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労基提出書類に関して

著者 mama0303 さん

最終更新日:2019年02月27日 11:46

初心者です。
教えてください。

今年初めて労働基準監督署へ提出する書類を作るように上司に指示を受けました。
ただ全く知識がなく、前任者は退職済みで詳しい人が社内他にいないので詳しく教えていただきたいです。

当社は製造業で、現場は24時間体制の会社です。
今回は就業規則の変更等はありません。

この場合は、労働基準監督署に提出する書類は

時間外労働・休日労働に関する協定届
②会社カレンダー
③有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤を使用しているため)

をそれぞれ正副作成して持っていくだけでいいのでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。

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Re: 労基提出書類に関して

著者村の平民さん

2019年02月27日 15:08

著者 mama0303 さん 最終更新日:2019年02月27日 11:46 について私見を述べます。

① 質問に3つの書類を掲げておられますが、この書類の提出を労基署から求められたのでしょうか。もしそうであれば、署に実情を話して指導を受けましょう。総務の森で中途半端な知識を得て間違いをしてはいけません。

② 労務に関する知識が全くない場合は、悪意が無くても労働基準法その他の法令に関する違法行為を実行してしまう危険が有ります。
 そのため、労働関係法令などを熟知することが必須です。
 迂遠なようですが、Webのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

③ もっと担当者にふさわしい学習をするためには、大型の本屋で社会保険労務士試験受験のためのテキストを購入し、それで学習することを強くお勧めします。これを本気で学べば、社会保険労務士資格獲得も夢ではありません。
 総務の森の投書者も、これを読んでいたら9割は減ると思います。

④ 労務に関する定期書類はゴマンとあります。その専門家として社会保険労務士が独立した職業になっています。従業員規模が100人以上だったら、専属職員を必要とするくらいです。

⑤ 毎年、前年4月から今年3月までに支払った賃金を基にして、労働保険年度更新事務があります。毎年4月~6月に社会保険被保険者全員に支払った給与を年金事務所へ報告しなければなりません。この2つは全国一斉全事業所が対象です。
 そのほかにも求人活動・採用、雇い入れ、退職扶養家族の増減、大幅な賃上げ・賃下げ、昇給、人事評価、私傷病、業務上傷病、年2回の定期健康診断、ハラスメント対策、など労務係の仕事はタンとあります。給与計算担当が普通です。
 労働基準法など労務関係の法令が改正されたら、それに適合するよう就業規則の再検討は労務係の重要な仕事です。

Re: 労基提出書類に関して

著者いつかいりさん

2019年03月01日 23:17

まず、3は前回最終提出分を見てください。提出年は、4月~3月の年度でなく、1月から12月までの暦年を単位として提出します。

前回提出から12月までに受診者がなければ、前回提出が、その年の最終となります。前回提出がもう1年前のならその年12月までの上に述べた分があるならその報告、そして去年1年分の報告となります。1年を何回にかわけて報告する会社もあれば、1年まとめて、という会社もあります。

次に2ですが、これを単独でだすことはありません。たとえば1の記述に「休日カレンダーによる」と書いた場合の、どんなカレンダーか参考につけることはあります。

最後に1ですが、これも前回提出受付済み控えをみてください。前回提出分の有効期限が切れる前に、作成締結届け出となります。使用者は会社の代表者でしょうが、労側代表は個々の事業所の過半数組合があれば、その組合との締結、組合がなければ、過半数の信任を取り付けた労働者代表を選び出すようアナウンスせねばなりません。

正副各1通…以下は、そのとおりです。

Re: 労基提出書類に関して

著者mama0303さん

2019年03月07日 11:01

ありがとうございました。
優しい労務管理の手引きを読ませていただきました。
引継もなくこのポジションにいきなり配属されたため急ぎでの問い合わせでした。
今度もこの仕事を続けるようであればもう少し深い知識まで身に着けたいと思います。

Re: 労基提出書類に関して

著者mama0303さん

2019年03月07日 11:07

ご丁寧にありがとうございます。
当社の場合有機溶剤の検診は7月の定期健康診断と、1月に行われた6か月検診の記録があります。有機溶剤使用開始が平成30年の途中からだったということでしたので、この場合は平成30年の7月分(H30年の1回目)と、31年の1月分(H31年分の1回目)という扱いになるということでしょうか?また6か月ごとの検診になると思うので、今年も7月に定期健康診断が行われた場合は(H31年分の2回目)という扱いで再度結果を提出で大丈夫ですか?

会社カレンダーに関しては1番の回答者の方の勧めで優しい労務管理の本を読み、有給休暇の計画付与に関する労使協定とともに提出することになりました。

Re: 労基提出書類に関して

著者村の長老さん

2019年03月21日 09:46

前任者は既に退職、初心者とのことです。社内に誰かアドバイスをもらえる人はいないのでしょうか。であれば一人で今から正しい内容で届け出するのはほとんど不可能に近いかもしれません。

まずはこれまで届出ている就業規則労使協定、健診報告書等の控えを確認しましょう。これで届出が必要な時期や内容の概要は理解できるでしょう。問題はそれぞれの意味する内容を理解しなければ、これからの届出内容を正しいものとして届けられるか?があります。これまでと同じ記載内容というのも、たまたま正しいかもしれませんがそうではないかもしれません。有機溶剤を扱っているということは作業環境測定も必要かもしれません。

ウ~ン、やはり専門家のアドバイスを得た方が、結果として会社の利益になるような気がしますが。

Re: 労基提出書類に関して

著者いつかいりさん

2019年03月21日 12:59

再質問いただいているのに読み落とし失礼しました。

「定期」健康診断と、有機溶剤ほか各種「特殊」健診とは、根拠法令が違い、たしか後者は半年ごとの受診義務付け、対して前者は列挙した職取扱い業務に従事している人への半年ごと定診です。健診機関によるのでしょうが、健診結果は別物ででてきます。

両者の組み合わせを精査したことはなのですが、特殊健診うけるような業務の人は、定期健康診断も半年ごとなのかもしれません。使用語句(漢字)のチェックもせずものいうのは失礼の極みですが、健診結果名ごとに経緯をふまえ、どの暦年の何回目なのか押さえてください。

最後に、計画年休の協定書は、労基に届け出る必要はないとうたう労基署がほとんどです。お読みなられた本にどう書いてあったのかしれませんが、計画年休協定は、労基法の数ある労使協定の中で、他の協定とは違い労働者の権利義務が発生する協定だと、講学上解説する学者もいます。すなわち協定書としては法の届け出義務はないが、就業規則としての側面があり、こちらの意見書つけて…、となりそうです。いずれにせよ協定書としては法上の届け出書類ではありません。

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