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労務管理

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日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者 kouan さん

最終更新日:2019年04月08日 18:56

私は給与システムを担当しております。
あるお客様から下記相談を受けましたので教えて下さい。
日帰りの1日人間ドッグについて社員は有給申請を出さない(有給消化の扱い)と
いけないのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願い致します。

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Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年04月08日 22:18

こんばんは。
前提としての状況がわかりませんが…

その日帰り人間ドックは、どなたが希望して受けるのでしょうか。
定期健康診断の代わりに会社が受けさせる健診になるのでしょうか。
有給休暇とありますが、勤務日に受けなければならない理由は何でしょうか。

定期健康診断でなく、本人が希望する人間ドックであれば、会社の勤務日に受けねばならない理由はないと思いますし、勤務日に欠勤して受けるのであれば、欠勤届を提出するか、有給休暇を申請するか、になりませんか。



> 私は給与システムを担当しております。
> あるお客様から下記相談を受けましたので教えて下さい。
> 日帰りの1日人間ドッグについて社員は有給申請を出さない(有給消化の扱い)と
> いけないのでしょうか?
> ご回答の程、宜しくお願い致します。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者kouanさん

2019年04月09日 08:44

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
通年ですと指定病院へ行ってもしくは健診用のバスが来て1時間前後の健診ですが
今年に限り定期健康診断の代わりに会社が受けさせる健診のようです。
改めてご回答お待ちしております。


> こんばんは。
> 前提としての状況がわかりませんが…
>
> その日帰り人間ドックは、どなたが希望して受けるのでしょうか。
> 定期健康診断の代わりに会社が受けさせる健診になるのでしょうか。
> 有給休暇とありますが、勤務日に受けなければならない理由は何でしょうか。
>
> 定期健康診断でなく、本人が希望する人間ドックであれば、会社の勤務日に受けねばならない理由はないと思いますし、勤務日に欠勤して受けるのであれば、欠勤届を提出するか、有給休暇を申請するか、になりませんか。
>
>
>
> > 私は給与システムを担当しております。
> > あるお客様から下記相談を受けましたので教えて下さい。
> > 日帰りの1日人間ドッグについて社員は有給申請を出さない(有給消化の扱い)と
> > いけないのでしょうか?
> > ご回答の程、宜しくお願い致します。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年04月09日 09:08

> 通年ですと指定病院へ行ってもしくは健診用のバスが来て1時間前後の健診ですが
> 今年に限り定期健康診断の代わりに会社が受けさせる健診のようです。
> 改めてご回答お待ちしております。


情報が少なくて判断しきれませんが、、

全職員が対象なのでしょうか。

会社が年1回の定期健康診断を行う代わりとして、人間ドックを用意しているのであれば、労働時間内の受診が望ましいでしょうね。

会社が年1回の定期健康診断も行う上で、代案としての選択肢として人間ドックを設定しているのであれば、欠勤とせず、労働を免除することが望ましいかと思います(金銭については人間ドックにかかる費用もあるので、考え方がいくつかあるかと思います)。
賃金的に有給休暇賃金より不利益になるのであれば、有給休暇の申請で対応することは方法でしょうが、有給休暇についてはあくまで本人の申請に基づくことになり、会社が有給休暇の取得を強制させることはできないです(例外あり)。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者boobyさん

2019年04月09日 10:37

> 私は給与システムを担当しております。
> あるお客様から下記相談を受けましたので教えて下さい。
> 日帰りの1日人間ドッグについて社員は有給申請を出さない(有給消化の扱い)と
> いけないのでしょうか?
> ご回答の程、宜しくお願い致します。

製造業で衛生管理者をしています。

40歳以上を対象とした特定健康診断(いわゆる人間ドック)を定期健康診断の代わりにする場合、社員は会社の指示で受診していることになります。拘束時間であることは明確であり、その時間帯に有給休暇を取らせるのは問題があります。その時間帯は有給であるべきです。

ただし、日帰り人間ドックの場合、朝受診すれば午前中に終わってしまいますし、午後受診するなら午前中は就業可能です。健康診断を受けている時間帯だけが会社指示による有給の拘束時間ですので、社員にはそれ以外の時間帯は就業する義務があります。

したがって、社員に対して、朝受診し午後から会社に戻って仕事をする、午前中就業して午後から受診する、半日有給休暇を取る、の3パターンの指示を会社が出す、もしくは社員が選択することになると思います。(フレックス制の場合は別途フレックスの運用基準に入れておく必要があります。)

当社では会社の交通費負担なしで、残業がつかない、特殊な出張の扱いになっており、別途「人間ドック」という勤務区分にしています。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者kouanさん

2019年04月09日 11:59

早々にご回答頂きありがとうございます。
全社員で25名前後らしく、全社員対象にするか
年齢で判断して通年の年1回の定期健診か人間ドッグにするかを
考えているようです。
ちなみに人間ドッグは昼食があって1日コースのようです。
改めてご回答お待ちしております。

