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労務管理

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営業日の増加について

著者 のびのび さん

最終更新日:2019年03月25日 22:17

こんにちは。
企業において、週休2日制だったものを、週6日を営業日としたときに、
正社員が週6日働くことに問題はないでしょうか?

また、待遇は変わらずに、既存の勤務時間を減らして、新しく営業日になる日に
割り当てることに問題ございませんでしょうか?
例えば、ある曜日の午前中を減らして、新しい営業日の午後に充てる、など。

よろしくお願いいたします。

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Re: 営業日の増加について

著者ぴぃちんさん

2019年03月25日 23:08

こんばんは。

週40時間以内の労働契約であれば、週6日の労働契約は可能です。

ただ、現時点で週5日勤務の方を既存の労働契約を破棄して、新たな労働契約を週6日でおこなうのであれば、会社の都合でおこなうことはできず、本人との合意なしにはできないです。
雇用契約の内容を変更するのであれば、新たに雇用契約を締結することが必要と考えます。



> こんにちは。
> 企業において、週休2日制だったものを、週6日を営業日としたときに、
> 正社員が週6日働くことに問題はないでしょうか?
>
> また、待遇は変わらずに、既存の勤務時間を減らして、新しく営業日になる日に
> 割り当てることに問題ございませんでしょうか?
> 例えば、ある曜日の午前中を減らして、新しい営業日の午後に充てる、など。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 営業日の増加について

著者のびのびさん

2019年03月25日 23:10

回答ありがとうございます。
新たに雇用契約を結ぶことは全く問題ないです。
労働基準法に抵触する可能性もあるのかと心配です。

> こんばんは。
>
> 週40時間以内の労働契約であれば、週6日の労働契約は可能です。
>
> ただ、現時点で週5日勤務の方を既存の労働契約を破棄して、新たな労働契約を週6日でおこなうのであれば、会社の都合でおこなうことはできず、本人との合意なしにはできないです。
> 雇用契約の内容を変更するのであれば、新たに雇用契約を締結することが必要と考えます。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 企業において、週休2日制だったものを、週6日を営業日としたときに、
> > 正社員が週6日働くことに問題はないでしょうか?
> >
> > また、待遇は変わらずに、既存の勤務時間を減らして、新しく営業日になる日に
> > 割り当てることに問題ございませんでしょうか?
> > 例えば、ある曜日の午前中を減らして、新しい営業日の午後に充てる、など。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >

Re: 営業日の増加について

著者ぴぃちんさん

2019年03月26日 08:03

おはようございます。

週1日の休日が確保されているのであれば、週6日労働は可能です。
労働基準法にということであれば、週の労働時間最低賃金等の休日以外の条件もクリアする必要はあります。



> 回答ありがとうございます。
> 新たに雇用契約を結ぶことは全く問題ないです。
> 労働基準法に抵触する可能性もあるのかと心配です。
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