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親子会社間のメールアドレス共用について

著者 shiromine さん

最終更新日:2019年03月21日 17:00

いつも本サイトを元に勉強をさせて頂いております。

皆様にご教授を頂戴したいことがある為、
この場をお借りさせて頂きます。

この度、持株会社を設立する事になり
子会社となる一社の特定部署の者のみが転籍となります。
対外的な業務・案内は当面せず、業務も子会社との関係だけとなり、
子会社の別部署的な存在となります。
また、経験則ではありますが、
急に持株会社の役割が変更となる可能性もあります。

その上での、ご質問となります。
持株会社のメールアドレスを、子会社のものをそのまま流用し続けることは
何かしらの法律に抵触するのでしょうか。
長期的には、新規にドメインを取得するつもりではあるのですが、
この状況下では、転籍者の利便性と、他に優先度が高い事案があることから
先延ばし、あば良くばそのままが理想ではあります。

何卒宜しくお願い致します

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Re: 親子会社間のメールアドレス共用について

著者ぴぃちんさん

2019年03月22日 09:54

こんばんは。お返事がないようですから、連連と。

法的になにか抵触することは乏しいかと思います。

独自ドメインにおいては、誰がどのように管理しているのかは、使用するレンタルサーバを含めてどのように管理するのかによる部分が大きいかと思います。

子会社がその管理を行うとした場合、今後持株会社である親会社が自由にメールアドレスを取得できるのかどうかは、管理する側がその権限をもつといえるかと思います。

連絡のやり取りが子会社のみであり、子会社で行っていた業務を今後行わないのであれば、新しいメールアドレスを付与した法が長い目でみればよいこともあるかと思います。

子会社がドメイン及びメールアドレスの管理をすることに支障がないのであれば、過去の従業員に対してそのメールアドレスを許可すること、停止することは、子会社と本人の契約に依る部分がある、と考えます。

長く、持ち株会社を機能させるのであれば、新しくドメインを取得されることは方法に思えますが、必要かどうかは、その関連性に依る部分も少なくないとお思います。

(誤字修正しました)



> いつも本サイトを元に勉強をさせて頂いております。
>
> 皆様にご教授を頂戴したいことがある為、
> この場をお借りさせて頂きます。
>
> この度、持株会社を設立する事になり
> 子会社となる一社の特定部署の者のみが転籍となります。
> 対外的な業務・案内は当面せず、業務も子会社との関係だけとなり、
> 子会社の別部署的な存在となります。
> また、経験則ではありますが、
> 急に持株会社の役割が変更となる可能性もあります。
>
> その上での、ご質問となります。
> 持株会社のメールアドレスを、子会社のものをそのまま流用し続けることは
> 何かしらの法律に抵触するのでしょうか。
> 長期的には、新規にドメインを取得するつもりではあるのですが、
> この状況下では、転籍者の利便性と、他に優先度が高い事案があることから
> 先延ばし、あば良くばそのままが理想ではあります。
>
> 何卒宜しくお願い致します

Re: 親子会社間のメールアドレス共用について

お疲れさんです

ご返事がありようですが、今は、親子関係会社間、あるいは取引先等でもその商取引ではメールでのやり取りで、経費削減策など求めていると思います。
ここでは、その使用状況等については基本は社内ルールで取り決めておくことが必要でしょう。
一部には、そのことが原因で時には訴訟との発生原因ともなりません。
その基本ルールについては、
『インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン』

出典:財団法人インターネット協会(平成13年2月8日 電子ネットワーク協議会作成) で述べられています。
これを基本に本社、子会社間あるいは取引先等との基本ルール契約書などを結ばれておくことが必要でしょう。

『インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン』
https://www.iajapan.org/rule/rule4business/business-body.html

