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労務管理

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給与明細の記載項目について

著者 mememememe さん

最終更新日:2019年04月02日 16:05

こんにちは。

給与明細表の記載方法について相談させて下さい。
会社によってだとは思うのですが一般的にどのような記載方法なのか知りたいです。

①勤怠の記載
 休日出勤日数を記載する欄があるのですがこの部分は
 所定休日法定休日の合計日数でいいのでしょうか?
 それとも、法定休日のみ記載するのでしょうか??

労働時間の記載
 所定休日労働時間は、残業時間と同様に考え時間外労働に記載するので
 しょうか??
 それとも、法定休日と同じ、休日労働時間に記載するのでしょうか?

 
 

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Re: 給与明細の記載項目について

著者いつかいりさん

2019年04月03日 03:34

給与明細書と何気なく言っていますが、法令に根拠のある少なくとも5つの要求をクリアすべく、作っているものです。

源泉徴収する所得税雇用保険料社会保険料といった計算書は支給時に交付。そして賃金支払ったあとにすみやかに作成する賃金台帳、この5つの帳票を別々につくるのは非効率なので、給与明細書にして5つ同時に作ってしまっているのです。

このうちご質問のヒントになるのは、賃金台帳を義務付けた労基法令にあります。読むに日数、時間ともに休日労働は、法定休日をさし、所定休日は条件付きで時間外に属します。

ただ就業規則に明記した方法に従って記載してもよい、としています。法定賃金である割増を確実に支払っていると過重労働等で臨検してくる労基署の検証に耐えるようにしておくべきでしょう。

たとえば、いずれの休日労働時間に対し35%割増をつけて支払っているなら、法定・法定外休日両方あわせた時間日数を記載可です。別々の割増率にしているなら分けて記載すべきでしょう。

Re: 給与明細の記載項目について

著者mememememeさん

2019年04月13日 15:42

> 給与明細書と何気なく言っていますが、法令に根拠のある少なくとも5つの要求をクリアすべく、作っているものです。
>
> 源泉徴収する所得税雇用保険料社会保険料といった計算書は支給時に交付。そして賃金支払ったあとにすみやかに作成する賃金台帳、この5つの帳票を別々につくるのは非効率なので、給与明細書にして5つ同時に作ってしまっているのです。
>
> このうちご質問のヒントになるのは、賃金台帳を義務付けた労基法令にあります。読むに日数、時間ともに休日労働は、法定休日をさし、所定休日は条件付きで時間外に属します。
>
> ただ就業規則に明記した方法に従って記載してもよい、としています。法定賃金である割増を確実に支払っていると過重労働等で臨検してくる労基署の検証に耐えるようにしておくべきでしょう。
>
> たとえば、いずれの休日労働時間に対し35%割増をつけて支払っているなら、法定・法定外休日両方あわせた時間日数を記載可です。別々の割増率にしているなら分けて記載すべきでしょう。
>



ご回答ありがとうございます。

前担当者の時から
所定休日法定休日割増賃金率(35%)を同じに計算しておりました。
ただ、就業規則には所定労働時間を超えて勤務させた場合または休日に勤務させた場合には25%の割増賃金を時間外手当として支給。
法定休日に勤務させた場合には割増率を35%とする。
との記載がありました。

正しく計算し、分けて記載しようと思います。
ありがとうございました。




Re: 給与明細の記載項目について

著者いつかいりさん

2019年04月13日 16:31


> 前担当者の時から
> 所定休日法定休日割増賃金率(35%)を同じに計算しておりました。
> ただ、就業規則には所定労働時間を超えて勤務させた場合または休日に勤務させた場合には25%の割増賃金を時間外手当として支給。
> 法定休日に勤務させた場合には割増率を35%とする。
> との記載がありました。
>
> 正しく計算し、分けて記載しようと思います。
> ありがとうございました。


読み落としがなければ、就業規則の規定には、法定外休日法定休日の割増率が相違するにもかかわらず、いずれの休日労働であれ35%支払ってきた、それが長年の労働慣行として確立したものとしてあれば、

その変更は就業規則不利益変更と同等の手順をさだめた労働契約法にそってない、と無効の訴えをなされるリスクがあります。

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