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労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者 ハジメテノ さん

最終更新日:2019年04月03日 11:06

外資系企業です。個人との契約で、一週間の時間数などの明示をせず、仕事があるときのみ決めた時間数を働いてもらうという契約をしたいと本社(英国)が言っております。日本では、労働契約書は労働時間数や始業時間就業時間の明記が労基法で義務付けられていると思います。例えば、翻訳などの仕事であれば、仕事がある場合のみオーダーをして仕事をしてもらうことがあり、これは、請負契約業務委託契約という形でおこなわれ、これらは雇用契約労働契約)ではないので、労働条件の明示がなくていいと教わりました。本社としては、社員として採用したいが、労働時間数の明記はしない雇用契約を結びたいということです。日本で、このような契約を結ぶ方法はありますでしょうか。(あるときベースで仕事を依頼するのであれば、日雇契約という形があるということを教わりましたが、本社は難色を示しています。)

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Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者ぴぃちんさん

2019年04月03日 13:27

こんにちは。

どのような労働をさせたいのかが、わかりませんか、時給等の賃金を決めておき、その上で、労働日をあとから決定する方法がないわけではありません。
ただし、労働する日を決めていないのであれば、会社が希望する日に労働してもらえるかどうかは、相手の都合もあり、わからないことになるかと思いますが。
必要なときに、労働してもらえない可能性があってもよいということでしょうか。



> 外資系企業です。個人との契約で、一週間の時間数などの明示をせず、仕事があるときのみ決めた時間数を働いてもらうという契約をしたいと本社(英国)が言っております。日本では、労働契約書は労働時間数や始業時間就業時間の明記が労基法で義務付けられていると思います。例えば、翻訳などの仕事であれば、仕事がある場合のみオーダーをして仕事をしてもらうことがあり、これは、請負契約業務委託契約という形でおこなわれ、これらは雇用契約労働契約)ではないので、労働条件の明示がなくていいと教わりました。本社としては、社員として採用したいが、労働時間数の明記はしない雇用契約を結びたいということです。日本で、このような契約を結ぶ方法はありますでしょうか。(あるときベースで仕事を依頼するのであれば、日雇契約という形があるということを教わりましたが、本社は難色を示しています。)

Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者ハジメテノさん

2019年04月03日 13:57

ぴぃちんさん、ありがとうございます。
弊社の一般の労働契約書には、就業時間と終了時間の記載、週40時間という記載があります。今回、新たな契約を考えているのは、「週何時間の仕事があるとは約束しない」というもので、これまで派遣会社を通しての契約だったのですが、それを直接契約に変更のうえ、そこには時間をギャラティーするとは言わない、というものなのです。両者その点は、合意していて、しかも、実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおうと考えております。(その仕事が毎週あるとは限らないし、ということです。)


> こんにちは。
>
> どのような労働をさせたいのかが、わかりませんか、時給等の賃金を決めておき、その上で、労働日をあとから決定する方法がないわけではありません。
> ただし、労働する日を決めていないのであれば、会社が希望する日に労働してもらえるかどうかは、相手の都合もあり、わからないことになるかと思いますが。
> 必要なときに、労働してもらえない可能性があってもよいということでしょうか。
>
>
>
> > 外資系企業です。個人との契約で、一週間の時間数などの明示をせず、仕事があるときのみ決めた時間数を働いてもらうという契約をしたいと本社(英国)が言っております。日本では、労働契約書は労働時間数や始業時間就業時間の明記が労基法で義務付けられていると思います。例えば、翻訳などの仕事であれば、仕事がある場合のみオーダーをして仕事をしてもらうことがあり、これは、請負契約業務委託契約という形でおこなわれ、これらは雇用契約労働契約)ではないので、労働条件の明示がなくていいと教わりました。本社としては、社員として採用したいが、労働時間数の明記はしない雇用契約を結びたいということです。日本で、このような契約を結ぶ方法はありますでしょうか。(あるときベースで仕事を依頼するのであれば、日雇契約という形があるということを教わりましたが、本社は難色を示しています。)

Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者ぴぃちんさん

2019年04月05日 07:45

> 弊社の一般の労働契約書には、就業時間と終了時間の記載、週40時間という記載があります。今回、新たな契約を考えているのは、「週何時間の仕事があるとは約束しない」というもので、これまで派遣会社を通しての契約だったのですが、それを直接契約に変更のうえ、そこには時間をギャラティーするとは言わない、というものなのです。両者その点は、合意していて、しかも、実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおうと考えております。(その仕事が毎週あるとは限らないし、ということです。)


私見になりますが、
随時のアルバイトのような契約であれば、都度そのような契約もあり得るかとは思います。

レポート業務というのが、御社の指揮監督下でおこなう必要がない業務であり労働性がないのであれば、業務委託契約を締結することは方法になりますけど、業務内容によるかと思います。

Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者ハジメテノさん

2019年04月05日 14:15

ぴぃちんさん

ありがとうございます。業務の内容次第ということですね。





> > 弊社の一般の労働契約書には、就業時間と終了時間の記載、週40時間という記載があります。今回、新たな契約を考えているのは、「週何時間の仕事があるとは約束しない」というもので、これまで派遣会社を通しての契約だったのですが、それを直接契約に変更のうえ、そこには時間をギャラティーするとは言わない、というものなのです。両者その点は、合意していて、しかも、実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおうと考えております。(その仕事が毎週あるとは限らないし、ということです。)
>
>
> 私見になりますが、
> 随時のアルバイトのような契約であれば、都度そのような契約もあり得るかとは思います。
>
> レポート業務というのが、御社の指揮監督下でおこなう必要がない業務であり労働性がないのであれば、業務委託契約を締結することは方法になりますけど、業務内容によるかと思います。

Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者uetomoさん

2019年04月12日 15:21

「社員として採用したい」ということは、通常「雇用契約」(民法623条以下)を意味するように思われます。

それに対し、「あるときベースで仕事を依頼」実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおう」というのは、業務委託契約ないし請負契約(内容により民法634条以下、民法632条以下) を意味するように思われます。

両者は外形的には似ていても法的義務も内容も、役割も異なり、税務、社会保険関係の権利・義務も異なってきます。

これまでも偽装請負等が社会問題となった事例があり、厚労省のガイドライン等で明確に雇用契約業務委託契約とを区別すべきこととなっています。例えば、業務委託契約なのに社員(雇用契約)と大差ない形態で働かせたりすることは、契約書がいくら完璧でもそれ自体が違法行為となる可能性も出てきますので、注意が必要かと思われます。詳しくは厚労省の以下の資料をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0629-6.html
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0629-6a.pdf

外資系企業と言うことで、欧米人の方は日本の労働法や規制を理解していないのかもしれませんが、日本国内で事業を営む企業であれば、日本の労働法令が適用されますので、ご注意頂いた方が良く、具体的な契約内容、必要に応じて外部の弁護士に相談いただくべきケースかもしれません。

> ぴぃちんさん
>
> ありがとうございます。業務の内容次第ということですね。
>
>
>
>
>
> > > 弊社の一般の労働契約書には、就業時間と終了時間の記載、週40時間という記載があります。今回、新たな契約を考えているのは、「週何時間の仕事があるとは約束しない」というもので、これまで派遣会社を通しての契約だったのですが、それを直接契約に変更のうえ、そこには時間をギャラティーするとは言わない、というものなのです。両者その点は、合意していて、しかも、実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおうと考えております。(その仕事が毎週あるとは限らないし、ということです。)
> >
> >
> > 私見になりますが、
> > 随時のアルバイトのような契約であれば、都度そのような契約もあり得るかとは思います。
> >
> > レポート業務というのが、御社の指揮監督下でおこなう必要がない業務であり労働性がないのであれば、業務委託契約を締結することは方法になりますけど、業務内容によるかと思います。

Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者ハジメテノさん

2019年04月15日 10:13

uetomoさん

ありがとうございます。
銀行の口座開設にしても、判子がサインより重要である、ということを全く理解してもらえなかった経緯もあり、日本における契約に関する話題は、骨折りです。
アドバイスをしていただいたことを元に、本社から法律事務所へ確認するように伝えます。

ハジメテノ





> 「社員として採用したい」ということは、通常「雇用契約」(民法623条以下)を意味するように思われます。
>
> それに対し、「あるときベースで仕事を依頼」実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおう」というのは、業務委託契約ないし請負契約(内容により民法634条以下、民法632条以下) を意味するように思われます。
>
> 両者は外形的には似ていても法的義務も内容も、役割も異なり、税務、社会保険関係の権利・義務も異なってきます。
>
> これまでも偽装請負等が社会問題となった事例があり、厚労省のガイドライン等で明確に雇用契約業務委託契約とを区別すべきこととなっています。例えば、業務委託契約なのに社員(雇用契約)と大差ない形態で働かせたりすることは、契約書がいくら完璧でもそれ自体が違法行為となる可能性も出てきますので、注意が必要かと思われます。詳しくは厚労省の以下の資料をご覧下さい。
> https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf
> https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/h0629-6.html
> https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/06/dl/h0629-6a.pdf
>
> 外資系企業と言うことで、欧米人の方は日本の労働法や規制を理解していないのかもしれませんが、日本国内で事業を営む企業であれば、日本の労働法令が適用されますので、ご注意頂いた方が良く、具体的な契約内容、必要に応じて外部の弁護士に相談いただくべきケースかもしれません。
>
> > ぴぃちんさん
> >
> > ありがとうございます。業務の内容次第ということですね。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > > 弊社の一般の労働契約書には、就業時間と終了時間の記載、週40時間という記載があります。今回、新たな契約を考えているのは、「週何時間の仕事があるとは約束しない」というもので、これまで派遣会社を通しての契約だったのですが、それを直接契約に変更のうえ、そこには時間をギャラティーするとは言わない、というものなのです。両者その点は、合意していて、しかも、実際在宅で働いてもらうことから、例えば、10時間でこの書類を分析して、レポートを書く、というような依頼の仕方で働いてもらおうと考えております。(その仕事が毎週あるとは限らないし、ということです。)
> > >
> > >
> > > 私見になりますが、
> > > 随時のアルバイトのような契約であれば、都度そのような契約もあり得るかとは思います。
> > >
> > > レポート業務というのが、御社の指揮監督下でおこなう必要がない業務であり労働性がないのであれば、業務委託契約を締結することは方法になりますけど、業務内容によるかと思います。

Re: 労働契約書について(請負契約や業務委託契約)

著者部下なし部長さん

2019年04月15日 10:52

外資ではありがちです。
ヘッドカウントを増やさず、労働力を増やそうというやり方です。

個人と業務委託契約を結ぶのは偽装を疑われても仕方ありませんし、トラブルも多いです。

業務委託を請け負っているコンサルティング会社(大体、欧米流にタイムチャージと称した瑕疵担保責任を問えない準委任契約が多い)や、派遣会社と契約し必要な業務を行う人員を派遣してもらうことをお勧めします。

こういった会社では法に従って社員に有給も与えますし、社会保険なども整備されているので労働者にとっても十分なケアが行われます。

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