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退職金受給後の顧問契約について

最終更新日:2019年04月06日 22:32

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Re: 退職金受給後の顧問契約について

著者ぴぃちんさん

2019年04月03日 12:53

こんにちは。

状況が判断できない部分がありますが、顧問という役職であれば労働者ではないので役員に該当するかと思います。
そうであれば、取締役会長の職でなくなっても、役員のままであると言えるかと思いますので、そのような状況に該当するのであれば、退職金そのものが否認される可能性があるかと思います。
ただ、実質的に退職している場合においては、退職金は認めら得る場合があります。しかし、そうであれば実質的に退職しているので、退職後に役員報酬を受け取る妥当性を判断されることがあります。
その点については、知り合いでなく、御社の顧問税理士さんにお聞きするべきであるかと思いますし、税務調査でも指摘されやすい事項かと思いますので、税務署にも確認していただくことが望ましいかとも思います。


退職給与について(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm



> 平成31年3月31日を以て取締役会長職を辞任し退職をいたしました。3月26日に退職金会計士さんと相談をしながら決定し実行しました。ただ、これから半年の間は自分が指導、顧問という立場で貢献したいと申し出て、現社長も納得しております。顧問会計士に相談をしたところ、働くのは自由ですがその半年間は無給です。一度退職金が支払われたらその後は無給になります。と念を押されています。別の知り合いの税理士さんに尋ねたところ、そういう決まりはありません。と言います。その税理士さん曰く、「今までの報酬の半額以下という決まりはありますけど問題ありません」ということなのですがどちらの言い分が正しいのでしょうか。私は4月1日から9月30日までの半年間、25万円の顧問料、指導料を希望しているのですが、役員退職金受給後の報酬形態がよくわかりません。ご指導のほど、お願いいたします。

Re: 退職金受給後の顧問契約について

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Re: 退職金受給後の顧問契約について

著者プログレス合同会社さん

2019年04月05日 17:38

> > こんにちは。
> >
> > 状況が判断できない部分がありますが、顧問という役職であれば労働者ではないので役員に該当するかと思います。
> > そうであれば、取締役会長の職でなくなっても、役員のままであると言えるかと思いますので、そのような状況に該当するのであれば、退職金そのものが否認される可能性があるかと思います。
> > ただ、実質的に退職している場合においては、退職金は認めら得る場合があります。しかし、そうであれば実質的に退職しているので、退職後に役員報酬を受け取る妥当性を判断されることがあります。
> > その点については、知り合いでなく、御社の顧問税理士さんにお聞きするべきであるかと思いますし、税務調査でも指摘されやすい事項かと思いますので、税務署にも確認していただくことが望ましいかとも思います。
> >
> >
> > 退職給与について(国税庁ホームページ)
> > https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
>
>
> ご丁寧な返信、ありがとうございます。役員報酬という訳ではありません。適切な指導、新規または既存のお客様の与信管理など不慣れな社長へのアドバイス等を半年ほど報酬をいただきながら…と考えていたのですがやはり難しいのでしょうね。

ぴぃちんさんの回答にもあるように、会計士さんは顧問という役職で会社に残ると考えているように思えます。
会長や社長職を辞した後に会社と顧問契約を結んでしばらくの間サポートするというのは多々あることです。
役職者として会社に残るのでなければ、よほど多額な報酬でない限り(税理士さんのおっしゃる今までの報酬の半額以下)退職金の支払いも問題ありません。

社会保険等をどうするのかを考慮する必要がありますが、業務委託契約の形で顧問契約を結ばれてはいかがでしょうか?

Re: 退職金受給後の顧問契約について

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