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労務管理

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産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者 Benq さん

最終更新日:2019年03月30日 23:42

いつもお世話になっております。

6月25日出産予定の従業員がおります。
産前休業に入れるのは6週間前の5月15日なのですが、下記の通りになりそうです。
その際の社会保険料免除に関して教えて頂きたく思います。

・5月1日から5月31日までの勤務日は全て年次有給休暇使用
(5月の出社なし)
・その為、6月1日から会社に出社しないですし、給与支払い義務がなくなる。
・給与の支払いは末日締め末日支払。
賞与支払いが5月15日
(昨年11月1日から今年の5月31日までの在籍分として)。

社会保険料免除に関して
1. 上記の場合における社会保険料は5月分から免除という事で
   宜しいでしょうか?
(5月は有給休暇を使用しているので、給与は発生しているにも関わらず)
2. つまり、5月15日支給の賞与は、「賞与額-(源泉所得税+雇用保険料)」であり、5月31日支給の給与は「月額給-(源泉所得税+雇用保険料+住民税+その他控除)」となり、5月支給の賞与及び給与からは一切厚生年金保険料と健康保険料は徴収されないのでしょうか?

出産手当金に関して
1. 出産手当金を頂ける期間は6月1日からという理解で正しいでしょうか?

ご回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年03月31日 07:49

質問の趣旨を、当方なりに推し量ると、
労基と社保の違い?

労基では年休を申請しているので、産前休業には入ってません。
しかし、社保では休みの名目と関係なく、「労務に従事していない(有給・無給は関係なし)」点がポイントで、6週間前の日付で、事業主がちゃんと休業取得の手続きをしてくれればよいという整理なんではないでしょうか。
有給無給は出産手当金には影響します。ちょっと複雑な問題で私自身も混乱してるかも・・・


> いつもお世話になっております。
>
> 6月25日出産予定の従業員がおります。
> 産前休業に入れるのは6週間前の5月15日なのですが、下記の通りになりそうです。
> その際の社会保険料免除に関して教えて頂きたく思います。
>
> ・5月1日から5月31日までの勤務日は全て年次有給休暇使用
> (5月の出社なし)
> ・その為、6月1日から会社に出社しないですし、給与支払い義務がなくなる。
> ・給与の支払いは末日締め末日支払。
> ・賞与支払いが5月15日
> (昨年11月1日から今年の5月31日までの在籍分として)。
>
> 社会保険料免除に関して
> 1. 上記の場合における社会保険料は5月分から免除という事で
>    宜しいでしょうか?
> (5月は有給休暇を使用しているので、給与は発生しているにも関わらず)
> 2. つまり、5月15日支給の賞与は、「賞与額-(源泉所得税+雇用保険料)」であり、5月31日支給の給与は「月額給-(源泉所得税+雇用保険料+住民税+その他控除)」となり、5月支給の賞与及び給与からは一切厚生年金保険料と健康保険料は徴収されないのでしょうか?
>
> 出産手当金に関して
> 1. 出産手当金を頂ける期間は6月1日からという理解で正しいでしょうか?
>
> ご回答頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い申し上げます。
>

Re: 産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者ぴぃちんさん

2019年03月31日 10:23

おはようございます。

産前休業の期間に労務に従事していませんから、申請により社会保険料は5月から免除されます。有給休暇を取得しててもかわりません。

出産手当金については、有給休暇を取得された期間は賃金がありますのでその期間の支払はないことになります。なので、産前休業期間において対象となるのは6月1日以降になりますね。



> いつもお世話になっております。
>
> 6月25日出産予定の従業員がおります。
> 産前休業に入れるのは6週間前の5月15日なのですが、下記の通りになりそうです。
> その際の社会保険料免除に関して教えて頂きたく思います。
>
> ・5月1日から5月31日までの勤務日は全て年次有給休暇使用
> (5月の出社なし)
> ・その為、6月1日から会社に出社しないですし、給与支払い義務がなくなる。
> ・給与の支払いは末日締め末日支払。
> ・賞与支払いが5月15日
> (昨年11月1日から今年の5月31日までの在籍分として)。
>
> 社会保険料免除に関して
> 1. 上記の場合における社会保険料は5月分から免除という事で
>    宜しいでしょうか?
> (5月は有給休暇を使用しているので、給与は発生しているにも関わらず)
> 2. つまり、5月15日支給の賞与は、「賞与額-(源泉所得税+雇用保険料)」であり、5月31日支給の給与は「月額給-(源泉所得税+雇用保険料+住民税+その他控除)」となり、5月支給の賞与及び給与からは一切厚生年金保険料と健康保険料は徴収されないのでしょうか?
>
> 出産手当金に関して
> 1. 出産手当金を頂ける期間は6月1日からという理解で正しいでしょうか?
>
> ご回答頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い申し上げます。
>

Re: 産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者ユキンコクラブさん

2019年03月31日 12:42

産休に対する社会保険料免除について。。。

社会保険料免除対象となるのは、
出産産前産後期間)のために労務に服していない事、、、を条件としていますので、有給、無給で判断しません。有給休暇であっても、その休暇の理由が出産のためであれば、保険料免除の対象となります。

5月分の給与からは、一般的には、4月分の社会保険料を控除することになりますが、(翌月徴収)
御社は当月徴収(5月分の給与から5月分の社会保険料を控除する)をしているのであれば、記載されている通り、5月の給与、賞与からは社会保険料の控除はありません。
①5月給与=月給-(4月分の社会保険料雇用保険料+源泉税+住民税+その他)
なのか
②5月給与=月給-(5月分の社会保険料雇用保険料+源泉税+住民税+その他)

①なら、社会保険料徴収をしなければいけないし、②なら、社会保険料の控除は必要ありません。

ただし、どちらにおいても届け出が必要となります。。。事前に届け出ることはできませんので、産休に入られてから、忘れずに届出ましょう。



出産手当金について。。。。
出産手当金の支給要件を確認しましょう。
出産の日の前後の一定期間労務に服していない
かつ
②その期間、報酬の支払いを受けなかったこと。。
の2つの条件があって、初めて支給対象となります。
よって、こちらは 産休であっても報酬が支払われていれば、その期間において出産手当金の支払いはありません。

Re: 産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者Benqさん

2019年03月31日 17:24

ご回答頂きありがとうございます。失礼致しました。①でした!


Re: 産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者Benqさん

2019年03月31日 17:27

ご回答ありがとうございます。整理できました。ありがとうございます。

Re: 産前休業に係る社会保険料免除に関して

著者Benqさん

2019年03月31日 17:28

ご回答頂きありがとうございます。大変助かりました。

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