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有給休暇の発生日について

著者 ちょここ さん

最終更新日:2019年04月04日 11:34

いつもお世話になっております。

タイトルの件ですが、前職の有給休暇中に当社にアルバイトとして勤務していました。

有給休暇の発生はアルバイトとしての勤務日からでしょうか。
それとも、前職の有給休暇消化後退職して当社で正社員になった日からでしょうか。

アルバイトの期間は2週間ほど、8時間で日当としてお支払いしていました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の発生日について

お疲れさんです

まずは、労基法39条をご確認ください。

労働基準法第39条
使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。

このことから雇用契約は、アルバイト労働者との雇用契約発生日がその算定日として決まります。
ただ、問題も生じますよ。
有給消化中に転職先に入社することを禁じる法律はありませんが、二重就労の禁止規定を設けている会社は多くあります。それは本来の業務に専念させるための規定です。退職を前提とした有給消化中の転職は、前の企業(在職企業)の了解があれば、二重就労の禁止規定に抵触することはありません。ただし、必ず就業規則は確認することが必要ですね。
また、社会保険の手続き上、前の会社には有給消化中に、転職先に入社することを申し出る必要があります。なぜならば雇用保険に二重加入することはできず、退職を待たずに雇用保険資格喪失手続きを行ってもらう必要があるからです。ちなみに、健康保険厚生年金労災保険は二重加入できます。

なお転職先に対しては、前の会社の有給消化中に入社することをあらかじめ伝えるようにしてください。転職先の就業規則に、兼業の禁止や届出の義務が規定されている場合、就業規則違反行為として懲戒解雇などのリスクが発生する場合があります。

Re: 有給休暇の発生日について

著者ぴぃちんさん

2019年04月04日 13:48

こんにちは。

アルバイト勤務~正社員勤務の間がなく、連続しているのであれば、アルバイト勤務として入社した日が雇入れ日になりますね。



> いつもお世話になっております。
>
> タイトルの件ですが、前職の有給休暇中に当社にアルバイトとして勤務していました。
>
> 有給休暇の発生はアルバイトとしての勤務日からでしょうか。
> それとも、前職の有給休暇消化後退職して当社で正社員になった日からでしょうか。
>
> アルバイトの期間は2週間ほど、8時間で日当としてお支払いしていました。
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の発生日について

著者ちょここさん

2019年04月04日 16:30

ありがとうございます!
詳しく教えていただき助かりました!

> お疲れさんです
>
> まずは、労基法39条をご確認ください。
>
> 労働基準法第39条
> 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
> 2 使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。
>
> このことから雇用契約は、アルバイト労働者との雇用契約発生日がその算定日として決まります。
> ただ、問題も生じますよ。
> 有給消化中に転職先に入社することを禁じる法律はありませんが、二重就労の禁止規定を設けている会社は多くあります。それは本来の業務に専念させるための規定です。退職を前提とした有給消化中の転職は、前の企業(在職企業)の了解があれば、二重就労の禁止規定に抵触することはありません。ただし、必ず就業規則は確認することが必要ですね。
> また、社会保険の手続き上、前の会社には有給消化中に、転職先に入社することを申し出る必要があります。なぜならば雇用保険に二重加入することはできず、退職を待たずに雇用保険資格喪失手続きを行ってもらう必要があるからです。ちなみに、健康保険厚生年金労災保険は二重加入できます。
>
> なお転職先に対しては、前の会社の有給消化中に入社することをあらかじめ伝えるようにしてください。転職先の就業規則に、兼業の禁止や届出の義務が規定されている場合、就業規則違反行為として懲戒解雇などのリスクが発生する場合があります。
>
>

Re: 有給休暇の発生日について

著者ちょここさん

2019年04月04日 16:31

ありがとうございます!
アルバイトの雇い入れ日ですね。
助かりました!

> こんにちは。
>
> アルバイト勤務~正社員勤務の間がなく、連続しているのであれば、アルバイト勤務として入社した日が雇入れ日になりますね。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > タイトルの件ですが、前職の有給休暇中に当社にアルバイトとして勤務していました。
> >
> > 有給休暇の発生はアルバイトとしての勤務日からでしょうか。
> > それとも、前職の有給休暇消化後退職して当社で正社員になった日からでしょうか。
> >
> > アルバイトの期間は2週間ほど、8時間で日当としてお支払いしていました。
> > よろしくお願いいたします。

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