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受給延長について

最終更新日:2019年03月20日 19:14

妊娠を機に退職し受給延長手続きをして
1ヶ月間の短期バイトをしてしまいました
そのためハローワークで延長手続きは
無かったことになりますと言われました
受け取れるお金が大幅に減るのでしょうか?
最初の離職票は平成30年の2月に退職
なっているので延長が無効になったと言うことは
受け取り期間が離職してから1年以内に
受け取らないといけなくなったと
言うことですよね?と言うことはその会社に勤めていた分のお金は受け取らないと言うことで
間違いないのでしょうか?

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Re: 受給延長について

著者ぴぃちんさん

2019年03月20日 22:19

こんばんは。

受給期間延長については、働けないので延長している期間になりますので、アルバイトができるということは働けること、になりますので、働けるのであれば延長はできない、になります。
失業手当は、求職している場合の手当になりますので、求職していないのであれば支給されないことになります。
最初の離職というのがわかりませんが、受給期間は離職した日の翌日から1年間になります。



> 妊娠を機に退職し受給延長手続きをして
> 1ヶ月間の短期バイトをしてしまいました
> そのためハローワークで延長手続きは
> 無かったことになりますと言われました
> 受け取れるお金が大幅に減るのでしょうか?
> 最初の離職票は平成30年の2月に退職
> なっているので延長が無効になったと言うことは
> 受け取り期間が離職してから1年以内に
> 受け取らないといけなくなったと
> 言うことですよね?と言うことはその会社に勤めていた分のお金は受け取らないと言うことで
> 間違いないのでしょうか?

Re: 受給延長について

著者tonさん

2019年03月20日 22:33

> 妊娠を機に退職し受給延長手続きをして
> 1ヶ月間の短期バイトをしてしまいました
> そのためハローワークで延長手続きは
> 無かったことになりますと言われました
> 受け取れるお金が大幅に減るのでしょうか?
> 最初の離職票は平成30年の2月に退職
> なっているので延長が無効になったと言うことは
> 受け取り期間が離職してから1年以内に
> 受け取らないといけなくなったと
> 言うことですよね?と言うことはその会社に勤めていた分のお金は受け取らないと言うことで
> 間違いないのでしょうか?


こんばんは。
企業として労働対価を支払わないとすることは出来ません。
1度個人事情を加味すると他の職員への影響もありますし不正加担となる事も考えられますので受取らないとすることは難しいと考えます。
とりあえず。

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