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労務管理

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月給で、早上がりした場合、その時間分は6割支払いで良いか?

著者 総務222 さん

最終更新日:2019年03月31日 21:28

仕事が早く終わったので早上がりになりました。

月給制の場合、基本給からその時間の分、4割(休業手当との差額)は引いて良いのでしょうか?

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Re: 月給で、早上がりした場合、その時間分は6割支払いで良いか?

著者ぴぃちんさん

2019年03月31日 23:42

こんばんは。

御社の就業規則等に会社の責において休業した際に平均賃金の60%を支払う旨の記載があり、該当日において本人との明確な合意ができているのであれば可能と考えます。

いずれかが、欠く状況においては賃金の100%が必要であると考えます。


民法債務者の危険負担等)
第五百三十六条 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



> 仕事が早く終わったので早上がりになりました。
>
> 月給制の場合、基本給からその時間の分、4割(休業手当との差額)は引いて良いのでしょうか?

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