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雇用契約書の休日の記載について

著者 kein さん

最終更新日:2019年03月20日 18:01

労務担当者です。

弊社の「労働条件通知書雇用契約書」の休日に関する記載は「毎週日曜日、国民の祝日」となっております。法定休日のみの記載です。
時折内定者から土曜日は休みではないのかという問い合わせがあり、その都度「法定休日のみの記載、法定外休日の土曜日は記載していない。基本的には土曜日も休み。年間に何日か勤務をお願いすることもある。勤務した場合は別途賃金を支払う」と回答し、実際にその通りです。これで今まで法廷闘争などになったことは皆無なのですが、そもそもこの記載の仕方に何か問題はないものなのでしょうか?

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Re: 雇用契約書の休日の記載について

著者ぴぃちんさん

2019年03月20日 21:56

こんばんは。

所定休日を明確にするという点では、会社の休日は記載したほうがよいかとは思いますが、部署や勤務地によって、曜日の特定ができない場合等においては、最低限の記載として、部署や勤務地による休日運用もあり得るかとは思います。

法定休日のみの記載、とありますが、毎週日曜日・国民の祝日という記載であれば法定外休日も記載していると思います。確実に労務しない日という意味でしょうか。



> 労務担当者です。
>
> 弊社の「労働条件通知書雇用契約書」の休日に関する記載は「毎週日曜日、国民の祝日」となっております。法定休日のみの記載です。
> 時折内定者から土曜日は休みではないのかという問い合わせがあり、その都度「法定休日のみの記載、法定外休日の土曜日は記載していない。基本的には土曜日も休み。年間に何日か勤務をお願いすることもある。勤務した場合は別途賃金を支払う」と回答し、実際にその通りです。これで今まで法廷闘争などになったことは皆無なのですが、そもそもこの記載の仕方に何か問題はないものなのでしょうか?

Re: 雇用契約書の休日の記載について

著者いつかいりさん

2019年03月21日 07:40

36協定なら、法定休日労働のみをさしますが(それ以外の休日労働時間外労働かの判定に服す)

労働条件通知書でいうところの明記する休日は、使用者によって就業義務を免除した日のことをいいます。ですので法定休日を含む法定外をプラスした所定休日(広義)です。休日でない日は、労働日となりますので、労務提供に臨んできた労働者には、休業手当(法26条)問題に波及します。

土曜日のうち会社カレンダーで指定した日とでも書き添えることがお勧めです。

Re: 雇用契約書の休日の記載について

著者keinさん

2019年03月21日 09:44

ありがとうございます。
法定休日の何たるかを私自身が誤解しているようですね。

弊社の現状…土日・祝日は休みです。ただし年間に10日弱ほど、社員に休日の出勤を依頼することがあります。もちろん断ることもできます。休日の出勤は土曜の場合も日曜の場合も祝日の場合もあります。

ということで、法定休日=日曜日、法定外休日=土曜日・祝日としたらよいのでしょうか?
またその場合、支払う賃金の割増率は区別してよいのでしょうか?



> こんばんは。
>
> 所定休日を明確にするという点では、会社の休日は記載したほうがよいかとは思いますが、部署や勤務地によって、曜日の特定ができない場合等においては、最低限の記載として、部署や勤務地による休日運用もあり得るかとは思います。
>
> 法定休日のみの記載、とありますが、毎週日曜日・国民の祝日という記載であれば法定外休日も記載していると思います。確実に労務しない日という意味でしょうか。
>
>
>
> > 労務担当者です。
> >
> > 弊社の「労働条件通知書雇用契約書」の休日に関する記載は「毎週日曜日、国民の祝日」となっております。法定休日のみの記載です。
> > 時折内定者から土曜日は休みではないのかという問い合わせがあり、その都度「法定休日のみの記載、法定外休日の土曜日は記載していない。基本的には土曜日も休み。年間に何日か勤務をお願いすることもある。勤務した場合は別途賃金を支払う」と回答し、実際にその通りです。これで今まで法廷闘争などになったことは皆無なのですが、そもそもこの記載の仕方に何か問題はないものなのでしょうか?

Re: 雇用契約書の休日の記載について

著者ぴぃちんさん

2019年03月21日 12:18

こんにちは。

法定休日がいつであるのかは、就業規則を確認していただくことになります。

法定休日の出勤については、休日としての割増賃金の支払いが必要になります。
法定外休日の出勤については、所定外の労働としての賃金の支払いが必要になります。それが法定時間外労働に該当する場合には、時間外としての割増分も必要になります。



> ありがとうございます。
> 法定休日の何たるかを私自身が誤解しているようですね。
>
> 弊社の現状…土日・祝日は休みです。ただし年間に10日弱ほど、社員に休日の出勤を依頼することがあります。もちろん断ることもできます。休日の出勤は土曜の場合も日曜の場合も祝日の場合もあります。
>
> ということで、法定休日=日曜日、法定外休日=土曜日・祝日としたらよいのでしょうか?
> またその場合、支払う賃金の割増率は区別してよいのでしょうか?

Re: 雇用契約書の休日の記載について

著者keinさん

2019年03月22日 13:25

いつかいり様

やはり記載すべきなのですね。なぜ現在の記載方法になったのかは不明ですが、上司に相談し、間際らわしくないような記載にしたいと思います。

ありがとうございました。


> 36協定なら、法定休日労働のみをさしますが(それ以外の休日労働時間外労働かの判定に服す)
>
> 労働条件通知書でいうところの明記する休日は、使用者によって就業義務を免除した日のことをいいます。ですので法定休日を含む法定外をプラスした所定休日(広義)です。休日でない日は、労働日となりますので、労務提供に臨んできた労働者には、休業手当(法26条)問題に波及します。
>
> 土曜日のうち会社カレンダーで指定した日とでも書き添えることがお勧めです。
>

Re: 雇用契約書の休日の記載について

著者keinさん

2019年03月22日 13:28

ぴぃちん 様

だいぶわかってきました。ありがとうございました。

>
> 法定休日がいつであるのかは、就業規則を確認していただくことになります。
>
> 法定休日の出勤については、休日としての割増賃金の支払いが必要になります。
> 法定外休日の出勤については、所定外の労働としての賃金の支払いが必要になります。それが法定時間外労働に該当する場合には、時間外としての割増分も必要になります。
>
>
>
> > ありがとうございます。
> > 法定休日の何たるかを私自身が誤解しているようですね。
> >
> > 弊社の現状…土日・祝日は休みです。ただし年間に10日弱ほど、社員に休日の出勤を依頼することがあります。もちろん断ることもできます。休日の出勤は土曜の場合も日曜の場合も祝日の場合もあります。
> >
> > ということで、法定休日=日曜日、法定外休日=土曜日・祝日としたらよいのでしょうか?
> > またその場合、支払う賃金の割増率は区別してよいのでしょうか?

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