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割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者 初心者まーく さん

最終更新日:2019年03月22日 14:43

こんにちは。
割増賃金の基礎となる賃金のことで、見直しすべきかどうか教えてください。

現場手当とは現場作業した人に1日当たり数百円が支給するもので、
その月によって0の時もあれば、人によっては毎日付くこともあります。
現場手当は除外でいいのでしょうか?

弊社は出資元のA社の賃金規定を参考にしており、手当なども同じように設定しています。
A社の経理担当に該当の質問について聞いたところ、現場手当は毎月変動するものなので除外していると言われました。(⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金に相当すると・・・?)
ネットで調べると一部の記事で、除外できない可能性があるようなことが書いてあるので気になりました。実際どうなのでしょうか?
【毎月金額が変動する手当】
例えば、特定の勤務の日数や特殊な作業の回数に応じて支給する手当が該当します。毎月の勤務状況によって支給金額は変動しますが、除外できる賃金に該当しない限りは割増賃金の単価の計算から除外できません。
これらの手当を導入している場合は、月ごとに割増賃金の単価が変動する可能性があるので注意が必要です。(一部のみ引用)

私が考えても、除外の条件に該当しないような気もします。
 労働と直接的な関係が薄く・・ ×
 臨時に支払われた・・・・・  ×
 1カ月を超える期間ごとに・・ ×

もし除外できないとしたら、それを含めた額で毎月時間単価を変えなければいけないのですか?
A社の経理は「毎月変動するものは含めてない」と言っており、問題ないなら今まで通り除外のままでいきたいです。

ちなみに弊社の手当は以下のものがあります。現在全部除外で処理しています。
 「通勤手当」「現場手当」「出張手当日当的なもの)」「家族手当

これまで通りで大丈夫かどうか、宜しくお願いします。

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Re: 割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者ぴぃちんさん

2019年03月22日 17:37

こんにちは。

現場手当というのが現場作業した際に支払われる賃金であれば、その月において判断をしてもいますので、支払われない月があったにしても1か月を超える期間ごとには該当しないと考えますから、割増賃金の基礎となる賃金として除外することはできない、と考えます。

なお、通勤手当家族手当については、名称での判断でなく、実態として除外できる条件に該当する場合に、基礎となる賃金から除外することができます。


割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-5.html



> こんにちは。
> 割増賃金の基礎となる賃金のことで、見直しすべきかどうか教えてください。
>
> 現場手当とは現場作業した人に1日当たり数百円が支給するもので、
> その月によって0の時もあれば、人によっては毎日付くこともあります。
> 現場手当は除外でいいのでしょうか?
>
> 弊社は出資元のA社の賃金規定を参考にしており、手当なども同じように設定しています。
> A社の経理担当に該当の質問について聞いたところ、現場手当は毎月変動するものなので除外していると言われました。(⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金に相当すると・・・?)
> ネットで調べると一部の記事で、除外できない可能性があるようなことが書いてあるので気になりました。実際どうなのでしょうか?
> 【毎月金額が変動する手当】
> 例えば、特定の勤務の日数や特殊な作業の回数に応じて支給する手当が該当します。毎月の勤務状況によって支給金額は変動しますが、除外できる賃金に該当しない限りは割増賃金の単価の計算から除外できません。
> これらの手当を導入している場合は、月ごとに割増賃金の単価が変動する可能性があるので注意が必要です。(一部のみ引用)
>
> 私が考えても、除外の条件に該当しないような気もします。
>  労働と直接的な関係が薄く・・ ×
>  臨時に支払われた・・・・・  ×
>  1カ月を超える期間ごとに・・ ×
>
> もし除外できないとしたら、それを含めた額で毎月時間単価を変えなければいけないのですか?
> A社の経理は「毎月変動するものは含めてない」と言っており、問題ないなら今まで通り除外のままでいきたいです。
>
> ちなみに弊社の手当は以下のものがあります。現在全部除外で処理しています。
>  「通勤手当」「現場手当」「出張手当日当的なもの)」「家族手当
>
> これまで通りで大丈夫かどうか、宜しくお願いします。

Re: 割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者ユキンコクラブさん

2019年03月23日 10:33

割増賃金の基礎となる賃金においては、

①時間によって定められた賃金の場合、、その金額(時間給)
②日によって定められた賃金の場合、、、その金額÷1日所定労働時間
③週、月、それ以外の一定の期間によって定められた賃金の場合
、、、、、、、その金額÷その期間における所定労働時間
出来高払い制その他請負制、、その賃金総額÷賃金算定期間における総労働時間
⑤上記の2以上からなる賃金の場合、、、その部分についてそれぞれ算定した賃金の合算額

