相談の広場
管理職・専門職の割増賃金の基礎となる賃金についてお教え願います。
***************************************
◇[賃金の構成]は下記のようになっております。
賃金=基本給+諸手当(管理職・専門職手当、家族手当、通勤手当)
+割増賃金(時間外勤務手当+深夜勤務手当+法定休日勤務手当)
◇賃金規程の[管理職・専門職手当]には下記のように記載されております。
第19条(管理職・技術職手当)
管理職・技術職手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、
その役割への責任及び業務量等に応じ、別表1のとおり支給する。
2 前項の管理職・技術職手当は、その全額を第12条、第13条として
支給する。但し、管理職・技術職手当の額が第12条、第13条の
金額に満たない時は、その差額を支給する。
※第12条 時間外勤務手当の計算
第13条 休日勤務手当の計算 となります
***************************************
上記条件となっている場合、管理職・専門職の方の割増賃金の基礎となる賃金は 下記で間違えないでしょうか。
{基本給+諸手当(家族手当)} / 1ヶ月の平均所定労働時間
申し訳ございませんが、ご指導いただきますようお願いいたします。
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こんばんは。
> {基本給+諸手当(家族手当)}
なぜに家族手当だけを含めているのかわかりませんが、御社の規定であれば、管理職・技術職手当は除外できないと考えます。
通勤手当についても、名称だけでは除外できず要件を満たしている場合にのみ、除外できます。
通勤手当については、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当であれば、除外できます。
> 管理職・専門職の割増賃金の基礎となる賃金についてお教え願います。
>
> ***************************************
> ◇[賃金の構成]は下記のようになっております。
> 賃金=基本給+諸手当(管理職・専門職手当、家族手当、通勤手当)
> +割増賃金(時間外勤務手当+深夜勤務手当+法定休日勤務手当)
>
> ◇賃金規程の[管理職・専門職手当]には下記のように記載されております。
> 第19条(管理職・技術職手当)
> 管理職・技術職手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、
> その役割への責任及び業務量等に応じ、別表1のとおり支給する。
> 2 前項の管理職・技術職手当は、その全額を第12条、第13条として
> 支給する。但し、管理職・技術職手当の額が第12条、第13条の
> 金額に満たない時は、その差額を支給する。
>
> ※第12条 時間外勤務手当の計算
> 第13条 休日勤務手当の計算 となります
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>
> 上記条件となっている場合、管理職・専門職の方の割増賃金の基礎となる賃金は 下記で間違えないでしょうか。
>
> {基本給+諸手当(家族手当)} / 1ヶ月の平均所定労働時間
>
>
> 申し訳ございませんが、ご指導いただきますようお願いいたします。
>
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削除されました
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これは、いわゆる管理監督者でなく、割増賃金の適用のある役職者に対して、
「管理職・専門職手当」という名目の固定残業代を払っているのではないかとも推察します。
仮にですが、そうだとすると、割増賃金を計算する際には、固定残業代は一般に除外できると考えられているようです(割増の算定基礎になるのは「通常の労働時間の賃金」であり、固定残業代は通常の労働時間に対する賃金ではないという理屈になっているようです)。
家族手当、通勤手当も一応、除外賃金項目に挙げられてます。
> 管理職・専門職の割増賃金の基礎となる賃金についてお教え願います。
>
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> ◇[賃金の構成]は下記のようになっております。
> 賃金=基本給+諸手当(管理職・専門職手当、家族手当、通勤手当)
> +割増賃金(時間外勤務手当+深夜勤務手当+法定休日勤務手当)
>
> ◇賃金規程の[管理職・専門職手当]には下記のように記載されております。
> 第19条(管理職・技術職手当)
> 管理職・技術職手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、
> その役割への責任及び業務量等に応じ、別表1のとおり支給する。
> 2 前項の管理職・技術職手当は、その全額を第12条、第13条として
> 支給する。但し、管理職・技術職手当の額が第12条、第13条の
> 金額に満たない時は、その差額を支給する。
>
> ※第12条 時間外勤務手当の計算
> 第13条 休日勤務手当の計算 となります
> ***************************************
>
> 上記条件となっている場合、管理職・専門職の方の割増賃金の基礎となる賃金は 下記で間違えないでしょうか。
>
> {基本給+諸手当(家族手当)} / 1ヶ月の平均所定労働時間
>
>
> 申し訳ございませんが、ご指導いただきますようお願いいたします。
>
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>
ぴぃちん 様
おはようございます。
早々にご回答いただき感謝しております。
ありがとうございます。
ご連絡いただきましたご意見、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > {基本給+諸手当(家族手当)}
>
> なぜに家族手当だけを含めているのかわかりませんが、御社の規定であれば、管理職・技術職手当は除外できないと考えます。
>
> 通勤手当についても、名称だけでは除外できず要件を満たしている場合にのみ、除外できます。
>
> 通勤手当については、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当であれば、除外できます。
>
>
>
> > 管理職・専門職の割増賃金の基礎となる賃金についてお教え願います。
> >
> > ***************************************
