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外国人社員の退職に関して(帰国に際しての所得の申告方法等)

著者 Benq さん

最終更新日:2019年04月07日 19:07

およそ2年間当社で勤めた外国人国籍の社員で退職及び帰国する者がおります。
・2019年7月末退職で、年次有給休暇等があるので5月後半が最終出社日となり、帰国が5月末頃となります。
・いわゆるエキスパッツではない社員となります。
社会保障協定を結んでいない国籍の社員ですので、脱退一時期を申請致します。
・2019年度分の住民税に関しては、2019年分7月末の給与にて一括徴収する予定です(8月分から翌年5月分までの10か月分の一括徴収

上記のような状況で下記質問となります。
住民税に関して
・2019年の住民税額に関しては、納税額が決まるのが6月頃かと思いますが、最終月での一括徴収が金額ができない恐れがある場合、
最終月の前月の給与からも徴収する事は法律上問題ございませんでしょうか(例 6月給与で5か月分+7月給与で5か月分、等の方法)
本人が帰国した後の事になってしまうので、帰国する前に色々と決めておきたいと思います。

・また、退職金または賞与から住民税を控除する事は本人が同意さえすれば、法律上問題ございませんでしょうか?
また、もし問題ない場合は注意点を教えて頂ければ幸いです(単純に賞与額-源泉所得税-社会保険料-住民税額の計算方法で良いか等)

・上記社員は、基本的には本国に帰国し、数年間は日本での就労はしない予定です。しかしながら、日本での就労の可能性もゼロではありません。
2019年5月に帰国する場合、2020年1月1日に日本の居住者でなければ2020年6月からの住民税を支払う義務はないかと思いますが、もし、
例えば2019年の12月等に再度日本に来て、居住者となった場合は、2020年の1月に日本に住所がある事になります。その場合でも2020年度の住民税は支払う義務はないのでしょうか?

所得税に関して
帰国した後にも給与が支払われる形になりますが、どのような方法で2019年の所得を申告する事ができるのでしょうか。
思い当たるのは下記の通りになりますが、間違った方法がある場合、又、上記状況で実務上一般的な方法を教えて頂ければ幸いです。

・出国年調(退職する社員、かつ、外国籍でも可能なのでしょうか?当然、給与所得のみが前提かと思いますが)
・本人で確定申告(出国するのが5月末で、その後の6月と7月も給与が発生するのですが、可能なのでしょうか?)
・出国前までに税理士確定申告を頼んでおき最終給与等が支払われた後、税理士確定申告を行う。
(この場合、税理士を納税管理人に立てるのが一般的なのでしょうか?)

質問が多くて申し訳ございません。アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 外国人社員の退職に関して(帰国に際しての所得の申告方法等)

著者tonさん

2019年04月07日 22:24

> およそ2年間当社で勤めた外国人国籍の社員で退職及び帰国する者がおります。
> ・2019年7月末退職で、年次有給休暇等があるので5月後半が最終出社日となり、帰国が5月末頃となります。
> ・いわゆるエキスパッツではない社員となります。
> ・社会保障協定を結んでいない国籍の社員ですので、脱退一時期を申請致します。
> ・2019年度分の住民税に関しては、2019年分7月末の給与にて一括徴収する予定です(8月分から翌年5月分までの10か月分の一括徴収
>
> 上記のような状況で下記質問となります。
> 住民税に関して
> ・2019年の住民税額に関しては、納税額が決まるのが6月頃かと思いますが、最終月での一括徴収が金額ができない恐れがある場合、
> 最終月の前月の給与からも徴収する事は法律上問題ございませんでしょうか(例 6月給与で5か月分+7月給与で5か月分、等の方法)
> 本人が帰国した後の事になってしまうので、帰国する前に色々と決めておきたいと思います。
>
> ・また、退職金または賞与から住民税を控除する事は本人が同意さえすれば、法律上問題ございませんでしょうか?
> また、もし問題ない場合は注意点を教えて頂ければ幸いです(単純に賞与額-源泉所得税-社会保険料-住民税額の計算方法で良いか等)
>
> ・上記社員は、基本的には本国に帰国し、数年間は日本での就労はしない予定です。しかしながら、日本での就労の可能性もゼロではありません。
> 2019年5月に帰国する場合、2020年1月1日に日本の居住者でなければ2020年6月からの住民税を支払う義務はないかと思いますが、もし、
> 例えば2019年の12月等に再度日本に来て、居住者となった場合は、2020年の1月に日本に住所がある事になります。その場合でも2020年度の住民税は支払う義務はないのでしょうか?
>
> 所得税に関して
> 帰国した後にも給与が支払われる形になりますが、どのような方法で2019年の所得を申告する事ができるのでしょうか。
> 思い当たるのは下記の通りになりますが、間違った方法がある場合、又、上記状況で実務上一般的な方法を教えて頂ければ幸いです。
>
> ・出国年調(退職する社員、かつ、外国籍でも可能なのでしょうか?当然、給与所得のみが前提かと思いますが)
> ・本人で確定申告(出国するのが5月末で、その後の6月と7月も給与が発生するのですが、可能なのでしょうか?)
> ・出国前までに税理士確定申告を頼んでおき最終給与等が支払われた後、税理士確定申告を行う。
> (この場合、税理士を納税管理人に立てるのが一般的なのでしょうか?)
>
> 質問が多くて申し訳ございません。アドバイスを頂ければ幸いです。
> 宜しくお願い申し上げます。