となっています。

現場手当は②に該当するものと思われますが、その他の基本給等については③となると思います。
よって、②と③をそれぞれ計算して、合算する必要が有るようです。

また、
「危険作業に従事した場合にのみ支給される危険作業手当は、その危険作業が法定の時間外労働として行われた場合には、割増賃金算定基礎に算入しなければならない(昭23.11.22基発1681号)」
とされています。
言い換えれば、現場作業をする場合のみ現場手当が支給されている場合で、現場作業が時間外にかかっているのであれば、その日の割増賃金には、当然に含まれた額で支給しなければいけないでしょう。。。

Re: 割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者初心者まーくさん

2019年03月25日 14:00

削除されました

Re: 割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者初心者まーくさん

2019年03月25日 14:06

ぴぃちんさま ユキンコクラブ さま
ご解答ありがとうございました。

Re: 割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者初心者まーくさん

2019年03月25日 15:12

すみません。現場手当は除外されないという前提でお尋ねしますが、
計算方法がよくわからなくなってきました・・・。
例)を挙げて質問させていただきます。
 3/18 8:30 - 17:30 現場1.0日 残業なし。
 3/19 8:30 - 19:30 現場1.0日 定時内に現場から帰社。内業のため残業。
 3/20 6:30 - 17:30 現場0.5日 6:30-12:00現場作業のため早出。午後内勤
①実質現場での時間外労働の有無は考えず、基本給+現場手当(2.5日分)を基礎となる賃金として、その月の時間外を割増計算する。
②内業での時間外2hは、基本給のみで割増計算する。
 現場作業での時間外の2hだけ、基本給+現場手当(2日分)を基礎となる賃金として、時間外を割増計算する。
③その他の方法

ユキンコクラブさんがおっしゃっていた
>「危険作業に従事した場合にのみ支給される危険作業手当は、その危険作業が法定の時間外労働として行われた場合には、割増賃金算定基礎に算入しなければならない(昭23.11.22基発1681号)」
>とされています。
>言い換えれば、現場作業をする場合のみ現場手当が支給されている場合で、現場作業が時間外にかかっているのであれば、その日の割増賃金には、当然に含まれた額で支給しなければいけないでしょう。。。

①だと内業のみの残業なのに現場に出た日があるだけで割増額が増えるのはおかしい気がします。
②の場合、時間の判断や計算がとても複雑になります。
③その他シンプルな方法があれば教えてください。
 根本的に的外れでしたら申し訳ありません。

Re: 割増賃金の基礎となる賃金 除外されるもの

著者ユキンコクラブさん

2019年03月26日 08:25

> すみません。現場手当は除外されないという前提でお尋ねしますが、
> 計算方法がよくわからなくなってきました・・・。
> 例)を挙げて質問させていただきます。
>  3/18 8:30 - 17:30 現場1.0日 残業なし。
>  3/19 8:30 - 19:30 現場1.0日 定時内に現場から帰社。内業のため残業。
>  3/20 6:30 - 17:30 現場0.5日 6:30-12:00現場作業のため早出。午後内勤
> ①実質現場での時間外労働の有無は考えず、基本給+現場手当(2.5日分)を基礎となる賃金として、その月の時間外を割増計算する。
> ②内業での時間外2hは、基本給のみで割増計算する。
>  現場作業での時間外の2hだけ、基本給+現場手当(2日分)を基礎となる賃金として、時間外を割増計算する。
> ③その他の方法
>
> ①だと内業のみの残業なのに現場に出た日があるだけで割増額が増えるのはおかしい気がします。

読み間違いだったらすみません。
A(基本給+現場手当2.5日分)÷1か月所定労働時間
B(基本給÷1カ月所定労働時間)+(現場手当1日分÷1日の所定労働時間
では、時間単価が大きく異なります。
Aでは、賃金未払いが発生します。また、現場日数が変わるたびに単価も変わります。。

原則、月単位で支給している分は、月を基準に時間給を算出
日単位で支給している部分は、日を基準に時間給を算出
することになります。

そして単価の単位を統一してから計算を行うことになります。

以前勤めていた会社でも、特定の業務にたいして手当を支給していました。。
基本給は、通常の計算方法で時間単位を算出(例として1000円)
特殊業務に対しても、時間単位の単価を算出。(例として100円)
勤怠管理にも、普通残業時間と、特殊業務残業時間の別枠を設定
支給項目にも、普通残業分と、特殊業務残業分の支給がわかるように設定。

例で計算すると(内勤2時間の時間外、現場2時間の時間外)
普通残業 1000×1.25×4H=5000円
特殊残業 100円×1.25×2H=250円
又は
普通残業 1000×1.25×2H=2500円
特殊残業 1100×1.25×2H=2750円

こんな感じで計算していました。。。

>  根本的に的外れでしたら申し訳ありません。
>

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