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定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料について

著者 ちょびねこ さん

最終更新日:2019年04月09日 13:40

定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料についてご教示願います。

今年の5/14付で60歳定年退職となり、5/15付で継続し再雇用となる社員がおります。給与は5/14分までは末締めの当月25日支払、5/15分以降は末締めの翌月10日支払となります。 社会保険料は翌月徴収です。

一日も空白期間がなく再雇用する場合は、資格喪失届と資格取得届を同時に提出することにより新たな標準報酬月額社会保険料を徴収するという解釈でよろしいでしょうか。

また、標準報酬月額 500千円の者が再雇用時に180千円となった場合の社会保険料ですが、下記の徴収の仕方でよろしいでしょうか?

①5月給与(5/1-5/14分 正社員) ⇒ 4月分社保料を5/25給与で徴収する。
(標準報酬月額500千円の社保料を徴収する)
当月支払ですが5/15-5/31の残りの期間は減額することになっております。

②6月給与(5/15-5/31分シニア社員)⇒5月分社保料を翌月の6/10給与で徴収する。
(標準報酬月額180千円の社保料を徴収する)

不慣れで不安ですので、どなたか教えて下さいますようお願いいたします。

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Re: 定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料について

著者ぴぃちんさん

2019年04月09日 14:32

こんにちは。

定年再雇用の際の同日得喪については、再雇用となった月の報酬は、再雇用後の雇用契約に従って決定します。
4月分は標準報酬月額500千円になり、5月分は標準報酬月額180千円になります。

御社の給与の支払日が定年前と定年後で異なる点については判断できませんが、4月分を5月支払給与で徴収、5月分を6月支払給与で徴収されているのであれば記載のとおりになるかと思います。



> 定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料についてご教示願います。
>
> 今年の5/14付で60歳定年退職となり、5/15付で継続し再雇用となる社員がおります。給与は5/14分までは末締めの当月25日支払、5/15分以降は末締めの翌月10日支払となります。 社会保険料は翌月徴収です。
>
> 一日も空白期間がなく再雇用する場合は、資格喪失届と資格取得届を同時に提出することにより新たな標準報酬月額社会保険料を徴収するという解釈でよろしいでしょうか。
>
> また、標準報酬月額 500千円の者が再雇用時に180千円となった場合の社会保険料ですが、下記の徴収の仕方でよろしいでしょうか?
>
> ①5月給与(5/1-5/14分 正社員) ⇒ 4月分社保料を5/25給与で徴収する。
> (標準報酬月額500千円の社保料を徴収する)
> 当月支払ですが5/15-5/31の残りの期間は減額することになっております。
>
> ②6月給与(5/15-5/31分シニア社員)⇒5月分社保料を翌月の6/10給与で徴収する。
> (標準報酬月額180千円の社保料を徴収する)
>
> 不慣れで不安ですので、どなたか教えて下さいますようお願いいたします。
>

Re: 定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料について

著者ちょびねこさん

2019年04月09日 17:09

こんにちは。

ぴぃちんさん、早々とご教示下さりありがとうございました。

中小企業の為、あまり見られないケースでしたので心配でした。
今後は大抵の社員が再雇用で働く傾向にありますので、おかげ様で
安心して手続きを行えます。

本当にありがとうございました。

Re: 定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料について

著者歌舞赤真さん

2019年04月10日 09:35

> こんにちは。
>
> 定年再雇用の際の同日得喪については、再雇用となった月の報酬は、再雇用後の雇用契約に従って決定します。
> 4月分は標準報酬月額500千円になり、5月分は標準報酬月額180千円になります。
>
> 御社の給与の支払日が定年前と定年後で異なる点については判断できませんが、4月分を5月支払給与で徴収、5月分を6月支払給与で徴収されているのであれば記載のとおりになるかと思います。
>
>
>
> > 定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料についてご教示願います。
> >
> > 今年の5/14付で60歳定年退職となり、5/15付で継続し再雇用となる社員がおります。給与は5/14分までは末締めの当月25日支払、5/15分以降は末締めの翌月10日支払となります。 社会保険料は翌月徴収です。
> >
> > 一日も空白期間がなく再雇用する場合は、資格喪失届と資格取得届を同時に提出することにより新たな標準報酬月額社会保険料を徴収するという解釈でよろしいでしょうか。
> >
> > また、標準報酬月額 500千円の者が再雇用時に180千円となった場合の社会保険料ですが、下記の徴収の仕方でよろしいでしょうか?
> >
> > ①5月給与(5/1-5/14分 正社員) ⇒ 4月分社保料を5/25給与で徴収する。
> > (標準報酬月額500千円の社保料を徴収する)
> > 当月支払ですが5/15-5/31の残りの期間は減額することになっております。
> >
> > ②6月給与(5/15-5/31分シニア社員)⇒5月分社保料を翌月の6/10給与で徴収する。
> > (標準報酬月額180千円の社保料を徴収する)
> >
> > 不慣れで不安ですので、どなたか教えて下さいますようお願いいたします。
> >

当社(健康保険組合)の場合、資格喪失届、資格取得届の他に、「継続再雇用に関する証明書」の提出を求められました。
退職日の翌日をもって継続再雇用したことを証明する文書で、書式は任意です。
参考までに!!

Re: 定年退職後に継続して再雇用した場合の社会保険料について

著者ちょびねこさん

2019年04月10日 13:29

こんにちは。

歌舞赤真さん、「継続再雇用に関する証明書」の提出の件、
教えて下さりありがとうございました。
当社は協会けんぽの加入ですが同様のようです。
忘れずに添付して提出いたします。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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