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週7日勤務の割増賃金について

著者 mememememe さん

最終更新日:2019年03月22日 15:40

こんにちは。

週7日勤務の割増賃金についてです。
会社の休日決まっていなく、週の起算日は日曜日と考えています。

日 3時間
月 3時間
火 3時間
水 3時間
木 3時間
金 3時間
土 3時間

週7日出勤で、労働時間が週21時間の場合
休日出勤手当はどのような計算になるのでしょうか??

週40時間未満なので時間外の割増賃金はつかないかと思うのですが
7日目に出勤しているのでその分の3時間は35%の割増が必要なのでしょうか???

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Re: 週7日勤務の割増賃金について

著者ショウジョウトンボさん

2019年03月22日 17:31

こんにちは。

> 会社の休日決まっていなく、週の起算日は日曜日と考えています。
> 7日目に出勤しているのでその分の3時間は35%の割増が必要なのでしょ > うか???


労働基準法第35条で、「毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」また、同37条で、「休日における労働に対して割増賃金を支払わなければならない」と定められています。

よって、休日が決まっていないからといって割増賃金を支払わないのは違法です。休日を定めましょう。

また同法36条では、「過半数を代表する労働者と書面による協定をし届け出た場合は、休日に労働させることができる」とされています。

mememememeさんの事業所では、上記の協定(三六協定)がなされていますか?なされていなければ、そもそも週7日労働自体が違法です。違法労働であっても賃金の支払い義務は生じます。

Re: 週7日勤務の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2019年03月22日 17:55

こんにちは。

週において休日が確保されていませんので、休日労働をしていることは明確かと思います。
法定休日の労働に対しては、135%以上の割増賃金が必要になります。

就業規則等に法定休日の規定はないでしょうか。

規定がなければ、週の最終日を法定休日を解釈して、土曜日の労働に対して休日労働割増賃金が必要になります(法定休日の解釈は別の解釈もありますが、とりあえずある判例に倣い)。



> こんにちは。
>
> 週7日勤務の割増賃金についてです。
> 会社の休日決まっていなく、週の起算日は日曜日と考えています。
>
> 日 3時間
> 月 3時間
> 火 3時間
> 水 3時間
> 木 3時間
> 金 3時間
> 土 3時間
>
> 週7日出勤で、労働時間が週21時間の場合
> 休日出勤手当はどのような計算になるのでしょうか??
>
> 週40時間未満なので時間外の割増賃金はつかないかと思うのですが
> 7日目に出勤しているのでその分の3時間は35%の割増が必要なのでしょうか???
>

Re: 週7日勤務の割増賃金について

著者mememememeさん

2019年03月23日 07:49

皆様、お返事いただきありがとうございます。

たとえば時給1,000円だとすると

日~金
1,000円×18時間=18,000円
土(休日出勤)
1,000円×3時間×1.35=4,050円

土曜日の3時間に対して割増賃金が発生する。
という考えでよろしいのでしょうか??

Re: 週7日勤務の割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2019年03月23日 11:48

> たとえば時給1,000円だとすると
>
> 日~金
> 1,000円×18時間=18,000円
> 土(休日出勤)
> 1,000円×3時間×1.35=4,050円
>
> 土曜日の3時間に対して割増賃金が発生する。
> という考えでよろしいのでしょうか??

そうですね。
深夜業労働でなく、就業規則に法を上回る割増賃金の規定がないのであれば、賃金についてはその計算になるでしょう。

Re: 週7日勤務の割増賃金について

著者mememememeさん

2019年03月26日 15:27


お返事ありがとうございます。
スッキリ致しました。
ありがとうございました。

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