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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日の取り扱い 

著者 深夜特急 さん

最終更新日:2019年03月23日 15:38

休日の取り扱いについて

弊社では、鉄道の維持メンテナンスを昼夜行っている会社です。
作業時間は、現場により変化がありまちまちです。
昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
その為変則労働時間制を用いています。

翌週の出勤予定を前週の金曜日に公開し作業を分担していますので個人個人休日が違います。
1週間で出勤回数が最大で14コマ(昼夜×7日)の枠で作業を割り振りしています。

この場合、休日となると、夜・昼・夜と空けないと休日と認めてもらえないのでしょうか?

労働基準法では休日は1週に1日、もしくは4週に4日となっていますが、1日というのは24時間ではなく0時~24時ということも理解しています。

前日の夜作業して、4時に帰社し昼・夜と休み翌日の昼8時に出社しても休日という扱いにはならないのでしょうか?24時間は休んでいますが。

だとしたら、休日の前は必ず夜間作業は24時前に終了するか、作業しないかのという選択しかないのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 休日の取り扱い 

著者ぴぃちんさん

2019年03月24日 07:42

おはようございます。

御社の勤務体制は、番方編成による交替制には該当しないと思いますので、勤務終了時からの継続する24時間以上の休息があったとしても休日とすることはできず、午前0時からの継続した24時間(暦日)をもって法定休日になると考えます。



> 休日の取り扱いについて
>
> 弊社では、鉄道の維持メンテナンスを昼夜行っている会社です。
> 作業時間は、現場により変化がありまちまちです。
> 昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
> その為変則労働時間制を用いています。
>
> 翌週の出勤予定を前週の金曜日に公開し作業を分担していますので個人個人休日が違います。
> 1週間で出勤回数が最大で14コマ(昼夜×7日)の枠で作業を割り振りしています。
>
> この場合、休日となると、夜・昼・夜と空けないと休日と認めてもらえないのでしょうか?
>
> 労働基準法では休日は1週に1日、もしくは4週に4日となっていますが、1日というのは24時間ではなく0時~24時ということも理解しています。
>
> 前日の夜作業して、4時に帰社し昼・夜と休み翌日の昼8時に出社しても休日という扱いにはならないのでしょうか?24時間は休んでいますが。
>
> だとしたら、休日の前は必ず夜間作業は24時前に終了するか、作業しないかのという選択しかないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 休日の取り扱い 

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月24日 07:43

これは、私も昔からふしぎにおもってたこと。

書籍では、3交代制、自動車運転者、旅館とかの例外が書いてあるだけ。
今は週40時間、一般企業では週休2日制の時代ですが、
週48時間制の時代には、ご質問の鉄道会社とか、いったいどうやって
週1日の休日の条件をクリアしていたんでしょうか?


> 休日の取り扱いについて
>
> 弊社では、鉄道の維持メンテナンスを昼夜行っている会社です。
> 作業時間は、現場により変化がありまちまちです。
> 昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
> その為変則労働時間制を用いています。
>
> 翌週の出勤予定を前週の金曜日に公開し作業を分担していますので個人個人休日が違います。
> 1週間で出勤回数が最大で14コマ(昼夜×7日)の枠で作業を割り振りしています。
>
> この場合、休日となると、夜・昼・夜と空けないと休日と認めてもらえないのでしょうか?
>
> 労働基準法では休日は1週に1日、もしくは4週に4日となっていますが、1日というのは24時間ではなく0時~24時ということも理解しています。
>
> 前日の夜作業して、4時に帰社し昼・夜と休み翌日の昼8時に出社しても休日という扱いにはならないのでしょうか?24時間は休んでいますが。
>
> だとしたら、休日の前は必ず夜間作業は24時前に終了するか、作業しないかのという選択しかないのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 休日の取り扱い 

