相談の広場
輸出売上における、消費税の還付について教えて下さい。
例えば、以下の国内費用が掛かっているとします。
借方 配送料 4,000円 消費税 320円
貸方 現金 4,320円
そして、これを国外へ請求する場合ですが、請求できるのは4,000円のみなのか、4,320円なのかわからずにおります。
前者の場合・・・
借方 売掛金 4,000円
貸方 配送料 4,000円
で、国内でかかった消費税320円は還付されますが、お客さんから入金されるキャッシュはその分減ります。
一方後者では・・・
借方 売掛金 4,320円
貸方 配送料 4,320円
で、320円の消費税が還付される上、お客さんからのキャッシュも4,320円確保出来ます。
税務署が謳っている「輸出取引における消費税還付」というのが、どちらを指しているのかわかりかねております。
ご教示宜しくお願い致します。
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こんばんは、質問によると海外への資産の譲渡(売上)に係る発送費用ということで回答します。
まず質問内容から発送費用は向こう持ちということですね。
①発送費用を払った時
(借方)立替金 4000円 (貸方)現金4000円
☆海外への発送費用には消費税は掛からない。
②それが入金した時
(借方)現金 4000円 (貸方)立替金 4000円
となります。
また、「輸出取引における消費税還付」についてはこの取引のみで計算せず
年間の課税売上、免税売上から計算して差引消費税が納付なのか還付なのかとなります。
勿論、消費税の免税業者や簡易課税業者は対象になりません。
> 輸出売上における、消費税の還付について教えて下さい。
>
> 例えば、以下の国内費用が掛かっているとします。
>
> 借方 配送料 4,000円 消費税 320円
> 貸方 現金 4,320円
>
> そして、これを国外へ請求する場合ですが、請求できるのは4,000円のみなのか、4,320円なのかわからずにおります。
> 前者の場合・・・
>
> 借方 売掛金 4,000円
> 貸方 配送料 4,000円
>
> で、国内でかかった消費税320円は還付されますが、お客さんから入金されるキャッシュはその分減ります。
> 一方後者では・・・
>
> 借方 売掛金 4,320円
> 貸方 配送料 4,320円
>
> で、320円の消費税が還付される上、お客さんからのキャッシュも4,320円確保出来ます。
> 税務署が謳っている「輸出取引における消費税還付」というのが、どちらを指しているのかわかりかねております。
> ご教示宜しくお願い致します。
>
ご回答ありがとうございます。
そして、私の言葉足らずだったようですみません。
まず、ここで言う配送料とは日本国内で掛かっている国内配送費用になりますので、消費税課税対象となります。
また、海外への資産の譲渡であることは間違いないのですが、海外といっても弊社の海外支店への請求となり、扱いとしては立替金ではなく日本支店の売上として計上するものです。
要は、日本国内での業者への支払時は借方 配送料(原価)+消費税で処理するものを、請求時にはどう処理するのが正しいのか?が論点となります。
その際消費税込みであれば、
借方 売掛金 4,320円 貸方 配送料(売上) 4,000円 消費税 320円
消費税は請求出来ないのであれば、
借方 売掛金 4,000円 貸方 配送料(売上) 4,000円
になろうかと思いますが、どちらが正なのか?というところがわからないところです。
還付については、この取引一件で行うものではなく、このような取引の積み重ねの合計で成されることは理解しております。
> こんばんは、質問によると海外への資産の譲渡(売上)に係る発送費用ということで回答します。
> まず質問内容から発送費用は向こう持ちということですね。
> ①発送費用を払った時
> (借方)立替金 4000円 (貸方)現金4000円
> ☆海外への発送費用には消費税は掛からない。
>
> ②それが入金した時
> (借方)現金 4000円 (貸方)立替金 4000円
>
> となります。
>
> また、「輸出取引における消費税還付」についてはこの取引のみで計算せず
> 年間の課税売上、免税売上から計算して差引消費税が納付なのか還付なのかとなります。
> 勿論、消費税の免税業者や簡易課税業者は対象になりません。
>
>
>
> > 輸出売上における、消費税の還付について教えて下さい。
> >
> > 例えば、以下の国内費用が掛かっているとします。
> >
> > 借方 配送料 4,000円 消費税 320円
> > 貸方 現金 4,320円
> >
> > そして、これを国外へ請求する場合ですが、請求できるのは4,000円のみなのか、4,320円なのかわからずにおります。
> > 前者の場合・・・
> >
> > 借方 売掛金 4,000円
> > 貸方 配送料 4,000円
> >
> > で、国内でかかった消費税320円は還付されますが、お客さんから入金されるキャッシュはその分減ります。
> > 一方後者では・・・
> >
> > 借方 売掛金 4,320円
> > 貸方 配送料 4,320円
> >
> > で、320円の消費税が還付される上、お客さんからのキャッシュも4,320円確保出来ます。
> > 税務署が謳っている「輸出取引における消費税還付」というのが、どちらを指しているのかわかりかねております。
> > ご教示宜しくお願い致します。
> >
こんばんは。横からですが…
> ご回答ありがとうございます。
> そして、私の言葉足らずだったようですみません。
>
> まず、ここで言う配送料とは日本国内で掛かっている国内配送費用になりますので、消費税課税対象となります。
>
> また、海外への資産の譲渡であることは間違いないのですが、海外といっても弊社の海外支店への請求となり、扱いとしては立替金ではなく日本支店の売上として計上するものです。
自社支店への請求であれば最終決算時に精算されるものと思いますので結果としては還付もなにも発生しないのでは??
本支店間取引ですよね?
一方は売上、一方は経費であっても社外的なものではありませんので申告時は相殺整理されるものと認識します。
であればどちらも不課税ではないでしょうか。
海外ではありませんが国内本支店取引の経験則では申告時は相殺0円となり決算書にも表示されることはありませんでした。
結果として支払った本店の経費のみが残ることになるではと考えます。
契約税理士や税務署に本支店処理についてご確認ください。
とりあえず。
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