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第三者の範囲について

著者 チッピイ さん

最終更新日:2019年03月19日 14:40


建設業で発注者-請負業者-下請業者とある場合に、請負業者と下請業者の契約書の内容で第三者に損害を及ぼした場合、下請業者が損害を負担するとの記載がある場合は発注者は第三者に含まれるのでしょうか?ご享受お願いいたします。

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Re: 第三者の範囲について

著者いつかいりさん

2019年03月21日 07:58

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> 建設業で発注者-請負業者-下請業者とある場合に、請負業者と下請業者の契約書の内容で第三者に損害を及ぼした場合、下請業者が損害を負担するとの記載がある場合は発注者は第三者に含まれるのでしょうか?ご享受お願いいたします。
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その下請けと発注者との関係で斟酌する事情(たとえば子会社であるとか、この下請けを使えという発注者指示)がなければ、

元下間の下請負契約において、発注者は第三者です。

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