相談の広場
最終更新日:2019年04月09日 09:37
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いきなり労基署への申告などしてもなかなかその対応には時間がかかりますよ。
むしろ、弁護士、社労士の方へのご相談が一番ですね
それと、時にはあなた一人ではなく、他の方々もそれにかかわっているかもしれません。
そのためには、一番は全社員に対してお尋ねになることも必要でしょう。
今は、そのようなこと起きれが外部団体 ユニオンなどもすぐに立ち上がってくれます。
添付しましたHpはお読みになられましたか・
すずき しんたろう事務所hp
労働相談業務 > こちら給料未払い相談室(目次) > 労働基準監督署への申告・相談
https://www.daishoyasan.jp/lm/p-keep/pkpC-0601.html
紆余曲折なさっておいでですが、行政官に裁判官の役目はとれない、ということです。
「はらってない」「はらった」「未払いはない」双方の言い分が食い違えば、行政官は民事に介入しません。裁判官の役目を欲するなら、司法の場(民事訴訟)に引きずり出すしかない、ということです。もちろん裁判官も公平な立場を堅持、どちらか一方に肩入れするわけにはいきませんので、訴えるほうに原則挙証責任を負わせます。
労働局では、行政サービスをすすめられての行き違いではないでしょうか。強制力はありませんので、あいてが応じなければそれまでです。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/
地裁で労働審判というリナーブルな制度もでき好評ですので、それを視野に立ちまわってください。
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