相談の広場
お世話になっております。
この度、弊社で役員が退職しました。
役員は役員となった期間に対して退職慰労金が支払われます。
また、社員が役員となった場合は、その時点で入社から役員となる前日までの期間に対して退職金が支払われます。
そこで質問なのですが、退職所得控除額は勤続年数により算出されますが
その勤続年数とは、上記の場合、『入社から役員として退職するまで』なのか『役員期間のみ』なのかどちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> お世話になっております。
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> この度、弊社で役員が退職しました。
> 役員は役員となった期間に対して退職慰労金が支払われます。
> また、社員が役員となった場合は、その時点で入社から役員となる前日までの期間に対して退職金が支払われます。
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> そこで質問なのですが、退職所得控除額は勤続年数により算出されますが
> その勤続年数とは、上記の場合、『入社から役員として退職するまで』なのか『役員期間のみ』なのかどちらが正しいのでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
こんばんは。
ネット情報ですが…
基本となる考え方は、従業員分を払った時点で退職所得控除額を計算する上での勤続年数がリセットされ、役員分の退職所得控除額は役員分だけで計算することになるというものである。
確実なところは税務署等にご確認ください。
とりあえず。
> この度、弊社で役員が退職しました。
> 役員は役員となった期間に対して退職慰労金が支払われます。
> また、社員が役員となった場合は、その時点で入社から役員となる前日までの期間に対して退職金が支払われます。
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> そこで質問なのですが、退職所得控除額は勤続年数により算出されますが
> その勤続年数とは、上記の場合、『入社から役員として退職するまで』なのか『役員期間のみ』なのかどちらが正しいのでしょうか。
退職金の支給対象期間を「入社から役員として退職するまで」とするなら、「入社から役員として退職するまで」の年数が控除額計算の勤続年数になります。
一方、退職金の支給対象期間を「役員期間のみ」とするなら、「役員期間だけ」の年数が控除額計算の勤続年数になります。
> > お世話になっております。
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> > この度、弊社で役員が退職しました。
> > 役員は役員となった期間に対して退職慰労金が支払われます。
> > また、社員が役員となった場合は、その時点で入社から役員となる前日までの期間に対して退職金が支払われます。
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> > そこで質問なのですが、退職所得控除額は勤続年数により算出されますが
> > その勤続年数とは、上記の場合、『入社から役員として退職するまで』なのか『役員期間のみ』なのかどちらが正しいのでしょうか。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> 基本となる考え方は、従業員分を払った時点で退職所得控除額を計算する上での勤続年数がリセットされ、役員分の退職所得控除額は役員分だけで計算することになるというものである。
>
> 確実なところは税務署等にご確認ください。
> とりあえず。
tonさん
お手数をお掛けしました。
やはりリセットされるのですね。
ありがとうございます。
> > この度、弊社で役員が退職しました。
> > 役員は役員となった期間に対して退職慰労金が支払われます。
> > また、社員が役員となった場合は、その時点で入社から役員となる前日までの期間に対して退職金が支払われます。
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> > そこで質問なのですが、退職所得控除額は勤続年数により算出されますが
> > その勤続年数とは、上記の場合、『入社から役員として退職するまで』なのか『役員期間のみ』なのかどちらが正しいのでしょうか。
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> 退職金の支給対象期間を「入社から役員として退職するまで」とするなら、「入社から役員として退職するまで」の年数が控除額計算の勤続年数になります。
> 一方、退職金の支給対象期間を「役員期間のみ」とするなら、「役員期間だけ」の年数が控除額計算の勤続年数になります。
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プロを目指す卵さん
分かりやすく説明を頂きありがとうございます。
おっしゃる通りですね。支給対象期間からみなくてはおかしいですね。
ありがとうございました。
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