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残業時の休憩時間について

著者 かしわもちこ さん

最終更新日:2019年03月28日 05:56

大手企業に事務職の派遣社員として勤務しています。
派遣会社もこの企業のグループ会社です。
繁忙期になり残業時間が増えたところ、派遣会社より休憩時間を取るよう、指導されました。
時間の詳細は以下です。

就業時間  8:30~17:00 うち、休憩時間45分
残業時の休憩時間
17:00~17:30
18:45~19:15
21:30~22:00

勤怠はウェブで管理されていて自分で入力するのですが、始業時間と終業時間を入力すると休憩時間が自動で入力されます。
繁忙期前までも18:00までの残業が月に数回あったのですが、休憩時間を45分しか取っていなくても1時間15分の休憩時間が入力されてしまうので不思議に思い、派遣会社に問い合わせたところ、休憩時間の訂正はできないので備考欄に休憩時間が45分である旨を記入するよう指示され、そのように対応していました。
ところが、繁忙期になり残業時間が月30時間を超えたところ、前述の休憩時間の説明を初めてされました。
そのときに自動で入力される休憩時間が上の休憩時間も含まれていることに気付きました。
また、派遣先もグループ会社のため、社員にも同じ休憩時間が設けられていると説明されました。
ただ、実際は残業時の休憩時間を取る社員はいません。
休憩をとるようアナウンスも特にありません。
少なくとも、同じ課の社員は休憩を取っていないので取りづらいですし、休憩時間を取ることによって終業時間が遅くなるのが腑に落ちません。
終業時間が遅くなることに関しては派遣会社にも問い合わせたのですが、休憩時間を取るのが決まりだし、法律で定められているからの一点張りでした。
30分残業すれば終わる仕事も、30分休憩を取ることで終業時間が30分遅くなるのは仕方がないことなのでしょうか。
補足ですが、社員は休憩を取っていなくても取っているものとみなされ、残業時間からカットされているそうです。社員の雑談で知りました。

残業時の休憩は法律で定められているそうですが、労働基準法34条1項の「8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない」以外にもありますか。
また、17:00以降4時間半の間に30分休憩が2回あるのも法律に則ったものなのでしょうか。

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Re: 残業時の休憩時間について

著者ぴぃちんさん

2019年03月28日 15:34

おはようございます。

休憩時間については、記載の通り
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない
と法で定められています。

そして、原則一斉に与えることも規定されてます。

御社においては、8:30よりの労働に対して17:00までに45分の休憩を設けていますが、労働時間が8時間を超える場合には、法で定めている休憩時間を確保できていないので、17:00~17:30の休憩時間を設けているのかと推測します。

労働基準法において、休憩時間の下限は規定されていますが、上限は法では規定されていません。
しかし、御社の就業規則で、17:00~17:30、18:45~19:15、21:30~22:00と休憩時間が規定されているのであれば、それは守るルールになります。

結果として、休憩時間にやむを得ず労働してしまったのであれば、休憩時間でなく労働時間として会社は管理する必要がありますので、就業規則休憩時間としていても、労働した分に対しては労働の賃金が支払われることになります。
その点については、管理できるようにタイムカードに「休憩時間の訂正はできないので備考欄に休憩時間が45分である旨を記入するよう指示され」ということで、労働時間の把握を行っているものかと思います。

実際が8時間以上の労働になることに対して、45分しか休憩していなければ違法です。
実際が8時間以上の労働になることに対して、75分休憩することは違法ではありません。30分休憩をとることで、帰宅時間が30分遅くなることは、仕方ないことといえます。

残業時間帯6時間の中に、休憩時間が30分×3回あることは違法ではありません。
ただ、その根拠は会社のルールを確認しないとわかりません、になります。
安全管理上のことなのか、それ以外に理由があるのかは、お勤め先に確認しないとわからない、になりますね。。


> 補足ですが、社員は休憩を取っていなくても取っているものとみなされ、残業時間からカットされているそうです。社員の雑談で知りました。

ちなみに、これが事実であれば、法で定めた休憩時間をとっていないことも違法ですし、賃金の未払いとしても違法です。



> 大手企業に事務職の派遣社員として勤務しています。
> 派遣会社もこの企業のグループ会社です。
> 繁忙期になり残業時間が増えたところ、派遣会社より休憩時間を取るよう、指導されました。
> 時間の詳細は以下です。
>
> 就業時間  8:30~17:00 うち、休憩時間45分
> 残業時の休憩時間
> 17:00~17:30
> 18:45~19:15
> 21:30~22:00
>
> 勤怠はウェブで管理されていて自分で入力するのですが、始業時間と終業時間を入力すると休憩時間が自動で入力されます。
> 繁忙期前までも18:00までの残業が月に数回あったのですが、休憩時間を45分しか取っていなくても1時間15分の休憩時間が入力されてしまうので不思議に思い、派遣会社に問い合わせたところ、休憩時間の訂正はできないので備考欄に休憩時間が45分である旨を記入するよう指示され、そのように対応していました。
> ところが、繁忙期になり残業時間が月30時間を超えたところ、前述の休憩時間の説明を初めてされました。
> そのときに自動で入力される休憩時間が上の休憩時間も含まれていることに気付きました。
> また、派遣先もグループ会社のため、社員にも同じ休憩時間が設けられていると説明されました。
> ただ、実際は残業時の休憩時間を取る社員はいません。
> 休憩をとるようアナウンスも特にありません。
> 少なくとも、同じ課の社員は休憩を取っていないので取りづらいですし、休憩時間を取ることによって終業時間が遅くなるのが腑に落ちません。
> 終業時間が遅くなることに関しては派遣会社にも問い合わせたのですが、休憩時間を取るのが決まりだし、法律で定められているからの一点張りでした。
> 30分残業すれば終わる仕事も、30分休憩を取ることで終業時間が30分遅くなるのは仕方がないことなのでしょうか。
> 補足ですが、社員は休憩を取っていなくても取っているものとみなされ、残業時間からカットされているそうです。社員の雑談で知りました。
>
> 残業時の休憩は法律で定められているそうですが、労働基準法34条1項の「8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない」以外にもありますか。
> また、17:00以降4時間半の間に30分休憩が2回あるのも法律に則ったものなのでしょうか。

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