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教えて下さい。有休買上額と再就職手当について。

著者 オレンジとイエロー さん

最終更新日:2019年03月31日 19:05

よく分からないので教えて頂きたいです。
今年の1月に正社員で働いていた会社を退社して、有給を消化できず、残りを有給買上したので、その額が25万でした。あと1月の給与もあるので全部で足すと53万円の総支給額でした。源泉徴収表にも載っております。

退社後、夫の扶養に加入して、扶養内での勤務の仕事がすぐ決まったので再就職手当金が33万円頂く予定です。(週5日1日4時間@1.000円 雇用契約結ぶ)
以前働いてた会社での有給の買上額と、再就職手当は、収入としては、非課税なのでしょうか?
税金上の扶養はどうなのか教えて下さい。
もし、非課税ではなかったら、年末調整の時に、今年の1月から12月の年間収入が130万を超えてしまうのでこの場合、所得税住民税等が引かれるだけでしょうか?他に確定申告等必要でしょうか?

社会保険上の扶養は、夫の扶養加入時点からの収入額と聞いたのですが、扶養から外されるとの事は無いと思うのですが、
未知なので、教えて頂きたいです。どうか宜しくお願い致します。

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Re: 教えて下さい。有休買上額と再就職手当について。

著者tonさん

2019年03月31日 23:16

> よく分からないので教えて頂きたいです。
> 今年の1月に正社員で働いていた会社を退社して、有給を消化できず、残りを有給買上したので、その額が25万でした。あと1月の給与もあるので全部で足すと53万円の総支給額でした。源泉徴収表にも載っております。
>
> 退社後、夫の扶養に加入して、扶養内での勤務の仕事がすぐ決まったので再就職手当金が33万円頂く予定です。(週5日1日4時間@1.000円 雇用契約結ぶ)
> 以前働いてた会社での有給の買上額と、再就職手当は、収入としては、非課税なのでしょうか?
> 税金上の扶養はどうなのか教えて下さい。
> もし、非課税ではなかったら、年末調整の時に、今年の1月から12月の年間収入が130万を超えてしまうのでこの場合、所得税住民税等が引かれるだけでしょうか?他に確定申告等必要でしょうか?
>
> 社会保険上の扶養は、夫の扶養加入時点からの収入額と聞いたのですが、扶養から外されるとの事は無いと思うのですが、
> 未知なので、教えて頂きたいです。どうか宜しくお願い致します。


こんばんは。
源泉徴収票があるのであれば給与明細書と一致しているかどうか確認していただければ確認できると思います。
源泉票に買取有給分も合わせて記載されていれば課税給与です。
買上有休は課税給与の扱いです。
再就職手当雇用保険から受け取るものなので非課税です。
税金は130万ではありませんし扶養ではなく配偶者控除です。
配偶者控除は2種類ありますが配偶者控除であれば103万、配偶者特別控除満額であれば150万まで満額控除となります。
まずご自身がどのような状態で収入を得たいのかをご家族で確認する必要があります。
配偶者控除 103万 控除額 38万 非課税交通費抜き
社会保険扶養 130万 交通費
配偶者特別控除 150万 控除額 38万 非課税交通費抜き 但し扶養する人の収入が900万以下
配偶者特別控除 201万までは減額該当 但し扶養する人の収入により判定
通常勤務であれば職場で年末調整をしますので確定申告の必要はありません。

とりあえず。

Re: 教えて下さい。有休買上額と再就職手当について。

著者ぴぃちんさん

2019年04月01日 00:09

こんばんは。

所得税については、1月分の賃金及び有給休暇の買い上げについては課税対象です。源泉徴収票にも記載があるのであれば、それが1月に退職された会社の給与、税金が記載されているかと思います。
再就職手当所得税非課税になります。

現在、雇用されている状況ですから、12月末も継続して就労されているのであれば、前職の源泉徴収票を提出することで年末調整してもらえますから、他に所得がなければ確定申告は必要ありません。
12月までに退職した場合には、手元に源泉徴収票が2マイあるでしょうから、それを確定申告してもらうことになります。

社会保険扶養については、再就職手当は収入に該当します。受給しているのであれば、収入として判断されますので、支給額によっては社会保険扶養になれないことがありますので、ご主人さんが加入されています健康保険組合に確認していただくことが必要かと考えます。



> よく分からないので教えて頂きたいです。
> 今年の1月に正社員で働いていた会社を退社して、有給を消化できず、残りを有給買上したので、その額が25万でした。あと1月の給与もあるので全部で足すと53万円の総支給額でした。源泉徴収表にも載っております。
>
> 退社後、夫の扶養に加入して、扶養内での勤務の仕事がすぐ決まったので再就職手当金が33万円頂く予定です。(週5日1日4時間@1.000円 雇用契約結ぶ)
> 以前働いてた会社での有給の買上額と、再就職手当は、収入としては、非課税なのでしょうか?
> 税金上の扶養はどうなのか教えて下さい。
> もし、非課税ではなかったら、年末調整の時に、今年の1月から12月の年間収入が130万を超えてしまうのでこの場合、所得税住民税等が引かれるだけでしょうか?他に確定申告等必要でしょうか?
>
> 社会保険上の扶養は、夫の扶養加入時点からの収入額と聞いたのですが、扶養から外されるとの事は無いと思うのですが、
> 未知なので、教えて頂きたいです。どうか宜しくお願い致します。

tonさんへ

著者オレンジとイエローさん

2019年04月01日 01:27

こんばんは。
ご回答頂けて本当に助かります。
源泉徴収票を見ましたら、支払金額欄に、有休分も合算されていました。課税されると未知だった為、勉強になりました。

税金上の扶養と、社会保険扶養とか
ごっちゃになっているのと、よく分からない状態です。
働き方としましては、夫の扶養内で今後働きたいと思うので
私の場合で申し訳ない無いのですが、
今年1月まで勤務会社での収入53万と新しい会社での、今後の収入見積り64万と交通費4万=68万円。
全部の合計足すと(12月までの分)121万円になります。
121万円だと、配偶者特別控除を受けれる。
扶養も範囲内。とのことでしょうか?
夫の合計所得は900万以下です。

ぴぃちんさんへ

著者オレンジとイエローさん

2019年04月05日 18:59


返信が遅くなり申し訳ないです。
扶養の件で夫の会社に、一度再就職手当支給の件について聞いてみます。ありがとうございます。
新しい会社で一年越えて勤めるかと思います。年末調整も新しい会社でして頂く予定なので、
前職の源泉を提出し、特に他に収入もなく確定申告も必要ないとの事だったので良かったです。色々教えて頂きまして助かりました。お忙しい中ご丁寧にありがとうございました。

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