相談の広場
こんにちは。いつもこちらを参考に勉強させていただいております。
この度弊社の有期労働者が亡くなり、生計を同一にしない息子さんが
埋葬費の申請をされることになりました。
弊社は協会けんぽなのですが申請書の2ページ目の申請内容欄にある「法第3条第2項被保険者として支給を受けたときはその金額(減額調整)」とはどのように書いていただけばよろしいのでしょうか?
埋葬費申請が初めてのため、無知な質問で大変申しわけございません。
どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示願います。
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推測ですが、
3号2項被保険者とは、同じく健保の日雇特例被保険者のことで、
この方が日雇から有期労働者(一般の健保被保険者)に変わってそれほど時間が経ってない場合、
両方の申請が可能なケースもあることから、「念のため」、こういう欄が設けられているんじゃないかと思います。
> こんにちは。いつもこちらを参考に勉強させていただいております。
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> この度弊社の有期労働者が亡くなり、生計を同一にしない息子さんが
> 埋葬費の申請をされることになりました。
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> 弊社は協会けんぽなのですが申請書の2ページ目の申請内容欄にある「法第3条第2項被保険者として支給を受けたときはその金額(減額調整)」とはどのように書いていただけばよろしいのでしょうか?
>
> 埋葬費申請が初めてのため、無知な質問で大変申しわけございません。
> どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示願います。
労働新聞社 相談役長谷川さま
こんばんは。
ご回答いただき、ありがとうございました。
協会けんぽに問い合わせてみます。
> 推測ですが、
> 3号2項被保険者とは、同じく健保の日雇特例被保険者のことで、
> この方が日雇から有期労働者(一般の健保被保険者)に変わってそれほど時間が経ってない場合、
> 両方の申請が可能なケースもあることから、「念のため」、こういう欄が設けられているんじゃないかと思います。
>
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> > こんにちは。いつもこちらを参考に勉強させていただいております。
> >
> > この度弊社の有期労働者が亡くなり、生計を同一にしない息子さんが
> > 埋葬費の申請をされることになりました。
> >
> > 弊社は協会けんぽなのですが申請書の2ページ目の申請内容欄にある「法第3条第2項被保険者として支給を受けたときはその金額(減額調整)」とはどのように書いていただけばよろしいのでしょうか?
> >
> > 埋葬費申請が初めてのため、無知な質問で大変申しわけございません。
> > どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示願います。
被保険者が有期労働者とのことで、日雇特例被保険者であった場合そちらから埋葬料を申請することもあります。この時、すでに申請していたら、その支給額を記入する欄となります。
なお、該当しない場合は空欄でOKです。
詳しくは、社労士さんや担当の協会けんぽの支部にご確認いただくと、間違いないと思います。
> 推測ですが、
> 3号2項被保険者とは、同じく健保の日雇特例被保険者のことで、
> この方が日雇から有期労働者(一般の健保被保険者)に変わってそれほど時間が経ってない場合、
> 両方の申請が可能なケースもあることから、「念のため」、こういう欄が設けられているんじゃないかと思います。
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> >
> > この度弊社の有期労働者が亡くなり、生計を同一にしない息子さんが
> > 埋葬費の申請をされることになりました。
> >
> > 弊社は協会けんぽなのですが申請書の2ページ目の申請内容欄にある「法第3条第2項被保険者として支給を受けたときはその金額(減額調整)」とはどのように書いていただけばよろしいのでしょうか?
> >
> > 埋葬費申請が初めてのため、無知な質問で大変申しわけございません。
> > どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示願います。
ご丁寧な解説をありがとうございます。
だいたい、こちらのイメージしていた感じといっしょで、ほっとしました。
またまた推測ですが、
一般の被保険者は入社した会社の番号、日雇いはまた別の番号なので、
保険者も把握しづらくてこういう仕組みなのかなと。
これからマイナンバーによる一律管理が進むと、
その辺の情報も一括して把握ができて、申請が不要な時代も来るのかなと。
> 被保険者が有期労働者とのことで、日雇特例被保険者であった場合そちらから埋葬料を申請することもあります。この時、すでに申請していたら、その支給額を記入する欄となります。
> なお、該当しない場合は空欄でOKです。
> 詳しくは、社労士さんや担当の協会けんぽの支部にご確認いただくと、間違いないと思います。
>
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> > 推測ですが、
> > 3号2項被保険者とは、同じく健保の日雇特例被保険者のことで、
> > この方が日雇から有期労働者(一般の健保被保険者)に変わってそれほど時間が経ってない場合、
> > 両方の申請が可能なケースもあることから、「念のため」、こういう欄が設けられているんじゃないかと思います。
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> > > この度弊社の有期労働者が亡くなり、生計を同一にしない息子さんが
> > > 埋葬費の申請をされることになりました。
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> > > 弊社は協会けんぽなのですが申請書の2ページ目の申請内容欄にある「法第3条第2項被保険者として支給を受けたときはその金額(減額調整)」とはどのように書いていただけばよろしいのでしょうか?
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