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労務管理

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有休付与のタイミングについて

著者 侍太郎 さん

最終更新日:2019年03月26日 16:19

労務管理を簡素化するために有休付与のタイミングを
調整したいと考えています。
新入社員は4月入社ー10月付与となっているため、10月付与し来年4月にさらに有休を付与しています。
以上は問題ないかと思うのですが、中途採用者については入社日がまちまちになっているため、合わせて4月付与に切り替えていきたいと考えています。

しかしながら、有休消化が進んでいる者とそうでない者では不公平になるかと思い、
有休消化率が8割を超えた者以外は4月へ切替としたいのですが、
問題ありませんでしょうか。
8割を超えた者については翌年4月に再度確認し、下回った場合付与したいと思います。

就業規則には通常の有休付与タイミングしか記載していません。
なお、8割という基準は労働者には通知しないものとします。
問題ありませんでしょうか。

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Re: 有休付与のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2019年03月26日 16:47

こんにちは。

有給休暇は雇入れから6か月までに付与する必要があるので、4月~9月の中途入社の方においては、いつ初回の付与をされるのでしょうか。

> 有休消化率が8割を超えた者以外は4月へ切替としたいのですが、
> 問題ありませんでしょうか。
> 8割を超えた者については翌年4月に再度確認し、下回った場合付与したいと思います。

この部分がよくわかりません。法第39条の有給休暇を前倒しして付与することは問題ないでしょうが、付与する時期を従業員によって差をつけるということでしょうか。



> 労務管理を簡素化するために有休付与のタイミングを
> 調整したいと考えています。
> 新入社員は4月入社ー10月付与となっているため、10月付与し来年4月にさらに有休を付与しています。
> 以上は問題ないかと思うのですが、中途採用者については入社日がまちまちになっているため、合わせて4月付与に切り替えていきたいと考えています。
>
> しかしながら、有休消化が進んでいる者とそうでない者では不公平になるかと思い、
> 有休消化率が8割を超えた者以外は4月へ切替としたいのですが、
> 問題ありませんでしょうか。
> 8割を超えた者については翌年4月に再度確認し、下回った場合付与したいと思います。
>
> 就業規則には通常の有休付与タイミングしか記載していません。
> なお、8割という基準は労働者には通知しないものとします。
> 問題ありませんでしょうか。

Re: 有休付与のタイミングについて

著者侍太郎さん

2019年03月26日 17:03

お世話になります。

以下に返信させていただきます。

> 有給休暇は雇入れから6か月までに付与する必要があるので、4月~9月の中途入社の方においては、いつ初回の付与をされるのでしょうか。
入社半年経過した後に付与を行っています。4月→10月,9月→2月
今回の調整で基準を満たした場合、上記に加えて4月に再度付与します。
例:4月入社→10月に10日付与→翌4月に11日付与


> > 8割を超えた者については翌年4月に再度確認し、下回った場合付与したいと思います。
>
> この部分がよくわかりません。法第39条の有給休暇を前倒しして付与することは問題ないでしょうが、付与する時期を従業員によって差をつけるということでしょうか。
その通りです。一斉統一というわけではなく、消化具合によって順次という形になります。

よろしくお願いします。

Re: 有休付与のタイミングについて

著者ぴぃちんさん

2019年03月29日 17:48

こんにちは。

有給休暇の斉一的付与については、全従業員を対象として一律の基準日を設けて付与することになります。
出勤率が8割を下回るのでなく、付与した有給休暇の消化率で有給休暇を取得させなくてもよい、という解釈は存在しなかったかと思いますので、斉一的付与をおこなうのであれば、基準日からの判断、その際には出勤率が8割を下回る場合のみ付与しなくてもよい(8割を上回るのであれば付与しなければならない)、と考えます。



> お世話になります。
>
> 以下に返信させていただきます。
>
> > 有給休暇は雇入れから6か月までに付与する必要があるので、4月~9月の中途入社の方においては、いつ初回の付与をされるのでしょうか。
> 入社半年経過した後に付与を行っています。4月→10月,9月→2月
> 今回の調整で基準を満たした場合、上記に加えて4月に再度付与します。
> 例:4月入社→10月に10日付与→翌4月に11日付与
>
>
> > > 8割を超えた者については翌年4月に再度確認し、下回った場合付与したいと思います。
> >
> > この部分がよくわかりません。法第39条の有給休暇を前倒しして付与することは問題ないでしょうが、付与する時期を従業員によって差をつけるということでしょうか。
> その通りです。一斉統一というわけではなく、消化具合によって順次という形になります。
>
> よろしくお願いします。

Re: 有休付与のタイミングについて

著者いつかいりさん

2019年03月31日 13:50

一斉付与は、前倒し付与にあたりますので、

基準日で判定、8割以上超消化、ご褒美に前倒しの4月付与、8割未消化、おあずけの法定通り付与、というのならわからなくもないですが、消化促進奨励されるとまではいかないでしょうけど。

これが逆だというのですよね、8割超えて消化するのはけしからん、法定付与日までおあずけ、消化のすすんでない人とどこが公平さ確保となるのかよくわかりません。消化抑制をねらった差別的施策ととられても反論できないでしょう。

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