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労務管理

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年次有給休暇における「週所定労働時間」の計算方法について

著者 zume さん

最終更新日:2019年03月26日 17:43

いつもお世話になっております。
パートなどの時短勤務者への年次有給休暇は、「週所定労働時間30時間未満、かつ、週所定労働日数が5日未満または年間の所定労働日数が217日未満の者は年次有給休暇の比例付与する」とのことですが、1か月の変形労働時間制採用している場合【週所定労働時間】はどのように計算するか決まっているのでしょうか?

下記の社会保険の算出につかう計算式と同様でもよいのでしょうか?

1か月の変形労働時間制の場合
→ 「週所定労働時間=1ヶ月の所定労働時間 × 12 ÷ 52」

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Re: 年次有給休暇における「週所定労働時間」の計算方法について

著者いつかいりさん

2019年03月27日 21:21

お書きの計算式を使って、週の所定労働時間数を導き出せるのは、「月120時間契約」といった場合です。

ただその計算式にたどり着く前に、契約において、週5日勤務(年217日以上)といった内容であれば、週何時間相当契約であっても、フルタイム同等の年休付与となります。

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