった場合、実務上どういう対処をしているのか、ご意見や実例を伺いたいです。

著者;もっくん
 私の経験から申し上げますと
 それぞれの企業には従業員の親睦団体(親睦会等)があるかと思います。レクリェーションや冠婚葬祭など互助会的な活動を行い、その会の代表者(会長、代表等)は従業員互選により選ばれているのが一般的でしょう。会社規模にもよりますが、その親睦団体の構成員として従業員の過半数が加入しておればその代表を従業員の代表として見做しても良いのではないでしょうか。もちろん親睦団体の規約の中に会社側との関係の中での代表の役割(従業員を代表する等)を明確にしておくことが必要かとは思いますが。
 当社では親睦団体に対して活動費の一部として、構成員一人当たり○○円の助成金福利厚生費)を出しております。親睦団体がないようでしたら従業員間のコミュニケーションの醸成の一助として是非作ることをお勧めいたします。

Re: 「従業員の過半数を代表する者」選出について実務上のご相談です

著者香港華さん

2019年03月21日 22:56

> 労働組合がない会社の場合、三六協定を締結するにしても就業規則に関して意見を述べるにしても「従業員の過半数を代表する者」が必要となるのは周知の通りですが、「誰もなりたがる人がいない」という場合、どう対応すればよいのでしょうか。
>
> 「特に法的知識は不要」「代表になったことで不利益は一切ない」ということは毎度強調していますが、「なんか難しそう」「責任取らされそう」ということで敬遠されてなり手がおりません。結局、やってくれそうなバックオフィスの従業員にお願いして立候補してもらい、無記名投票や挙手で選出という形を取っています。しかし毎度これでは、結局現場の声を正しく反映されていると言えない状況なのでは、と悩んでおります。
>
> こういった場合、実務上どういう対処をしているのか、ご意見や実例を伺いたいです。


数年前ですが、やはり、過半数代表者の選出に苦労しました。
立候補する人はもちろんいませんでしたし、投票してもらっても集まるのは
白紙ばかり…
適任と思って投票した方に悪く思われたくない、
誰に投票したかを他の社員や会社に把握されたくないという両方の気持ちが
社員にはあったようです。

けれど、長時間労働の抑制という見地から36協定の過半数代表者の選出法の
チェックが厳しくなるかもしれない、という噂を聞き、とことん投票・選挙に
こだわりたいと思いました。
過半数の票が集まる結果がでなくても、何回か投票・選挙を繰り返しました。
不思議と、過半数とまでは行かなくても1/4、1/3と票が固まる人がでてきました。
でも、それが限界。どうしても過半数を代表する人は選出できませんでした。

この段階で最も票を集めた方に、“過半数代表者”を引き受けていただけるか
確認。
それと並行して、
“現在最も票を集めている○○さんに過半数代表者をお願いしたく思います。
異議のある方は×月△日までにお申し出ください”という内容を
社員に逆提案しました。

この方法で問題はないのか、一応労基署に問い合わせもいたしました。
担当の方にはダメとは言われませんでしたが、黙認というかたちなのか、
聞かなかったことにする、ということなのか、
正式な選任方法として何とか認められる手法なのかは正直わかりません。
担当者によって見解が異なる可能性も考えられます。

ただ…ほかにやり方かあったなら教えて!という感じでした。
社員の労務に関する知識や意識もさまざまで、選出に苦労している会社も多いと思いますので。

あと、親睦会の代表者をそのまま36協定の代表者に、というのは協定の有効性に問題あり、というような判例があったように思うのですが(思い違いだったら申し訳ありません)…少なくとも、会の目的や会員の範囲、運用に注意が必要な気がします…どうなのでしょう。

Re: 「従業員の過半数を代表する者」選出について実務上のご相談です

著者村の長老さん

2019年03月21日 09:09

代表者になりたがらないというのは、これも現代の趨勢とも言えるものだと思います。様々な議員がありますがなり手が減っているそうです。

さて労基法による様々な労使協定などでの代表者選出の原則は、①何のための代表者選出かを知った上での選出②使用者側の意図によらない労働者側だけで選出、の2つといえます。

代表的なものでは、投票による、挙手による選出がありますが、職場事情によっては、交替制等で一度に会することが困難なためこれらの方法が採れないケースもあるでしょう。選挙方式によらない例では、職場の掲示板等に被推薦者名を数名記載し、随時投票。少人数の職場であれば、労働者側の社員全員の氏名を記載した回覧板方式で回覧投票。そうしてもダメなら当番制で、形式として「今年はAさんですが、○☓のどちらかを記入して箱に入れてください」などがあります。

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