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労務管理

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長時間労働者面談について

著者 キツイぜ さん

最終更新日:2019年03月29日 23:43

弊社には2月度に残業時間が100時間超えの従業員が4名おります。
いろいろ調べると、「労働者からの申し出による」と記載されているのですが、申し出がない場合は産業医の面談は実施しなくてもいいのでしょうか。
また、実施する場合がいつまでにやらなければいけないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 長時間労働者面談について

著者ぴぃちんさん

2019年03月30日 07:16

おはようございます。

対象となる者が過労による事故や疾病を生じた際には、申出がなかったことを理由に実施していなかったという言い訳は通じないと思います。

御社において、面接指導等を実施するための手続等の整備、面接指導等を実施するに当たっての実施方法及び実施体制、は整っていますか。
労働者が申出を行いやすくする観点に立ってその周知徹底、をおこなっていて、その上で申出が全くないということはやや考えにくいように思えますが、いかがでしょうか。

あと、その状況であれば産業医の先生から本人へ申出を推奨されているかと思いますが、そのアクションもないのでしょうか。

いつまでに、については、申出は時間外・休日労働時間の算定がおこなわれてから遅滞なく、面接は申出から遅滞なくおこなうものとされています。
過重労働となった時期から時間をあける必要性が乏しいと考えますから、遅滞なくについては、概ね1か月以内、ですが、できるだけすみやかに、と考えて対応が望ましいと考えます。



(参考)過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kajyuu_roudou.html

労働安全衛生規則 
(面接指導の実施方法等)
第五十二条の三 面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2 前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3 事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4 産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。



> 弊社には2月度に残業時間が100時間超えの従業員が4名おります。
> いろいろ調べると、「労働者からの申し出による」と記載されているのですが、申し出がない場合は産業医の面談は実施しなくてもいいのでしょうか。
> また、実施する場合がいつまでにやらなければいけないのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 長時間労働者面談について

著者いつかいりさん

2019年03月30日 09:33

事業主の法定義務としては、週40時間超え部分が、(来月から)月80時間超え労働者の「申し出」があれば、医師との面談セッティングする義務が生じるというものです。

それに対し、企業の努力義務としていかよにもアレンジできます。お書きのように、100時間超労働者にもれなくセッティングの用意があるから、受けるよう推奨もできます。

あと、前月の超過労働時間が何時間に達したか情報提供する、といったこまかい規定ができました。

実施期限は、申し出から1カ月内でしたか。なお、努力義務の設定、セッティングの段取りの妥当性などは、事業場に設置義務があるなら衛生委員会での審議項目です。

詳しくは、働き方改革サイト、労働安全衛生法令関係をご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf

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