> > ◇[賃金の構成]は下記のようになっております。
> > 賃金=基本給+諸手当(管理職・専門職手当、家族手当、通勤手当)
> > +割増賃金(時間外勤務手当+深夜勤務手当+法定休日勤務手当)
> >
> > ◇賃金規程の[管理職・専門職手当]には下記のように記載されております。
> > 第19条(管理職・技術職手当)
> > 管理職・技術職手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、
> > その役割への責任及び業務量等に応じ、別表1のとおり支給する。
> > 2 前項の管理職・技術職手当は、その全額を第12条、第13条として
> > 支給する。但し、管理職・技術職手当の額が第12条、第13条の
> > 金額に満たない時は、その差額を支給する。
> >
> > ※第12条 時間外勤務手当の計算
> > 第13条 休日勤務手当の計算 となります
> > ***************************************
> >
> > 上記条件となっている場合、管理職・専門職の方の割増賃金の基礎となる賃金は 下記で間違えないでしょうか。
> >
> > {基本給+諸手当(家族手当)} / 1ヶ月の平均所定労働時間
> >
> >
> > 申し訳ございませんが、ご指導いただきますようお願いいたします。
> >
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労働新聞社 相談役 長谷川 様
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
長谷川様におっしゃる通り、当社においては
【管理監督者】ではなく、【割増賃金の適用のある役職者】となっており
【固定残業代】の名目にてお支払いをしております。
長谷川様にご指導いただきました内容にて
割増賃金の基礎となる賃金の考え方を整理していきたいと思います。
ありがとうございました。
> これは、いわゆる管理監督者でなく、割増賃金の適用のある役職者に対して、
> 「管理職・専門職手当」という名目の固定残業代を払っているのではないかとも推察します。
>
> 仮にですが、そうだとすると、割増賃金を計算する際には、固定残業代は一般に除外できると考えられているようです(割増の算定基礎になるのは「通常の労働時間の賃金」であり、固定残業代は通常の労働時間に対する賃金ではないという理屈になっているようです)。
> 家族手当、通勤手当も一応、除外賃金項目に挙げられてます。
>
>
>
> > 管理職・専門職の割増賃金の基礎となる賃金についてお教え願います。
> >
> > ***************************************
> > ◇[賃金の構成]は下記のようになっております。
> > 賃金=基本給+諸手当(管理職・専門職手当、家族手当、通勤手当)
> > +割増賃金(時間外勤務手当+深夜勤務手当+法定休日勤務手当)
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> > ◇賃金規程の[管理職・専門職手当]には下記のように記載されております。
> > 第19条(管理職・技術職手当)
> > 管理職・技術職手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、
> > その役割への責任及び業務量等に応じ、別表1のとおり支給する。
> > 2 前項の管理職・技術職手当は、その全額を第12条、第13条として
> > 支給する。但し、管理職・技術職手当の額が第12条、第13条の
> > 金額に満たない時は、その差額を支給する。
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> > ※第12条 時間外勤務手当の計算
> > 第13条 休日勤務手当の計算 となります
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> > 上記条件となっている場合、管理職・専門職の方の割増賃金の基礎となる賃金は 下記で間違えないでしょうか。
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> > {基本給+諸手当(家族手当)} / 1ヶ月の平均所定労働時間
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> > 申し訳ございませんが、ご指導いただきますようお願いいたします。
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割増賃金の計算となる賃金に参入しない賃金は、限定列挙されています。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
以上の7つに限られています。
ただし、支給要件においては、割増賃金の対象となる場合も有ります。
名目だけでは支給要件が不明ですので、割増賃金の計算となる賃金に該当しないかどうかも確認された方が良いでしょう。
役職手当や、専門職手当においても、固定残業代と認められないケースが有ります。認められない場合は、たとえ御社で、固定残業代と位置付けて支給していても、残業代を払ったことにはなりませんので、ご注意を。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf
ユキンコクラブ 様
ご指導、ありがとうございます。
求人の内容 及び、雇用契約等についても
どのように記載されているのか
詳細内容を確認させていただきます。
ありがとうございました。
> 割増賃金の計算となる賃金に参入しない賃金は、限定列挙されています。
>
>
> 家族手当
> 通勤手当
> 別居手当
> 子女教育手当
> 住宅手当
> 臨時に支払われた賃金
> 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
>
> 以上の7つに限られています。
> ただし、支給要件においては、割増賃金の対象となる場合も有ります。
> 名目だけでは支給要件が不明ですので、割増賃金の計算となる賃金に該当しないかどうかも確認された方が良いでしょう。
> 役職手当や、専門職手当においても、固定残業代と認められないケースが有ります。認められない場合は、たとえ御社で、固定残業代と位置付けて支給していても、残業代を払ったことにはなりませんので、ご注意を。
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf
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