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税務管理

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国外取引における仕入税額控除について

著者 noel さん

最終更新日:2019年04月01日 12:42

弊社は日本国内にある日本法人ですが、国内で発生した課税取引を国外の支店へ請求する際、以下のどの処理が正解になるのでしょうか?


業者への支払 借方 配送料 4,000円 消費税 320円
       貸方 現金  4,320円
国外への請求 借方 売掛金 4,320円
       貸方 配送料 4,000円 消費税 320円


業者への支払 借方 配送料 4,000円 消費税 320円
       貸方 現金  4,320円
国外への請求 借方 売掛金 4,000円
       貸方 配送料 4,000円


業者への支払 借方 配送料 4,320円
       貸方 現金  4,320円
国外への請求 借方 売掛金 4,320円
       貸方 配送料 4,320円

ポイントとしては、「消費税を国外の事業者へ請求できるのか否か?」「請求できるとすれば、業者への支払時に消費税計上方法を変える必要があるのか?」となります。仕入税額控除について、根本的な理解がないと認識しておりますので、ご教示いただけると助かります。

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