こんばんは。
ネット情報ですが税務に関してですが退職後国内居住での給与支給と帰国後給与支給では税金計算が異なるようです。
7月退職であっても5月で既に帰国しているのであれば非居住者への給与ですから通常所得税ではなく非居住者としての20.42%所得税控除となります。
居住中までの給与で確定申告、帰国後は母国での収入と合わせて母国での確定申告となるようです。


従業員の給与から毎月源泉徴収していた所得税を精算しないといけない。
これを精算する手続きが準確定申告

☆ざっくりと手続き
準確定申告ではその年の1/1から概ね辞める日までの給与について、正しい所得税を計算して、源泉徴収分との差額を精算する。
ただ、最終月の給与について、本人が帰国前に支払われている場合は準確定申告で精算できるが、帰国後に支払われる場合は取り扱いが異なるようだ。
これまでは会社においては居住者に支払う給与として源泉徴収してきたが、帰国後の場合非居住者に支払う給与となる。
したがって、源泉徴収税率は20.42%となり、この分は準確定申告の精算対象とならず、外国人労働者は母国での所得として、母国で確定申告をして、日本で課された源泉徴収税額は外国税額控除で控除することになる。
なお、準確定申告をする前や最終の給与支払い前に帰国する場合、日本における代理人(納税管理人)を見つけておく必要がある。


また退職金支給においては退職金住民税が発生することも考えられますので特別徴収住民税とは分けて考える必要があります。
本人了承で退職金手取額から控除する場合は特別徴収住民税であることが判る明細を作成しましょう。
書かれている内容が退職金賞与?支給内容によって所得税は異なります。
退職金退職所得における申告書の提出があれば勤務年数による控除計算、無ければ一律退職金税額率控除です。
有給消化で7月まで在籍であっても5月帰国であれば非居住者となりますのでその判断については契約税理士や税務署にご確認ください。
また年内再入国、就業について準確定申告を済ませることになりますので住民税については市町村に確認されるといいでしょう。
準確定の収入と再入国後の収入で住民税対象の収入となるのかどうかも判断材料になろうかと思いますが既に退職していますので御社においてすることは何もないと思います。
本人が再入国後に御自身で役所に確認される事案かと考えます。
今年度の住民税においては役所にご確認ください。
納付方法と本人控除は別案件ですから帰国という特殊事情もありますのでぞれぞれにおいて確認されるといいでしょう。
本人了承が得られれば退職金でも賞与でも控除・納付で完了することも可能でしょう。

都内住民税ネット情報

帰国した後も未納の住民税は払う義務があります。
また、住民税は毎年6月に決定するため、前年の所得が多けれぱ、新たに課税されます。
①帰国前に納税管理人(のうぜいかんりにん)を決めて、税務課に届け出てください。
・納税管理人は、個人でも会社でもなれます。
・区役所から納税管理人へ手紙を送ります。
②納税管理人がいない場合は、連絡先を税務課にお知らせください。例:メールアドレス
・お持ちの口座から送金またはクレジットカードによのお支払いただけます。(手数料がかかります)詳しくは税務課へお問い合わせください。

所得税においても住民税においても帰国後については納税管理人がいるといいようですね。
とりあえず。

Re: 外国人社員の退職に関して(帰国に際しての所得の申告方法等)

著者Benqさん

2019年04月10日 23:01

tonさん

ご返信が遅くなりまして申し訳ございません。アドバイス頂きまして誠にありがとうございます。助かりました。頂いたアドバイスを元に確認して進めてみます。

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