相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年金の請求の時効について

著者 416 さん

最終更新日:2019年04月04日 10:27

いつもお世話になりありがとうございます。

一元化後の年金の時効について教えてください。

当方は、私学共済に加入します。

H27.10月以降の、H30.02.01付で採用した方がいます。
中途採用でのH30.03月生まれの方で、それ以前は厚生年金に加入で、61歳より厚生年金を受給していました。

一元化後は、H30.02.01より私学に加入後1か月で私学の年金の受給資格が発生すると思いますので、私学の年金の時効ということを考えた場合は、H30.03.01から5年のH35.03.01で時効になるという考えでよいでしょうか。

それとも、61歳から5年という考えになるでしょうか。

よろしくお願いいたします。



スポンサーリンク

Re: 年金の請求の時効について

著者グレゴリオさん

2019年04月05日 08:06

> H27.10月以降の、H30.02.01付で採用した方がいます。
> 中途採用でのH30.03月生まれの方で、それ以前は厚生年金に加入で、61歳より厚生年金を受給していました。

一元化後でしたら、加入されているのは私学共済ではなくて厚生年金では?
現在受給中の厚生年金の加入期間・標準報酬額が退職後又は65歳時に改定されることになり、時効の問題は生じないと思いますが。
H31年3月にねんきん定期便が届いていると思います。納付記録をご確認ください。


Re: 年金の請求の時効について

著者たていすさん

2019年04月05日 08:26

年金受給権(基本権)の時効は「受給権発生から5年」です。

61歳から受給している厚生年金は「第1号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金」かと思います。

H30.02.01からは私学共済に加入=「第4号厚生年金被保険者」とのことですが、本件の場合は「第4号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金」の受給権は、貴見のとおり加入後1か月のH30.03.01ということになるかと思います。

従って、「第4号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金」の時効
H30.03.01から5年で良いはずです。

(各支給期月に支給される年金の請求権である「支分権」の時効は別な話ですが。)

Re: 年金の請求の時効について

著者416さん

2019年04月05日 14:00

> > H27.10月以降の、H30.02.01付で採用した方がいます。
> > 中途採用でのH30.03月生まれの方で、それ以前は厚生年金に加入で、61歳より厚生年金を受給していました。
>
> 一元化後でしたら、加入されているのは私学共済ではなくて厚生年金では?
> 現在受給中の厚生年金の加入期間・標準報酬額が退職後又は65歳時に改定されることになり、時効の問題は生じないと思いますが。
> H31年3月にねんきん定期便が届いていると思います。納付記録をご確認ください。
>
>
>
はい。私学共済ではなく厚生年金ですね。
ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP