相談の広場
教えて下さい
年間休日が105日の会社です
土・祝日出勤の日が毎月必ずあります
パートさんは扶養の範囲内で働いていて
(雇用契約は9時~14時)
土・祝日の出勤日は出勤しません(欠勤扱い)
ただ、働き方改革で有給を取得させないといけなく
年次有給休暇の付与日数がどうなるのか
教えて下さい
①1年間の所定労働日数とは何月からカウントするのでしょうか?
②土・祝日の出勤日を休んでいても
雇用契約書に土・祝日は休んでもいいという文言がない限り、
20日間与えないといけないのでしょうか
ご意見 宜しくお願いします
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こんにちは。
パートさんは、土・祝日出勤がないということであれば、通常は月曜日~金曜日の週5日の契約ということかと思います。
そうであれば、雇入れから6か月の時点で有給休暇は付与しなければならないです。その6か月の日が基準日になります。
いつ入社された方でしょうか。
> 教えて下さい
>
> 年間休日が105日の会社です
> 土・祝日出勤の日が毎月必ずあります
>
> パートさんは扶養の範囲内で働いていて
> (雇用契約は9時~14時)
> 土・祝日の出勤日は出勤しません(欠勤扱い)
>
> ただ、働き方改革で有給を取得させないといけなく
> 年次有給休暇の付与日数がどうなるのか
> 教えて下さい
>
> ①1年間の所定労働日数とは何月からカウントするのでしょうか?
> ②土・祝日の出勤日を休んでいても
> 雇用契約書に土・祝日は休んでもいいという文言がない限り、
> 20日間与えないといけないのでしょうか
>
> ご意見 宜しくお願いします
>
>
ぴぃちんさん
早々に有難うございます
6年6ヵ月以上働かれているパートさんもいます
この方については20日付与の対象者になりますよね!?
ただ、毎月、1ヵ月雇用契約書にサインをして貰っています。
無効だと思うのですが。。。
1人だけ水曜日は必ず休みます
その場合は最高15日でいいのでしょうか?
雇用契約書に水曜日は休日とすると
一文を入れないといけないのでしょうか
> こんにちは。
>
> パートさんは、土・祝日出勤がないということであれば、通常は月曜日~金曜日の週5日の契約ということかと思います。
>
> そうであれば、雇入れから6か月の時点で有給休暇は付与しなければならないです。その6か月の日が基準日になります。
>
> いつ入社された方でしょうか。
>
>
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> > 教えて下さい
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> > 年間休日が105日の会社です
> > 土・祝日出勤の日が毎月必ずあります
> >
> > パートさんは扶養の範囲内で働いていて
> > (雇用契約は9時~14時)
> > 土・祝日の出勤日は出勤しません(欠勤扱い)
> >
> > ただ、働き方改革で有給を取得させないといけなく
> > 年次有給休暇の付与日数がどうなるのか
> > 教えて下さい
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> > ①1年間の所定労働日数とは何月からカウントするのでしょうか?
> > ②土・祝日の出勤日を休んでいても
> > 雇用契約書に土・祝日は休んでもいいという文言がない限り、
> > 20日間与えないといけないのでしょうか
> >
> > ご意見 宜しくお願いします
> >
> >
こんにちは。
月曜日~金曜日の労働であれば、週5日ですから、雇入れから6年6か月経過しているのであれば、有給休暇の付与日数は20日になります。
> 土・祝日の出勤日は出勤しません(欠勤扱い)
だた、土曜日を欠勤とありますので、週6日契約でしょうか。そうであっても、20日付与になります。
水曜日がお休みの方については、雇用契約が、月・火・木・金の週4日の契約であれば、1日の所定労働時間が5時間であれば、付与日数は15日になります。
雇用契約が、月・火・木・金・土の週5日の契約であれば、付与日数は20日になります。
1か月に1回、雇用契約を更新していたとしても、継続した雇用になりますので、リセットされません。
> 早々に有難うございます
> 6年6ヵ月以上働かれているパートさんもいます
> この方については20日付与の対象者になりますよね!?
> ただ、毎月、1ヵ月雇用契約書にサインをして貰っています。
> 無効だと思うのですが。。。
>
> 1人だけ水曜日は必ず休みます
> その場合は最高15日でいいのでしょうか?
> 雇用契約書に水曜日は休日とすると
> 一文を入れないといけないのでしょうか
> こんにちは。
>
> 月曜日~金曜日の労働であれば、週5日ですから、雇入れから6年6か月経過しているのであれば、有給休暇の付与日数は20日になります。
>
> > 土・祝日の出勤日は出勤しません(欠勤扱い)
>
> だた、土曜日を欠勤とありますので、週6日契約でしょうか。そうであっても、20日付与になります。
>
> 水曜日がお休みの方については、雇用契約が、月・火・木・金の週4日の契約であれば、1日の所定労働時間が5時間であれば、付与日数は15日になります。
>
> 雇用契約が、月・火・木・金・土の週5日の契約であれば、付与日数は10日になります。
>
> 1か月に1回、雇用契約を更新していたとしても、継続した雇用になりますので、リセットされません。
>
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> > 早々に有難うございます
> > 6年6ヵ月以上働かれているパートさんもいます
> > この方については20日付与の対象者になりますよね!?
> > ただ、毎月、1ヵ月雇用契約書にサインをして貰っています。
> > 無効だと思うのですが。。。
> >
> > 1人だけ水曜日は必ず休みます
> > その場合は最高15日でいいのでしょうか?
> > 雇用契約書に水曜日は休日とすると
> > 一文を入れないといけないのでしょうか
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