相談の広場
はじめまして。労務初心者です。
出勤簿の付け方ついて悩んでいます。質問させてください。
繁忙期に休日出勤(出張)があり、これに対して手当は出ています。
(手当は給料と一緒に支給ではなく現金支給
ただ、休日に対しての手当というより出張に対しての手当となります)
手当が出ているので、代休はとれないという考えか
代休はとれるという考えか
代休としてじゃなく有給として消化するのかを教えてください。(現状は代休とれています)
<会社情報>
・勤務時間 9:00-18:00(うち1H休憩)
・休み 土日祝日、お盆、年末年始(H30年度年間休日119日)
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こんにちは。
休日出勤したのであれば、休日出勤の分の賃金は支払うことになります。
その後、代休の制度があれば、代休を取得することはできます。代休を取得した際には、代休分の賃金を控除することはできます。
代休の制度については、御社の代休の規定に従うことになります。
代休は、勤務日に取得することになります。
> 代休としてじゃなく有給として消化するのかを教えてください。(現状は代休とれています)
有給休暇は、休日出勤とは関係なく、取得することができます。
この部分の意味がちょっとわからないです。
休日出勤後に会社が強制的に有給休暇を取得させることはできません。
> はじめまして。労務初心者です。
> 出勤簿の付け方ついて悩んでいます。質問させてください。
>
> 繁忙期に休日出勤(出張)があり、これに対して手当は出ています。
> (手当は給料と一緒に支給ではなく現金支給
> ただ、休日に対しての手当というより出張に対しての手当となります)
>
> 手当が出ているので、代休はとれないという考えか
> 代休はとれるという考えか
> 代休としてじゃなく有給として消化するのかを教えてください。(現状は代休とれています)
>
>
> <会社情報>
> ・勤務時間 9:00-18:00(うち1H休憩)
> ・休み 土日祝日、お盆、年末年始(H30年度年間休日119日)
ご質問にある「手当」とは、旅費日当でしょうかね。移動にともなう諸費用の実費弁済的な。それは休日・労働日をとわず、移動に着目してでる規定上の手当だとして、
ご質問では触れられていませんが、休日は移動のみで、現地でなんらかの職務をおこなうのではなく、翌労働日現地早朝開始に備えての休日移動だったのでしょうか。それとも移動自体が職務性をおびて、休日労働扱いとした日、というご相談なのでしょうか。
後者だとしての回答は、ぴぃちんさんが述べたとおりで、労務に対して賃金支払いで完結です(割り増すかは規定または法に従う)。
その日以降に、代休とするのか、年休とするのかは、前者は制度整備の有無により労使のいずれかが行使する、後者は労働者の権利として行使するのであって、休日労働とは少なくとも後者はリンクしません。
最初に戻って、代休休暇をとるか逡巡するほどの手当額で、旅費日当的でないなら、課税処置といった問題も生じますが、ご質問の焦点はどこにあるのでしょうか。
いつかいり様
お返事遅くなり申し訳ございません。
説明不足の中、ご回答ありがとうございます。
> ご質問にある「手当」とは、旅費日当でしょうかね。移動にともなう諸費用の実費弁済的な。それは休日・労働日をとわず、移動に着目してでる規定上の手当だとして、 ご質問では触れられていませんが、休日は移動のみで、現地でなんらかの職務をおこなうのではなく、翌労働日現地早朝開始に備えての休日移動だったのでしょうか。それとも移動自体が職務性をおびて、休日労働扱いとした日、というご相談なのでしょうか。
◎諸費用の実費弁済(移動・食事代金等)は会社が持っておりそれとは別で手当が出ているのですが、この場合この手当は休日出勤に対しての賃金と考えていいのでしょうか
◎移動自体が職務性があり、休日労働扱いになると思います。
> 最初に戻って、代休休暇をとるか逡巡するほどの手当額で、旅費日当的でないなら、課税処置といった問題も生じますが、ご質問の焦点はどこにあるのでしょうか。
◎代休の件はお二人の回答で解釈・解決いたしました。ありがとうございます。
◎今度は休日労働にあたる賃金支給が分からなくなりました。よろしければ教えていただけないでしょうか
> > 休日出勤したのであれば、休日出勤の分の賃金は支払うことになります。
> ◎この部分がよく分からなく、休日出勤の賃金はどのように計算するのでしょうか
> もしよろしければ教えていただけないでしょうか
> 繁忙期に休日出勤(出張)があり、これに対して手当は出ています。
> (手当は給料と一緒に支給ではなく現金支給
> ただ、休日に対しての手当というより出張に対しての手当となります)
移動を伴い労働したということであれば、労働に対しての賃金が必要になります。
御社の手当における、出張費が労働の賃金を内包しているのかどうか、判断できません。
法定休日の労働であれば、労働した分の休日労働の割増賃金が必要になります。
法定外休日の労働であれば、労働した分に対して、時間外労働に該当するようであれば時間外労働の割増賃金が必要になります。時間外労働に該当しないのであれば、通常労働した際の賃金が必要になります。
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