相談の広場
3/8に70歳になる役員がおります。
弊社では当月分の社会保険料を翌月支給の給与から控除しています。
この場合、3月8日に70歳になる方の厚生年金保険料の控除は4月給与から控除しなくなるということでよろしいのでしょうか?
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厚生年金保険料は70歳に到達した日の属する月の保険料から徴収する必要がなくなります。
3/8が誕生日で70歳になる場合、70歳に到達した日は誕生日の前日である3/7です。3/7の属する月は3月ですから3月分の保険料から徴収する必要がなくなります。
貴社が社会保険料を翌月徴収で徴収しているということですから、4月に支給される給与からの徴収はありません(健康保険料のみ徴収となります)。
※「4月給与から」と書かれていますが、「4月給与」が貴社において4月に支給される給与であれば問題ありませんが、5月に支給される給与を「4月給与」と呼んでいるのであれば問題ありです。あくまでも「4月に支給される給与から」ですからご注意ください。
> 厚生年金保険料は70歳に到達した日の属する月の保険料から徴収する必要がなくなります。
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> 3/8が誕生日で70歳になる場合、70歳に到達した日は誕生日の前日である3/7です。3/7の属する月は3月ですから3月分の保険料から徴収する必要がなくなります。
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> 貴社が社会保険料を翌月徴収で徴収しているということですから、4月に支給される給与からの徴収はありません(健康保険料のみ徴収となります)。
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> ※「4月給与から」と書かれていますが、「4月給与」が貴社において4月に支給される給与であれば問題ありませんが、5月に支給される給与を「4月給与」と呼んでいるのであれば問題ありです。あくまでも「4月に支給される給与から」ですからご注意ください。
詳しいご説明をありがとうございました。
ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
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