相談の広場
代表者1名の株式会社です。基本的な質問で恥ずかしいのですが、株主総会議事録と定款(今回改定する予定。)に押印するのは、どちらも代表印でよいのでしょうか。あるいは、どちらかは個人の実印でしょうか。ネットで検索してもよくわからないので、お教え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
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> 代表者1名の株式会社です。基本的な質問で恥ずかしいのですが、株主総会議事録と定款(今回改定する予定。)に押印するのは、どちらも代表印でよいのでしょうか。あるいは、どちらかは個人の実印でしょうか。ネットで検索してもよくわからないので、お教え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
参考となる専門家hpがありますので添付しておきます。
会社法上では、株主総会議事録への押印について、特に議長及び出席取締役の押印は義務付けられていません(会社法施行規則第72条)。しかし、後日のトラブル回避のため、真正を担保する意味で会社代表印又は何らかの印(シャチハタ以外)を押印しておく必要があるでしょう。
早々にご回答をいただき、ありがとうございます。
弊社では、原始定款において、「議事録には議長及び出席取締役による署名(記名押印)が必要」とは定めていないので、そもそも押印が必要なのかも疑問でした。議事録には代表印を押印し、改定後の定款については押印せず、対外的に提出する際に原本証明として代表印を押印しようと思います。
> > 代表者1名の株式会社です。基本的な質問で恥ずかしいのですが、株主総会議事録と定款(今回改定する予定。)に押印するのは、どちらも代表印でよいのでしょうか。あるいは、どちらかは個人の実印でしょうか。ネットで検索してもよくわからないので、お教え頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
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> 会社法上では、株主総会議事録への押印について、特に議長及び出席取締役の押印は義務付けられていません(会社法施行規則第72条)。しかし、後日のトラブル回避のため、真正を担保する意味で会社代表印又は何らかの印(シャチハタ以外)を押印しておく必要があるでしょう。
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