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労務管理

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時間単位の年次有給

著者 もきち さん

最終更新日:2019年04月04日 09:37

弊社では9時~16時の6時間勤務があります。
9時~11時(昼休憩60分)12時~16時
年次有給の時間単位取得の最小単位は2時間としていますが、
この6時間勤務の方に関しては
9時~13時までの勤務時間にすると3時間を有給取得した場合は
半日有給として処理して良いのでしょうか?

労使協定などを結ぶ必要があるか?など
アドバイスいただけると助かります。

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Re: 時間単位の年次有給

著者ぴぃちんさん

2019年04月04日 10:58

おはようございます。

御社の半日の有給休暇がどのように定義されているのか、がかかわってくる部分があるかと思いますが、時間単位の年次有給休暇として申請があったのであれば、会社が勝手に半日の有給休暇として処理はできず時間単位の年次有給休暇として処理が必要になります。
但し、御社の規定による半日の有給休暇に該当するのであれば、半日の有給休暇として申請してもらうことはできるかと思います。



> 弊社では9時~16時の6時間勤務があります。
> 9時~11時(昼休憩60分)12時~16時
> 年次有給の時間単位取得の最小単位は2時間としていますが、
> この6時間勤務の方に関しては
> 9時~13時までの勤務時間にすると3時間を有給取得した場合は
> 半日有給として処理して良いのでしょうか?
>
> 労使協定などを結ぶ必要があるか?など
> アドバイスいただけると助かります。
>
>

Re: 時間単位の年次有給

著者もきちさん

2019年04月04日 11:06

> おはようございます。
>
> 御社の半日の有給休暇がどのように定義されているのか、がかかわってくる部分があるかと思いますが、時間単位の年次有給休暇として申請があったのであれば、会社が勝手に半日の有給休暇として処理はできず時間単位の年次有給休暇として処理が必要になります。
> 但し、御社の規定による半日の有給休暇に該当するのであれば、半日の有給休暇として申請してもらうことはできるかと思います。
>
>
>
> > 弊社では9時~16時の6時間勤務があります。
> > 9時~11時(昼休憩60分)12時~16時
> > 年次有給の時間単位取得の最小単位は2時間としていますが、
> > この6時間勤務の方に関しては
> > 9時~13時までの勤務時間にすると3時間を有給取得した場合は
> > 半日有給として処理して良いのでしょうか?
> >
> > 労使協定などを結ぶ必要があるか?など
> > アドバイスいただけると助かります。
> >
> >
通常8時勤務となっており、6時勤務のスタッフへの対応が決まっておりません。
午後の4時間を半日とする考え方は6時勤務の方へも当てはめて問題ないでしょうか。

Re: 時間単位の年次有給

著者ぴぃちんさん

2019年04月04日 13:39

こんにちは。

規定として午前休と午後休との境目がどこに設けてあるのかでの判断にもなろうかと思いますが、境目については会社によっても定義がことなっています。

会社によっては、半日の有給休暇について短時間の労働者の場合には対象としないと規定してあれば対象から外れる場合もあります。

なので、御社における半日の有給休暇についてどのように定義されているのかを確認してみてください。



> 通常8時勤務となっており、6時勤務のスタッフへの対応が決まっておりません。
> 午後の4時間を半日とする考え方は6時勤務の方へも当てはめて問題ないでしょうか。

Re: 時間単位の年次有給

著者いつかいりさん

2019年04月05日 02:57


> 労使協定などを結ぶ必要があるか?など
> アドバイスいただけると助かります。

まず、法的に時間年休は、労使協定の締結が、事業場ごとに代表選出の上(過半数を制する組織組合がない場合)必要です。

中身的にも最小単位2時間としたなら、3時間取得の希望は入れられません。あと短時間勤務者を取得可能対象とするのか、半日年休とのかかわりも協定に、そして就業規則に規定しておくことです。

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