Re: 親子会社間のメールアドレス共用について

削除されました

Re: 親子会社間のメールアドレス共用について

著者shiromineさん

2019年03月23日 14:53

芸ノ国様

早々のお返事、ありがとうございます。

特に商取引における、公的機関からの引用について参考になりました。
このままですと、社内ルールは後回しになり兼ねない為、
タスクとして認識しつつ進めて参ります。

改めまして、お考えをご教授頂きまして
ありがとうございました。

> お疲れさんです
>
> ご返事がありようですが、今は、親子関係会社間、あるいは取引先等でもその商取引ではメールでのやり取りで、経費削減策など求めていると思います。
> ここでは、その使用状況等については基本は社内ルールで取り決めておくことが必要でしょう。
> 一部には、そのことが原因で時には訴訟との発生原因ともなりません。
> その基本ルールについては、
> 『インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン』
>
> 出典:財団法人インターネット協会(平成13年2月8日 電子ネットワーク協議会作成) で述べられています。
> これを基本に本社、子会社間あるいは取引先等との基本ルール契約書などを結ばれておくことが必要でしょう。
>
> 『インターネット利用のための社内ルール整備ガイドライン』
> https://www.iajapan.org/rule/rule4business/business-body.html
>

Re: 親子会社間のメールアドレス共用について

著者shiromineさん

2019年03月23日 14:54

ぴぃちん様

早々のお返事、ありがとうございます。

法的に抵触可能性は低いとの、コメントに安心したと共に
考え方について、多くの気付きを頂けた事、御礼を申し上げます。

>長く、持ち株会社を機能させるのであれば、新しくドメインを取得されることは方法に思えますが、
>必要かどうかは、その関連性に依る部分も少なくないとお思います。

ここが、トップのさじ加減でいくらでも変化する為、苦慮をしております。。。

期限を設けた上で、メールアドレスを共有し
状況を見つつも新規ドメインを取得する方針で進めて参ります。

改めまして、貴重なコメント・お考えをご教授頂きまして
ありがとうございました。

> こんばんは。お返事がないようですから、連連と。
>
> 法的になにか抵触することは乏しいかと思います。
>
> 独自ドメインにおいては、誰がどのように管理しているのかは、使用するレンタルサーバを含めてどのように管理するのかによる部分が大きいかと思います。
>
> 子会社がその管理を行うとした場合、今後持株会社である親会社が自由にメールアドレスを取得できるのかどうかは、管理する側がその権限をもつといえるかと思います。
>
> 連絡のやり取りが子会社のみであり、子会社で行っていた業務を今後行わないのであれば、新しいメールアドレスを付与した法が長い目でみればよいこともあるかと思います。
>
> 子会社がドメイン及びメールアドレスの管理をすることに支障がないのであれば、過去の従業員に対してそのメールアドレスを許可すること、停止することは、子会社と本人の契約に依る部分がある、と考えます。
>
> 長く、持ち株会社を機能させるのであれば、新しくドメインを取得されることは方法に思えますが、必要かどうかは、その関連性に依る部分も少なくないとお思います。
>
> (誤字修正しました)
>
>
>
> > いつも本サイトを元に勉強をさせて頂いております。
> >
> > 皆様にご教授を頂戴したいことがある為、
> > この場をお借りさせて頂きます。
> >
> > この度、持株会社を設立する事になり
> > 子会社となる一社の特定部署の者のみが転籍となります。
> > 対外的な業務・案内は当面せず、業務も子会社との関係だけとなり、
> > 子会社の別部署的な存在となります。
> > また、経験則ではありますが、
> > 急に持株会社の役割が変更となる可能性もあります。
> >
> > その上での、ご質問となります。
> > 持株会社のメールアドレスを、子会社のものをそのまま流用し続けることは
> > 何かしらの法律に抵触するのでしょうか。
> > 長期的には、新規にドメインを取得するつもりではあるのですが、
> > この状況下では、転籍者の利便性と、他に優先度が高い事案があることから
> > 先延ばし、あば良くばそのままが理想ではあります。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します

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