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単独有期事業について

著者 p-po さん

最終更新日:2019年03月21日 19:55

建設工事請負当初、労災保険料の見込み概算額が160万円未満であることと、請負金額が1億9,000万円未満の条件に該当しましたので、一括有期事業としました。施工中の設計変更により、請負金額が1億9,000万円以上になりました。この場合、単独有期事業への変更が必要でしょうか?
また、その根拠となる法令条文を教えて頂ければと思います。









































































































































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Re: 単独有期事業について

著者ショウジョウトンボさん

2019年03月23日 11:39

> 建設工事請負当初、労災保険料の見込み概算額が160万円未満であることと、請負金額が1億9,000万円未満の条件に該当しましたので、一括有期事業としました。施工中の設計変更により、請負金額が1億9,000万円以上になりました。この場合、単独有期事業への変更が必要でしょうか?
> また、その根拠となる法令条文を教えて頂ければと思います。

こんにちは。

必要ありません。

昭和40.7.31基発901号
 一括された個々の事業については、その後事業規模の変更等があった場合
でも、あくまで当初の一括扱いによることとし、新たに独立の有機事業として
取り扱わない。また、当初、独立の有機事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業 規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象とはされない。

参考:
有機事業の一括要件としての請負金額は、平成27年4月1日以降に開始した工事においては、1億8千万未満となっております。

Re: 単独有期事業について

著者p-poさん

2019年03月30日 15:09

> > 建設工事請負当初、労災保険料の見込み概算額が160万円未満であることと、請負金額が1億9,000万円未満の条件に該当しましたので、一括有期事業としました。施工中の設計変更により、請負金額が1億9,000万円以上になりました。この場合、単独有期事業への変更が必要でしょうか?
> > また、その根拠となる法令条文を教えて頂ければと思います。
>
> こんにちは。
>
> 必要ありません。
>
> 昭和40.7.31基発901号
>  一括された個々の事業については、その後事業規模の変更等があった場合
> でも、あくまで当初の一括扱いによることとし、新たに独立の有機事業として
> 取り扱わない。また、当初、独立の有機事業として保険関係が成立した事業は、その後、事業 規模の変更等があった場合でも、一括扱いの対象とはされない。
>
> 参考:
> 有機事業の一括要件としての請負金額は、平成27年4月1日以降に開始した工事においては、1億8千万未満となっております。


詳しいご説明どうもありがとうございました。
随分古い通知なのですね、見つからないわけです。
他の問い合わせのついでもあり、労基に確認をとったところ、ご回答の通り不要でした。


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