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労務管理

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平均賃金の算定について(会社都合の休業日)

著者 新米人事担当 さん

最終更新日:2019年03月27日 11:34

こんにちは。
会社都合の休業の際の平均賃金算定方法についてご教示願います。

会社の都合で従業員すべて休業にする休日(正月やお盆など)がありますが
その際の休業手当の計算方法について確認できればと思い投稿しました。

弊社では、従業員の通常の給料は「日給制」の形態をとっており
支給は「日給×労働日数(有給日数も同じ)+諸手当」を月1回支払いしています。

日給制の場合の平均賃金算定方法は
「直近3ヶ月の総支給額÷直近3ヶ月の実労働日数」
で計算しますが、この「実労働日数」に有給休暇取得日数は含めるということで間違いないでしょうか。

といいますのも、
本来、「実労働日数」というのであれば、「実際に出勤した日数=有休日数は含まれない」と解釈できると思いますが
よく考えると、分子になる「総支給額」には有休分も含まれるので、日数にも含めないといけないのでは?と思い、調べてみましたが
おそらくとても基本的なことだからなのか、明確な答えを見つけられず
ひとりで悶々としています。

よろしくお願いいたします。

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Re: 平均賃金の算定について(会社都合の休業日)

著者ユキンコクラブさん

2019年03月27日 13:54

平均賃金の算出方法は、法律で定められています。
労働基準法12条


平均賃金算定から控除するものとして

算定期間中の日数と賃金の両方から控除するもの(計算に含めないもの)
①業務上の負傷疾病による療養のための休業期間
産前産後の女性が、産前産後のために休業する期間
使用者責めに帰すべき事由による休業期間
育児休業又は介護休業した期間
⑤試みの使用期間
この期間の日数と、その期間に支払われた賃金は含まずに平均賃金を計算します。

賃金総額のみから控除するもの
①臨時に支払われた賃金
②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの

とされています。こちらは賃金に含まれている場合はその額を含まずに平均賃金を算出することになります。
この内容から、年次有給休暇の日数も、年次有給休暇に支払われた賃金も控除することはできません。

明確な参考文として。。。

年次有給休暇の日数と賃金は、平均賃金の計算においては算入しなければならない(昭22.11.5基発231号)」とされています。
また、
通勤手当平均賃金の計算上算入する(昭22.12.26基発573号)」と定められていますので、ご注意を。。

Re: 平均賃金の算定について(会社都合の休業日)

著者新米人事担当さん

2019年03月27日 14:03

ユキンコクラブ さん
返信いただきましてありがとうございます。

やはり含めますよね。
参考通達も示してくださり、とても助かります。
ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。



> 平均賃金の算出方法は、法律で定められています。
> 労働基準法12条
>
>
> 平均賃金算定から控除するものとして
>
> 算定期間中の日数と賃金の両方から控除するもの(計算に含めないもの)
> ①業務上の負傷疾病による療養のための休業期間
> ②産前産後の女性が、産前産後のために休業する期間
> ③使用者責めに帰すべき事由による休業期間
> ④育児休業又は介護休業した期間
> ⑤試みの使用期間
> この期間の日数と、その期間に支払われた賃金は含まずに平均賃金を計算します。
>
> 賃金総額のみから控除するもの
> ①臨時に支払われた賃金
> ②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
> ③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの
>
> とされています。こちらは賃金に含まれている場合はその額を含まずに平均賃金を算出することになります。
> この内容から、年次有給休暇の日数も、年次有給休暇に支払われた賃金も控除することはできません。
>
> 明確な参考文として。。。
>
> 「年次有給休暇の日数と賃金は、平均賃金の計算においては算入しなければならない(昭22.11.5基発231号)」とされています。
> また、
> 「通勤手当平均賃金の計算上算入する(昭22.12.26基発573号)」と定められていますので、ご注意を。。
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