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労務管理

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給与の減額について

著者 は な さん

最終更新日:2019年03月20日 17:53

ひとりの従業員給与の減額について教えて下さい。
私は賃金の計算をしている経理です。

ある従業員が、3月1日で役職を下ろされました。
弊社の給与支払日は末日締めの翌月25日なので、2月分の支払いは3月25日。

今まさしく2月分の計算をしている私に、総務部長(かねてより、今回降格になった従業員と不仲)から
「この従業員にはもう役職手当を払わなくていい」
と指示がありました。
ですが、2月中はまだ役職についていたのですから、
3月25日支払いは役職手当をつけなければいけないのでは…?

ちなみに賃金規定には、
『会社は必要に応じ臨時の給与改定を行うことがある』
という一文がありました。
役職についていた期間の役職手当を0円に改定した、ということで逃れられるのか…?
労基的に何も問題ないのでしょうか?

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Re: 給与の減額について

著者ぴぃちんさん

2019年03月20日 22:09

こんばんは。

3月1日発行の辞令であれば、2月は役職であったということですから、その労働の対価として役職手当は支払う必要があるかと考えます。

賃金規定において、予定されている降格のために2月から減給するということであれば、従業員の不利益ですから、本人に説明の上合意がないのであれば、勝手に減給はできないと考えます。



> ひとりの従業員給与の減額について教えて下さい。
> 私は賃金の計算をしている経理です。
>
> ある従業員が、3月1日で役職を下ろされました。
> 弊社の給与支払日は末日締めの翌月25日なので、2月分の支払いは3月25日。
>
> 今まさしく2月分の計算をしている私に、総務部長(かねてより、今回降格になった従業員と不仲)から
> 「この従業員にはもう役職手当を払わなくていい」
> と指示がありました。
> ですが、2月中はまだ役職についていたのですから、
> 3月25日支払いは役職手当をつけなければいけないのでは…?
>
> ちなみに賃金規定には、
> 『会社は必要に応じ臨時の給与改定を行うことがある』
> という一文がありました。
> 役職についていた期間の役職手当を0円に改定した、ということで逃れられるのか…?
> 労基的に何も問題ないのでしょうか?
>

Re: 給与の減額について

著者は なさん

2019年03月21日 16:05

ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます!


> 3月1日発行の辞令であれば、2月は役職であったということですから、その労働の対価として役職手当は支払う必要があるかと考えます。

そうですよね…私もそう思います。
総務部長は威圧的で、白も黒と言いくるめてしまうような人でして、
私なんぞが進言しても一喝されて終わりそうでなかなか言えず。
ただ、自分の発言は都合良く忘れてるので、何かがあったら全部こっちのせいなのです…

> 賃金規定において、予定されている降格のために2月から減給するということであれば、従業員の不利益ですから、本人に説明の上合意がないのであれば、勝手に減給はできないと考えます。

本人に説明はされていません。


> > ひとりの従業員給与の減額について教えて下さい。
> > 私は賃金の計算をしている経理です。
> >
> > ある従業員が、3月1日で役職を下ろされました。
> > 弊社の給与支払日は末日締めの翌月25日なので、2月分の支払いは3月25日。
> >
> > 今まさしく2月分の計算をしている私に、総務部長(かねてより、今回降格になった従業員と不仲)から
> > 「この従業員にはもう役職手当を払わなくていい」
> > と指示がありました。
> > ですが、2月中はまだ役職についていたのですから、
> > 3月25日支払いは役職手当をつけなければいけないのでは…?
> >
> > ちなみに賃金規定には、
> > 『会社は必要に応じ臨時の給与改定を行うことがある』
> > という一文がありました。
> > 役職についていた期間の役職手当を0円に改定した、ということで逃れられるのか…?
> > 労基的に何も問題ないのでしょうか?
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