相談の広場
弊社は日本国内にある日本法人ですが、国内で発生した課税取引を国外の支店へ請求する際、以下のどの処理が正解になるのでしょうか?
①
業者への支払 借方 配送料 4,000円 消費税 320円
貸方 現金 4,320円
国外への請求 借方 売掛金 4,320円
貸方 配送料 4,000円 消費税 320円
②
業者への支払 借方 配送料 4,000円 消費税 320円
貸方 現金 4,320円
国外への請求 借方 売掛金 4,000円
貸方 配送料 4,000円
③
業者への支払 借方 配送料 4,320円
貸方 現金 4,320円
国外への請求 借方 売掛金 4,320円
貸方 配送料 4,320円
ポイントとしては、「消費税を国外の事業者へ請求できるのか否か?」「請求できるとすれば、業者への支払時に消費税計上方法を変える必要があるのか?」となります。仕入税額控除について、根本的な理解がないと認識しておりますので、ご教示いただけると助かります。
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