相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

全社一斉に季日指定有休を実施する際の新入社員への処遇について

著者 nitoh470 さん

最終更新日:2019年04月03日 12:39

当社でも今年度から、社員に対し「会社から季日を指定した有休5日取得」を実施する予定です。現状、在籍する社員の自主的有休を取る割合が非常に少ない状態なので、『全社一斉に指定有休を取る⇒会社はその日は非営業日とする』形で運用したいと思っております。
この時、入社半年未満でまだ有給休暇を持っていない新入社員(=上記指定有休5日取得の対象外)への処遇はどうするのが最適でしょうか?
因みに、下記3点で悩んでおります。
①会社から入社6か月未満でも有休を前倒しで与える案も出たのですが、がそれに伴い有休の起算日が翌年以降も前倒しになってしまうので、会社として採用しづらい。
②当日は会社のセキュリティ上、及び管理者の出社も必要となるという事で新入社員を出社させるのは無理。
③当日、新入社員にも休んでもらうにしてもを”欠勤扱い”とするのもどうかとも思える。
宜しくお願いたします。

スポンサーリンク

Re: 全社一斉に季日指定有休を実施する際の新入社員への処遇について

著者まゆりさん

2019年04月03日 17:35

こんにちは。

まだ年次有給休暇(以下有休とします)が付与されていない社員さんへの対策としては、
(1)有給の特別休暇を付与する(※年次有給休暇を特別に増やすことを含む)
(2)労働基準法第26条に基づく休業補償を行う
のいずれか一方になります。(会社都合の休業ということになりますので、欠勤扱いとはできません)
法定の年次有給休暇を前貸しして、実際の付与日に差し引くような対応はできません。

ご参考になれば幸いです。
※ 一部追記しました

Re: 全社一斉に季日指定有休を実施する際の新入社員への処遇について

著者ぴぃちんさん

2019年04月03日 13:46

こんにちは。

事業所全体の休業を行って計画的付与を行う場合においては、その時点で有給休暇がまだ付与されていない労働者及び5日を計画する場合には残日数を5日以上必要なことから、有給休暇の残日数が9日以下の場合には、
特別休暇を付与する
・その分年休の日数を増やす
休業手当を支払う
ことによって、対応することになります。

なので、事業所全体が休業しているので、欠勤扱いにはできないです。



計画的付与について(厚生労働省ホームページ より)
Q4-3事業場全体の休業による一斉付与を検討しています。事業場労働者の中には、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者がいますが、どのように扱えばよいでしょうか。
(A)事業場全体の休業による一斉付与を導入する場合、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者については、計画的付与の対象とすることはできないので、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じることが望ましいものです。
このような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、労働契約労働協約就業規則等に基づき、賃金、手当等の支払を定めているときは、当該労働契約等に基づき当該手当等を支払う必要がありますが、そのような定めがない場合であっても、少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払(平均賃金の100分の60以上)が原則として必要です。



> 当社でも今年度から、社員に対し「会社から季日を指定した有休5日取得」を実施する予定です。現状、在籍する社員の自主的有休を取る割合が非常に少ない状態なので、『全社一斉に指定有休を取る⇒会社はその日は非営業日とする』形で運用したいと思っております。
> この時、入社半年未満でまだ有給休暇を持っていない新入社員(=上記指定有休5日取得の対象外)への処遇はどうするのが最適でしょうか?
> 因みに、下記3点で悩んでおります。
> ①会社から入社6か月未満でも有休を前倒しで与える案も出たのですが、がそれに伴い有休の起算日が翌年以降も前倒しになってしまうので、会社として採用しづらい。
> ②当日は会社のセキュリティ上、及び管理者の出社も必要となるという事で新入社員を出社させるのは無理。
> ③当日、新入社員にも休んでもらうにしてもを”欠勤扱い”とするのもどうかとも思える。
> 宜しくお願いたします。

Re: 全社一斉に季日指定有休を実施する際の新入社員への処遇について

お疲れさんです

全社ぐるみの一斉付与の場合、年休のない人には計画的付与と同日数の年休を付与するか、特別休暇として処理し、賃金面で不利益を伴わないような措置を講ずる必要があります。

年休のない新入社員には、継続勤務6ヵ月後の10月1日に発生する年休を前貸しできないかということですが、問題があります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP