相談の広場
勤続年数が10年位の方ですが、H30年7月から病気が見つかり、治療と療養のためH30年8月27日から入院し、退院後も療養し、復帰したのはH31年3月4日からでした。
その間、有給休暇は全て消化しました。入社日から数えて、H31年2月から新たに20日の有休休暇が付与されると思ったのですが、半年以上勤務が無かったので通常の付与にはならないのでは?という話を耳にし、どのような対処になるのか教えていただければ助かります。
『継続勤務年数』という部分の解釈かと思いますが、半年以上休むと継続にあたらないということでしょうか。
もしくは、長期の休暇でも在籍していれば年次有給休暇は通常通りの付与になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんばんは。
私傷病により欠勤していた場合、出勤率が8割を下回る場合には有給休暇を付与しなくてもよいことになります。
有給休暇を取得した日は出勤と扱いますが、私傷病で欠勤した日は欠勤として、期間における出勤率が8割に満たなければ、有給休暇は付与されなくても違法には該当しません。
ただ御社の就業規則等により、病気療養による欠勤日の取り扱いにつき別の判断基準があるようであればそれに従うことになろうかと考えます。
労働基準法
第三十九条 2 (前略)…継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
> 勤続年数が10年位の方ですが、H30年7月から病気が見つかり、治療と療養のためH30年8月27日から入院し、退院後も療養し、復帰したのはH31年3月4日からでした。
> その間、有給休暇は全て消化しました。入社日から数えて、H31年2月から新たに20日の有休休暇が付与されると思ったのですが、半年以上勤務が無かったので通常の付与にはならないのでは?という話を耳にし、どのような対処になるのか教えていただければ助かります。
> 『継続勤務年数』という部分の解釈かと思いますが、半年以上休むと継続にあたらないということでしょうか。
> もしくは、長期の休暇でも在籍していれば年次有給休暇は通常通りの付与になるのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
すでに法律に関しては他の方より回答が出ているので、弊社の事例としてコメントさせて頂きます。
弊社の場合は、8割以上休んでいても付与しています。
就業規則には特に記載はありません。
ただし、昨今の働き方改革関係で、その部分の見直しも検討しているところです。治療&療養ということで、不可抗力的な要素で有能な社員を失う事は、
会社にとっても本人にとっても不利益になると思いますが、だからといって、
悪用する社員もいるかもしれませんので判断は注意かと。
なお、弊社の場合は勤続年数で変わるのは付与される有給の日数のみです。
(付与0日というのはありません。)
> 勤続年数が10年位の方ですが、H30年7月から病気が見つかり、治療と療養のためH30年8月27日から入院し、退院後も療養し、復帰したのはH31年3月4日からでした。
> その間、有給休暇は全て消化しました。入社日から数えて、H31年2月から新たに20日の有休休暇が付与されると思ったのですが、半年以上勤務が無かったので通常の付与にはならないのでは?という話を耳にし、どのような対処になるのか教えていただければ助かります。
> 『継続勤務年数』という部分の解釈かと思いますが、半年以上休むと継続にあたらないということでしょうか。
> もしくは、長期の休暇でも在籍していれば年次有給休暇は通常通りの付与になるのでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
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