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税務管理

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同一事業所内での領収書発行について(収入印紙)。

著者 窓際の総務 さん

最終更新日:2019年04月04日 16:06

私が勤める職場は、社会福祉法人が設置している就労継続支援B型の事業所です。
その事業所の事務として昨年の4月より働いています(転職)が、不思議な事務処理などが多々あり、悪戦苦闘しています…。

皆さんに教えていただきたいです。

事業所の清掃を、利用者さんの仕事として作業班へ依頼しております。そこで毎月の支払いが55,000円。領収書を発行しているのですが、収入印紙が貼付されていません。この処理は大丈夫なのでしょうか?

ネットで検索すると、同一法人内での領収書は、収入印紙不用だと言っておられる方もいたのですが、法的根拠なども示されておらず、2011年に投稿されたものでした…国税庁のタックスアンサーを調べても、本件の内容の記載がありませんでしたので教えていただけたらと思い投稿しました。

皆様、よろしくお願いいたします。

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Re: 同一事業所内での領収書発行について(収入印紙)。

著者tonさん

2019年04月05日 02:37

> 私が勤める職場は、社会福祉法人が設置している就労継続支援B型の事業所です。
> その事業所の事務として昨年の4月より働いています(転職)が、不思議な事務処理などが多々あり、悪戦苦闘しています…。
>
> 皆さんに教えていただきたいです。
>
> 事業所の清掃を、利用者さんの仕事として作業班へ依頼しております。そこで毎月の支払いが55,000円。領収書を発行しているのですが、収入印紙が貼付されていません。この処理は大丈夫なのでしょうか?
>
> ネットで検索すると、同一法人内での領収書は、収入印紙不用だと言っておられる方もいたのですが、法的根拠なども示されておらず、2011年に投稿されたものでした…国税庁のタックスアンサーを調べても、本件の内容の記載がありませんでしたので教えていただけたらと思い投稿しました。
>
> 皆様、よろしくお願いいたします。


こんばんは。
ネット情報ですが…

有価証券の受取書(第17文書)に、営業に関しないものは領収書の印紙は必要ないとあります。つまり、公益法人・社会福祉法人が発行する領収書がこれにあたります。利用契約書にも印紙は免除されています。
受取書(領収書)の「営業に関しないもの」に対する根拠は、「印紙税法基本通達第17号文書22」に「公益法人(社会福祉法人含む)が作成する受取書(領収書)は収益事業に関するものであっても、営業に関しない受取書に該当する。」

確実なところは税務署や契約税理士にご確認ください。
また社会福祉法人は民間株式・有限とは異なる判断が必要なことも多々ありますので必要により税務署や役所に確認されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 同一事業所内での領収書発行について(収入印紙)。

著者窓際の総務さん

2019年04月05日 16:32

> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 有価証券の受取書(第17文書)に、営業に関しないものは領収書の印紙は必要ないとあります。つまり、公益法人・社会福祉法人が発行する領収書がこれにあたります。利用契約書にも印紙は免除されています。
> 受取書(領収書)の「営業に関しないもの」に対する根拠は、「印紙税法基本通達第17号文書22」に「公益法人(社会福祉法人含む)が作成する受取書(領収書)は収益事業に関するものであっても、営業に関しない受取書に該当する。」
>
> 確実なところは税務署や契約税理士にご確認ください。
> また社会福祉法人は民間株式・有限とは異なる判断が必要なことも多々ありますので必要により税務署や役所に確認されるといいでしょう。
> とりあえず。


ton様。ありがとうございます!
教えていただきましたことを再度確認してみます。
それでも分からなければ、顧問税理士などへ確認してみようと思います。

お忙しい中ありがとうございました!!!!

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