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労務管理

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特別永住者雇用時の各種手続の際の名前の使い分けについて

著者 ann さん

最終更新日:2019年03月27日 10:19

お世話になります。
早速ですが、
特別永住者雇用時の各種手続において書類に名前を記載しますが、
1.本名でなければならないもの
2.通称名でもよいもの
について教えていただけないでしょうか。
(例:税務署への届出(源泉徴収票、市町村報告書)
   健康保険厚生年金、基金、など)

本人(入社前)からは次のように連絡を受けています。
 卒業証明書、健康保険証、銀行口座は、通称名で発行。
 マイナンバー(通知カード)は、本名と通称名の両方記載。
 年金手帳は、本名のみ。
なお、入社にあたり、
本名と通称名が並記されている書類(公的に認められている書類)
として、住民票の提出を依頼しています。

書類提出先に問い合わせるのが筋とは思いましたが、
手続きにあたってのアドバイスなどあれば、
合わせていただきたいと思い質問登録させていただいました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 特別永住者雇用時の各種手続の際の名前の使い分けについて

著者ユキンコクラブさん

2019年03月27日 13:07

本人は、どちらの名前で登録したいのでしょうか?

以前問い合わせたときには、
原則本名で。。。本人が希望する場合は、
健康保険厚生年金は、通称名が在留カードなどに登録されていれば、通称名で手続可能だと教えてもらいました。。。雇用保険も同様です。
ただし、通称名が登録されていることを証明する書類(在留カード)が必要です。

また、現在では、
健康保険も、厚生年金(国年)もアルファベット登録ができるようになっています。

マイナンバーで通称名も登録されているのであれば、住民票は同じでしょう。。
マイナンバーは市長村長が交付していますで。。。
確認されるのであれば、パスポートと在留カードとマイナンバーでしょうね。。。
通称名を登録されていれば、在留カードにも記載されています。

官公庁への手続きは、すべて同じ名前で手続きをしたほうが良いでしょう。
あっちは通称で、こっちは本名で。。。では管理が複雑になります。

Re: 特別永住者雇用時の各種手続の際の名前の使い分けについて

著者annさん

2019年03月27日 16:53

こんなに早く回答いただけるとは!びっくりしました。
ありがとうございます。

> 本人は、どちらの名前で登録したいのでしょうか?
未確認です。本人に、あらためて確認します。
勝手に、通称名での登録を主軸とする(希望するだろう)と想定していました。

> 以前問い合わせたときには、
> 原則本名で。。。本人が希望する場合は、
> 健康保険厚生年金は、通称名が在留カードなどに登録されていれば、通称名で手続可能だと教えてもらいました。。。雇用保険も同様です。
> ただし、通称名が登録されていることを証明する書類(在留カード)が必要です。
> また、現在では、
> 健康保険も、厚生年金(国年)もアルファベット登録ができるようになっています。
> マイナンバーで通称名も登録されているのであれば、住民票は同じでしょう。。
> マイナンバーは市長村長が交付していますで。。。
> 確認されるのであれば、パスポートと在留カードとマイナンバーでしょうね。。。
> 通称名を登録されていれば、在留カードにも記載されています。

本人が「在留カード」と言っているものを見せてもらいましたが、
正式名称は「特別永住者証明書」でした。
本名のみ記載されており、通称名は記載されていなかったので、
本名と通称名が並記されており、両方が同一人物であることを証明する公的機関が発行する書類として住民票の取得・提出を依頼しました。

本人が希望すれば通称名での登録も可能であることわかりました。
その際、本名と通称名が登録されていることを証明する書類として、先方が認めてくれるものを用意すればよいのですね。
  (現在、その書類として、住民票の取得・提出を本人に依頼中)

> 官公庁への手続きは、すべて同じ名前で手続きをしたほうが良いでしょう。
> あっちは通称で、こっちは本名で。。。では管理が複雑になります。
おっしゃるとおりですね。
落ち着いて、整理してみます。

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