相談の広場
教えていただきたいのですが、
有給休暇が10日以上発生したあとに私病や労災、育児・介護休業で長期休業した場合も5日間を取得させないと違法になるのでしょうか?
私なりに調べたのですが厚労省HP掲載の解説のQ&Aの育児休業者の復帰取扱いでは「途中で復帰した労働者について、残り期間の労働日が取得すべき有給残日数より少なく、取得させることが不可能な場合はその限りではありません」とありました。
これは「育児休業者」に限ることなのでしょうか?
それとも残り労働日数が5日以上ある場合は、労災・私病等の休業理由に関わらず必ず取得させなければいけないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
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> 教えていただきたいのですが、
> 有給休暇が10日以上発生したあとに私病や労災、育児・介護休業で長期休業した場合も5日間を取得させないと違法になるのでしょうか?
> 私なりに調べたのですが厚労省HP掲載の解説のQ&Aの育児休業者の復帰取扱いでは「途中で復帰した労働者について、残り期間の労働日が取得すべき有給残日数より少なく、取得させることが不可能な場合はその限りではありません」とありました。
> これは「育児休業者」に限ることなのでしょうか?
> それとも残り労働日数が5日以上ある場合は、労災・私病等の休業理由に関わらず必ず取得させなければいけないのでしょうか?
> 教えてください。よろしくお願いします。
>
こんばんは。
ネット情報ですが…
Q4:休職者や育児休業取得者等の取り扱いは?
A4:休職や育児休業から職場復帰した従業員についても、年5日取得させることが必要です。ただし、残りの期間における労働日が使用者が時季指定すべき有休の日数より少なく、5日の有休を取得させることが不可能な場合はその限りではありません。
厚労省ではQが育児休業となっているためAも育児休業として記載されていると思われますが休業である内容が異なるだけと考えます。
また言われているのは但し書き以降の部分になりますので前段部分では取得必要となっていますので育休に関わらず休業復職として読み替える必要はあるかと思います。
とりあえず。
おはようございます。
推測になりますが、付与されてからの1年において、途中で休職し復帰しなかった場合において、休職するまでに取得することが可能であった(それだけの日数があった場合)のであれば、法違反には該当するかと思います。
ただ、労災や急な介護休業によるものであれば、それが1年を超えることになった場合においては、負傷前や家族介護を予定していたとは考えにくいので、休業前の取得が完遂できないかと思いますので、復帰しなければ取得は難しいかと思います。
理由にもよるでしょうが、やむを得ない部分については、履行が不可能であったとはいいきれないですが、履行が難しかったものとして申し開きはできるかと思います。法違反にはかわりないでしょうが。
労災による休業や育児休業中においては、休業期間中に有給休暇は付与されていますので、付与日からの1年間においては取得させる義務はありますが、休職期間中は有給休暇は取得できないため、復帰後の取得になることから、それが5日に満たなければ義務をはたすことができないので、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合に法違反には問わないとしていると考えます。
厚生労働省のQAより
Q 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要がありますか。
A 例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職しており、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が不可能な場合には、法違反を問うものではありません。
「それ以前から休職しており」とありますので、付与から休業までに取得できる日がある場合には、法違反になると考えています。
※労働局等に確認していませんので、確認を求めるのであればお問合わせが確実かなと思います。
> 教えていただきたいのですが、
> 有給休暇が10日以上発生したあとに私病や労災、育児・介護休業で長期休業した場合も5日間を取得させないと違法になるのでしょうか?
> 私なりに調べたのですが厚労省HP掲載の解説のQ&Aの育児休業者の復帰取扱いでは「途中で復帰した労働者について、残り期間の労働日が取得すべき有給残日数より少なく、取得させることが不可能な場合はその限りではありません」とありました。
> これは「育児休業者」に限ることなのでしょうか?
> それとも残り労働日数が5日以上ある場合は、労災・私病等の休業理由に関わらず必ず取得させなければいけないのでしょうか?
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