著者いつかいりさん

2019年03月24日 10:47

> 昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
> その為変則労働時間制を用いています。

変則? 1カ月単位の変形労働時間制を1週単位で運用されているということでしょうか。御社の場合、週単位なので各週40時間に収めないといけません。

そして前段、昼9時間拘束の5時間労働、夜7時間拘束の4時間労働ということでしょうか。その差は休憩時間? 休憩時間なら運用に注意しないと、手持ち時間として労働時間に組み込まれ、割増賃金支払いが課せられるおそれがあります。

さて休日の相談ですが、ご理解のとおり、暦日の0時からはじまる24時間継続の休日を与えなければなりません。

休日の例外として、8時間3交代における番方変換時と、宿泊業が通達で認められています(他にもあるのでしょうが、通達で読んだことのあるのはこの2つです)。

前者を当てはめると、日勤から夜勤に転換するとき、休日をはさめば法定休日を満たしますが、夜勤から日勤に転換するとき、24時間あいていて、それがその週唯一の休日扱いできる例外としてい認められているものです。週14コマ、ある特定の一人にどう勤務をわりふっておられるのかわかりわかりませんが、同日に日夜ふるような勤務(日をまたいで夜日)もありなら、これは適用できないでしょう。

宿泊業のほうは、正午から正午までの24時間を含む30時間以上あいていれば、法定休日として扱え、年間の半数回は0時開始の法定休日であること、法定含む所定休日は年60日以上あること等々要件があります。業態が違うので、適用してもらえるのか労基署での確認でしょう。

あとは、36協定締結の法定休日月6回とでもして、週1夜勤0時から(24時前の)の勤務帯を3割5分増しとしておくかです。

Re: 休日の取り扱い 

著者深夜特急さん

2019年04月11日 16:53

回答ありがとうございます。

法律がすべての働き方にオールマイティーに対応できないので
私共のような働き方ですと、なかなか休日が取れないのが現状です。

労働時間は短いものの、休日の対応に困っています。

> おはようございます。
>
> 御社の勤務体制は、番方編成による交替制には該当しないと思いますので、勤務終了時からの継続する24時間以上の休息があったとしても休日とすることはできず、午前0時からの継続した24時間(暦日)をもって法定休日になると考えます。
>
>
>
> > 休日の取り扱いについて
> >
> > 弊社では、鉄道の維持メンテナンスを昼夜行っている会社です。
> > 作業時間は、現場により変化がありまちまちです。
> > 昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
> > その為変則労働時間制を用いています。
> >
> > 翌週の出勤予定を前週の金曜日に公開し作業を分担していますので個人個人休日が違います。
> > 1週間で出勤回数が最大で14コマ(昼夜×7日)の枠で作業を割り振りしています。
> >
> > この場合、休日となると、夜・昼・夜と空けないと休日と認めてもらえないのでしょうか?
> >
> > 労働基準法では休日は1週に1日、もしくは4週に4日となっていますが、1日というのは24時間ではなく0時~24時ということも理解しています。
> >
> > 前日の夜作業して、4時に帰社し昼・夜と休み翌日の昼8時に出社しても休日という扱いにはならないのでしょうか?24時間は休んでいますが。
> >
> > だとしたら、休日の前は必ず夜間作業は24時前に終了するか、作業しないかのという選択しかないのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。

Re: 休日の取り扱い 

著者深夜特急さん

2019年04月11日 16:56

お返事ありがとうございます。
私どもの働き方は少数派であり、労基署でも理解が得られないのが実態です。
大手鉄道会社では、一か月単位の変形労働制をとっています。
その中できちんと休日も取っていますが、現場で作業をする私どもはそうではなく昼夜働くため中々休日が取れません。