> 情報が少なくて判断しきれませんが、、
>
> 全職員が対象なのでしょうか。
>
> 会社が年1回の定期健康診断を行う代わりとして、人間ドックを用意しているのであれば、労働時間内の受診が望ましいでしょうね。
>
> 会社が年1回の定期健康診断も行う上で、代案としての選択肢として人間ドックを設定しているのであれば、欠勤とせず、労働を免除することが望ましいかと思います(金銭については人間ドックにかかる費用もあるので、考え方がいくつかあるかと思います)。
> 賃金的に有給休暇賃金より不利益になるのであれば、有給休暇の申請で対応することは方法でしょうが、有給休暇についてはあくまで本人の申請に基づくことになり、会社が有給休暇の取得を強制させることはできないです(例外あり)。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者kouanさん

2019年04月09日 12:05

ご回答ありがとうございます。
別でご回答頂いている「ぴぃちんさん」への返信にも記載しましたが
全社員で25名前後らしく、全社員対象にするか
年齢で判断して通年の年1回の定期健診か人間ドッグにするかを
考えているようです。
ちなみに人間ドッグは昼食があって1日コースのようです。
改めてご回答頂けたらと思います。

>
> 製造業で衛生管理者をしています。
>
> 40歳以上を対象とした特定健康診断(いわゆる人間ドック)を定期健康診断の代わりにする場合、社員は会社の指示で受診していることになります。拘束時間であることは明確であり、その時間帯に有給休暇を取らせるのは問題があります。その時間帯は有給であるべきです。
>
> ただし、日帰り人間ドックの場合、朝受診すれば午前中に終わってしまいますし、午後受診するなら午前中は就業可能です。健康診断を受けている時間帯だけが会社指示による有給の拘束時間ですので、社員にはそれ以外の時間帯は就業する義務があります。
>
> したがって、社員に対して、朝受診し午後から会社に戻って仕事をする、午前中就業して午後から受診する、半日有給休暇を取る、の3パターンの指示を会社が出す、もしくは社員が選択することになると思います。(フレックス制の場合は別途フレックスの運用基準に入れておく必要があります。)
>
> 当社では会社の交通費負担なしで、残業がつかない、特殊な出張の扱いになっており、別途「人間ドック」という勤務区分にしています。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年04月09日 14:21

> 全社員で25名前後らしく、全社員対象にするか
> 年齢で判断して通年の年1回の定期健診か人間ドッグにするかを
> 考えているようです。
> ちなみに人間ドッグは昼食があって1日コースのようです。
> 改めてご回答お待ちしております。


私見です。
会社が定期健康診断でなく人間ドックによりその代わりとするのであれば、会社がその日に人間ドックを受けるように指示したともいえるでしょうから、有給休暇で処理することは望ましくはないと考えます。


健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者kouanさん

2019年04月09日 16:14

何度もご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

>
> 私見です。
> 会社が定期健康診断でなく人間ドックによりその代わりとするのであれば、会社がその日に人間ドックを受けるように指示したともいえるでしょうから、有給休暇で処理することは望ましくはないと考えます。
>
>
> 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者boobyさん

2019年04月09日 16:29

> ご回答ありがとうございます。
> 別でご回答頂いている「ぴぃちんさん」への返信にも記載しましたが
> 全社員で25名前後らしく、全社員対象にするか
> 年齢で判断して通年の年1回の定期健診か人間ドッグにするかを
> 考えているようです。
> ちなみに人間ドッグは昼食があって1日コースのようです。
> 改めてご回答頂けたらと思います。
>
私もぴぃちんさん同様、定期健康診断代替なら会社業務として受診するのが原則だと思います。

ちゃちゃいれますが、人間ドックは昼食がつくのが基本です。建前上の理由は空腹時血糖測定のため12時間以上飲食禁止ですので、低血糖の副作用や脱水症状の可能性があり、検査後には速やかな飲食の必要があるからです。もちろん本音のところにはユーザーへのサービスもあるでしょうが。

まる一日拘束する検査項目が盛りだくさんの人間ドックのコースを会社が推奨しているなら仕方ないのですが、定期健康診断代替なら、(健康保険法等で決まっている生活習慣病予防検診項目含めても)半日コースで十分です。当社では半日コースが会社指示の検診で、全日コース受診希望者は残りの検診はオプション費用自分持ち)で半日有給休暇を取得します。御社での検診コース見直しも必要かもしれません。

Re: 日帰りの1日人間ドッグの取扱いについて

著者kouanさん

2019年04月09日 16:56

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ちなみに下記ホームページのスペシャルコースを受けるようです。
http://www.suzukake.or.jp/kensin/health-screening/special/


> 私もぴぃちんさん同様、定期健康診断代替なら会社業務として受診するのが原則だと思います。
>
> ちゃちゃいれますが、人間ドックは昼食がつくのが基本です。建前上の理由は空腹時血糖測定のため12時間以上飲食禁止ですので、低血糖の副作用や脱水症状の可能性があり、検査後には速やかな飲食の必要があるからです。もちろん本音のところにはユーザーへのサービスもあるでしょうが。
>
> まる一日拘束する検査項目が盛りだくさんの人間ドックのコースを会社が推奨しているなら仕方ないのですが、定期健康診断代替なら、(健康保険法等で決まっている生活習慣病予防検診項目含めても)半日コースで十分です。当社では半日コースが会社指示の検診で、全日コース受診希望者は残りの検診はオプション費用自分持ち)で半日有給休暇を取得します。御社での検診コース見直しも必要かもしれません。
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