相談の広場
最終更新日:2019年04月06日 23:05
はじめまして。
年度末まで営業職をしていた20代です。
今年1月から不安障害で休職をしていましたが、会社を退職することに致しました。
退職前に有給を7日ほど使い、残りは傷病手当を受給させていただきました。
仕事が出来る目処が経ったため、就職活動を行おうと思っていますが、失業保険の認定金額は、3月分の7日分により、金額が少なくなってしまうのでしょうか。
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>失業保険の認定金額は、3月分の7日分により、金額が少なくなってしまうのでしょうか。
雇用保険の基本手当に係る賃金日額の計算では、暦日の1月ではなく、賃金締め日1月間のうち、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月を対象とします。
月給者の場合は賃金支払い基礎日数が足りない月は計算から省いて6ヶ月180日としますし、日給者の場合は実支払い日数で除して70%とした場合とで多い方としますので、3月の7日分がそのまま1月分とはならないと思われます。
参考:厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領 一般被保険者の求職者給付 」
https://www.mhlw.go.jp/content/000489451.pdf
のP102から参照ください。
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