> これは、私も昔からふしぎにおもってたこと。
>
> 書籍では、3交代制、自動車運転者、旅館とかの例外が書いてあるだけ。
> 今は週40時間、一般企業では週休2日制の時代ですが、
> 週48時間制の時代には、ご質問の鉄道会社とか、いったいどうやって
> 週1日の休日の条件をクリアしていたんでしょうか?
>
>
> > 休日の取り扱いについて
> >
> > 弊社では、鉄道の維持メンテナンスを昼夜行っている会社です。
> > 作業時間は、現場により変化がありまちまちです。
> > 昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
> > その為変則労働時間制を用いています。
> >
> > 翌週の出勤予定を前週の金曜日に公開し作業を分担していますので個人個人休日が違います。
> > 1週間で出勤回数が最大で14コマ(昼夜×7日)の枠で作業を割り振りしています。
> >
> > この場合、休日となると、夜・昼・夜と空けないと休日と認めてもらえないのでしょうか?
> >
> > 労働基準法では休日は1週に1日、もしくは4週に4日となっていますが、1日というのは24時間ではなく0時~24時ということも理解しています。
> >
> > 前日の夜作業して、4時に帰社し昼・夜と休み翌日の昼8時に出社しても休日という扱いにはならないのでしょうか?24時間は休んでいますが。
> >
> > だとしたら、休日の前は必ず夜間作業は24時前に終了するか、作業しないかのという選択しかないのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いします。

Re: 休日の取り扱い 

著者深夜特急さん

2019年04月11日 17:04

回答ありがとうございます。

一年単位の変則労働制で、実際の勤務は一週間ごとに決まります。

実作業時間と拘束時間の差ですが、移動時間です。
これも法の解釈の違いで、グレーな扱いな所です。
移動時間は休憩時間としていますが、本来ならば拘束されているので
労働時間見られるかもしれません。


日勤から夜勤への間は、自宅に帰ります。これは休憩とはしていません。労働時間からも外しています。

私どもの働き方にも例外を適用してほしい所です。実休日時間として30時間以上であればよいとか・・・

> > 昼は8:00~17:00 夜は22:00~5:00の間で作業現場により実労働時間は昼5時間 夜4時間ほどです。
> > その為変則労働時間制を用いています。
>
> 変則? 1カ月単位の変形労働時間制を1週単位で運用されているということでしょうか。御社の場合、週単位なので各週40時間に収めないといけません。
>
> そして前段、昼9時間拘束の5時間労働、夜7時間拘束の4時間労働ということでしょうか。その差は休憩時間? 休憩時間なら運用に注意しないと、手持ち時間として労働時間に組み込まれ、割増賃金支払いが課せられるおそれがあります。
>
> さて休日の相談ですが、ご理解のとおり、暦日の0時からはじまる24時間継続の休日を与えなければなりません。
>
> 休日の例外として、8時間3交代における番方変換時と、宿泊業が通達で認められています(他にもあるのでしょうが、通達で読んだことのあるのはこの2つです)。
>
> 前者を当てはめると、日勤から夜勤に転換するとき、休日をはさめば法定休日を満たしますが、夜勤から日勤に転換するとき、24時間あいていて、それがその週唯一の休日扱いできる例外としてい認められているものです。週14コマ、ある特定の一人にどう勤務をわりふっておられるのかわかりわかりませんが、同日に日夜ふるような勤務(日をまたいで夜日)もありなら、これは適用できないでしょう。
>
> 宿泊業のほうは、正午から正午までの24時間を含む30時間以上あいていれば、法定休日として扱え、年間の半数回は0時開始の法定休日であること、法定含む所定休日は年60日以上あること等々要件があります。業態が違うので、適用してもらえるのか労基署での確認でしょう。
>
> あとは、36協定締結の法定休日月6回とでもして、週1夜勤0時から(24時前の)の勤務帯を3割5分増しとしておくかです。

Re: 休日の取り扱い 

著者ぴぃちんさん

2019年04月11日 17:31

> お返事ありがとうございます。
> 私どもの働き方は少数派であり、労基署でも理解が得られないのが実態です。
> 大手鉄道会社では、一か月単位の変形労働制をとっています。
> その中できちんと休日も取っていますが、現場で作業をする私どもはそうではなく昼夜働くため中々休日が取れません。


こんにちは。

法を順守するのであれば、暦日休日は必要であり、1日として休日が確保できるように勤務をくむか、休日に該当する部分の労働については休日としての割増賃金を支払うか、での対応にならざるを得ないかなと思います。

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